第7章 金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置(第53条―第59条)/金融機能の再生のための緊急措置に関する法律


(平成十年十月十六日法律第132号)

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最終改正:平成一五年四月九日法律第28号


   第7章 金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置

(金融機関等の資産の買取りに関する業務)
第53条  機構は、金融機関その他の者の資産を買い取ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
 次に掲げる金融機関その他の者(以下「金融機関等」という。)から資産を買い取ること。
 被管理金融機関
 協定承継銀行
 特別公的管理銀行
 イからハまでに掲げる金融機関以外の金融機関、農林中央金庫、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
 株式会社産業再生機構
 預金保険法附則第7条第1項の規定により同項の整理回収業務に関する協定を締結した銀行と金融機関等からの資産の買取り並びに当該買い取った資産の管理及び処分を行う業務等に関する協定(以下「特定整理回収協定」という。)を締結し、当該特定整理回収協定を締結した銀行(以下「特定協定銀行」という。)に対し、機構に代わって当該資産の買取りを行うことを委託すること。
 前項に規定する資産の買取り及びその委託は、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ当該各号に定める場合に限り行うものとする。
 前項第1号イ及びハに掲げる金融機関 平成十三年三月三十一日までに当該金融機関から資産の買取りの申込みがなされた場合
 前項第1号ロに掲げる金融機関 平成十三年三月三十一日までに第32条第1項第2号の規定による同号の申込みがなされた場合
 前項第1号ニに掲げる金融機関等 平成十七年三月三十一日までに当該金融機関等から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
 株式会社産業再生機構 株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
 預金保険法附則第7条第1項(第1号及び第4号を除く。)の規定は、機構が特定協定銀行に対し第1項第2号の規定による資産の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた営業又は引き受けた預金等に係る債務の整理を行い、並びに附則第10条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第53条第1項第2号に規定する特定整理回収協定(以下「特定整理回収協定」という。)」と、同項第2号中「附則第10条の2」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第58条において準用する金融機能再生緊急措置法第34条本文」と、「附則第11条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第57条第1項」と、同項第2号の2中「次条第1項第2号の2」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第1項第3号」と、同項第3号中「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号及び第6号中「協定」とあるのは「特定整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「第2号の2」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する第2号の2」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定整理回収協定)
第54条  特定整理回収協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
 特定協定銀行は、前条第1項第2号の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産の管理及び処分を行うこと。
一の二  特定協定銀行は、前条第1項第1号ニ又はホに掲げる金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。
 特定協定銀行は、特定整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
 特定協定銀行は、毎事業年度、特定整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
 預金保険法附則第8条第1項(第1号から第2号の2まで及び第6号を除く。)の規定は、特定整理回収協定について準用する。この場合において、同項第3号中「第2号」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第54条第1項第1号」と、「附則第11条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第57条第1項」と、同項第4号中「第1号の規定による営業の譲受け等又は第2号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第1項第1号」と、「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号中「前号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する前号」と、同項第7号中「債務者の財産が」とあるのは「債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する次号において同じ。)が」と、同項第9号中「第7号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する第7号」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、同項第10号中「整理回収業務」とあるのは「業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第32条第2項の規定は、機構が特定整理回収協定を締結した場合について準用する。

(資産の買取りの決定等)
第55条  機構は、第53条第2項各号に規定する資産の買取りの申込みを受けたとき若しくは同項第3号若しくは第4号に規定する入札に係る資産の買取りを決定しようとするとき又は当該入札への参加を決定しようとするときは、次条の基準に従い、当該資産の買取りの価格その他の条件又は当該入札における入札価格その他の条件を定めなければならない。
 機構は、特定協定銀行に対し資産の買取りの委託の申出をするときは、前項の規定により定めた資産の買取りの価格その他の条件又は入札における入札価格その他の条件を提示するものとする。
 機構は、第1項の申込み若しくは入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)を決定するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、同項の入札への参加を決定するときに内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該承認を受けた入札への参加に係る条件と当該入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。以下この項において同じ。)の条件との間に相違がないときの当該入札に係る資産の買取りの決定については、この限りでない。

(資産買取基準)
第56条  第53条第1項第1号の規定により金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする。
 前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、前条第3項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

(資金の貸付け及び債務の保証)
第57条  機構は、金融機関等の資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、特定協定銀行に対するその資金の貸付け又は特定協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
 第33条第2項の規定は、前項の規定により機構が特定協定銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行う場合について準用する。

(準用)
第58条  第34条本文及び預金保険法附則第12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第53条第3項において準用する附則第7条第1項」と、同法附則第14条中「附則第7条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項」と、同法附則第14条の2第1項中「附則第7条第1項第5号に掲げる業務又は附則第16条第5項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項第5号に掲げる業務」と、同法附則第14条の3中「前条」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第58条において準用する前条」と、同法附則第15条中「附則第7条第1項第6号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項第6号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定協定銀行による債権の取立て等の受託)
第59条  特定協定銀行は、金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う株式会社であって内閣総理大臣が指定したもの又は金融機関等から債権の取立て又は処分の委託を受けたときは、当該株式会社又は当該金融機関等のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立て又は処分に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

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