第3章 金融機関の財務内容等の透明性の確保(第6条・第7条)/金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
(平成十年十月十六日法律第132号)
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最終改正:平成一五年四月九日法律第28号
第3章 金融機関の財務内容等の透明性の確保
(資産の査定の報告)
第6条
金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第68条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
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前項の「資産の査定」とは、主務省令で定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。
(資産の査定の公表)
第7条
金融機関は、前条の規定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
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