金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令

(平成五年三月三日政令第31号)

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最終改正:平成一四年一〇月二日政令第307号


 内閣は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行に伴い、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項、第5条ノ二、第6条及び第9条ノ二の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において「信託業務」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項に規定する信託業務をいう。
 この政令において「銀行」とは、銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。
 この政令において「長期信用銀行」とは、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。

(信託業務を兼営する金融機関の範囲)
第2条  法第1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
 銀行
 長期信用銀行
 信用金庫
 労働金庫
 信用協同組合
 農林中央金庫
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合
 水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合
 信用金庫連合会
十一  労働金庫連合会
十二  中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
十三  農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
十四  水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
十五  水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会

(金融機関が営むことができない業務)
第2条の2  法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 信託業法(大正十一年法律第65号)第5条第1項第3号に掲げる業務のうち不動産の売買及び貸借の媒介
 信託業法第5条第1項第7号イに掲げる業務のうち不動産の売買及び貸借の代理
 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権(以下この号において「土地等」という。)を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするもの(次に掲げるものを除く。)
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第13項に規定する特定目的信託
 その受益権の譲渡先が特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)又は登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第20項に規定する登録投資法人をいう。)に限られる信託
 その他内閣府令で定める業務

(同一人に対する信用の供与)
第3条  信託業務を営む金融機関が元本補てん付き金銭信託(法第4条において準用する信託業法第9条の規定により元本の補てんの契約をしている金銭信託(貸付信託を含む。)をいう。以下同じ。)に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定める貸出金には、当該元本補てん付き金銭信託の信託財産の運用に係る貸出金(貸出金として内閣府令で定めるものをいう。)を含むものとする。
 第2条第1号に掲げる金融機関 銀行法施行令(昭和五十七年政令第40号)第4条第4項第1号に規定する貸出金
 第2条第2号に掲げる金融機関 長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第42号)第6条において準用する銀行法施行令第4条第4項第1号に規定する貸出金
 第2条第3号又は第10号に掲げる金融機関 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第142号)第11条第5項第1号に規定する貸出金
 第2条第4号又は第11号に掲げる金融機関 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第46号)第5条第5項第1号に規定する貸出金
 第2条第5号又は第12号に掲げる金融機関 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第44号)第3条第5項第1号に規定する貸出金
 第2条第6号に掲げる金融機関 農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第285号)第5条第5項第1号に規定する貸出金
 第2条第7号又は第13号に掲げる金融機関 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第271号)第1条の6第5項第1号に規定する貸出金
 第2条第8号、第9号、第14号又は第15号に掲げる金融機関 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第328号)第9条第5項第1号(同条第11項及び第15項において準用する場合を含む。)に規定する貸出金

(合併の場合に催告をすることを要しない場合に係る規定)
第4条  法第6条に規定する政令で定める規定は、信託業務を営む次の各号に掲げる金融機関が同条に規定する合併の決議をした場合について、当該各号に定める規定とする。
 第2条第1号又は第2号に掲げる金融機関 商法(明治三十二年法律第48号)第100条第1項
 第2条第3号又は第10号に掲げる金融機関 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第58条第5項において準用する同法第51条第2項
 第2条第4号又は第11号に掲げる金融機関 労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第62条第5項において準用する同法第56条第2項
 第2条第5号又は第12号に掲げる金融機関 中小企業等協同組合法第63条第2項において準用する同法第56条第2項
 第2条第6号に掲げる金融機関 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号)第12条第1項
 第2条第7号又は第13号に掲げる金融機関 農業協同組合法第65条第4項において準用する同法第49条第2項
 第2条第8号、第9号、第14号又は第15号に掲げる金融機関 水産業協同組合法第69条第4項(同法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第53条第2項

(分割の場合に催告をすることを要しない場合に係る規定)
第4条の2  法第6条の2第1項に規定する政令で定める規定は、商法第374条ノ四第1項及び第374条ノ二十第1項の規定とする。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第5条  法第9条ノ二第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第1条第1項の規定による認可
法第8条の規定による法第1条第1項の認可の取消し

(財務局長等への権限の委任)
第6条  第2条第7号から第9号までに掲げる金融機関(都道府県の区域を越える区域を地区とするものを除く。)及び同条第13号から第15号までに掲げる金融機関(都道府県の区域を越える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。)に係る法第9条ノ二第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)は、これらの金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第4条において準用する信託業法第17条の規定による報告の提出の求め又は検査(以下この条において「検査等」という。)の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 第2条各号に掲げる金融機関(同条第7号から第9号までに掲げる金融機関にあっては都道府県の区域を越える区域を地区とするものに限るものとし、同条第13号から第15号までに掲げる金融機関にあっては都道府県の区域を越える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものに限る。)に係る次に掲げる長官権限は、これらの金融機関の本店(同条第3号から第15号までに掲げる金融機関にあっては主たる事務所。次項及び第4項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、検査等の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第4条において準用する信託業法第13条第1項の規定による書類の受理
法第5条第2項の規定による代理店の設置又は廃止の認可
検査等
 長官権限のうち、検査等の権限で信託業務を営む金融機関の本店以外の営業所又は事務所その他の施設(代理店を含む。以下この項及び次項において「支店等」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により、信託業務を営む金融機関の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
 前3項の規定は、第2項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令の廃止)
第2条  信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令(昭和五十七年政令第47号)は、廃止する。

(削除)
第3条  削除

   附 則 (平成五年一〇月六日政令第328号) 抄

(施行期日)
 この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第548号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一月二三日政令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年二月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日政令第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月一日から施行する。


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