附則/金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
(平成十年十月十六日法律第132号)
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最終改正:平成一五年四月九日法律第28号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の施行の日の前日までの間における第2条第1項及び第6項並びに第8条第2項の規定の適用については、第2条第1項中「及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行」とあるのは「、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第67号)第2条第1項に規定する外国為替銀行」と、同条第6項中「銀行法第2条第8項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第52条の2第2項に規定する子会社又は同条第3項の規定により子会社とみなされる会社」と、第8条第2項中「銀行法第2条第11項」とあるのは「旧銀行法第52条の2第1項」と、「銀行法第52条の2第1項」とあるのは「旧銀行法第52条の3第1項」とする。
第3条
金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律の適用については、「金融再生委員会」とあり、及び「株価算定委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令で定める。
2
金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認、決定その他の処分又は通知その他の行為については、これを、この法律の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認、決定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
(金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の廃止)
第4条
金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第5号)は、廃止する。
(金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第5条
前条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「旧金融機能安定化法」という。)第3条第1項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧金融機能安定化法第2条第6項に規定する協定銀行をいう。)の業務(前条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧金融機能安定化法第3条第2項第3号に規定する取得優先株式等をいう。)及び取得貸付債権(同項第4号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、旧金融機能安定化法(第4条第2項及び第3項、第5条、第6条第1項、第3章、第28条から第33条まで及び第5章の規定を除く。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧金融機能安定化法第4条第1項第4号中「機構が第12条に規定する金融危機管理審査委員会(以下この章において「審査委員会」という。)の議決を経て定める取得優先株式等及び取得貸付債権の譲渡その他の処分の基準に従い」とあるのは「機構の承認を得て」と、旧金融機能安定化法第6条第2項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第7条第1項中「審査委員会の議決を経て、当該貸付け」とあるのは「当該貸付け」と、同条第2項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第10条中「特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)を設けて」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第132号)第64条に規定する金融再生勘定において」と、旧金融機能安定化法第11条第1項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第39条中「金融監督庁長官」とあるのは「金融庁長官」と読み替えるものとする。
第6条
機構は、この法律の施行の際、旧金融機能安定化法第28条に規定する金融危機管理基金(以下「基金」という。)に旧金融機能安定化法第31条第2項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2
政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3
この法律の施行の際、第1項の規定により返還することとなる国債のほかに基金に残余があるときは、当該残余の額は、金融再生勘定に帰属するものとする。
第7条
この法律の施行の際、旧金融機能安定化法第10条に規定する金融危機管理勘定に属する資産及び負債は、金融再生勘定に帰属するものとする。
第8条
この法律の施行前に、旧金融機能安定化法第11条第1項の規定により発行された預金保険機構債券については、これを預金保険法第42条第3項の規定により発行された債券とみなして、同条第4項から第8項までの規定を適用する。
第9条
この法律の施行前に作成された旧金融機能安定化法第5条第1項の議決に係る議事録の公表については、旧金融機能安定化法第25条第2項の規定は、なおその効力を有するものとする。この場合において、同項中「委員長」とあるのは「機構の理事長」と、「審査委員会」とあるのは「機構」とする。
第10条
附則第4条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
附則第2条、第3条及び第5条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一三日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第23条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条
附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二七日法律第71号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第36条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一四日法律第155号)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月九日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。
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