第8章 預金保険機構の業務の特例等(第60条―第67条)/金融機能の再生のための緊急措置に関する法律


(平成十年十月十六日法律第132号)

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最終改正:平成一五年四月九日法律第28号


   第8章 預金保険機構の業務の特例等

(機構の業務の特例)
第60条  機構は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
 第29条第1項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに同条第2項の規定により承継銀行に対し出資を行うこと。
 第30条第1項の規定により承継銀行の経営管理を行うこと。
 第32条第1項の規定により承継銀行と協定を締結すること。
 第33条第1項の規定により協定承継銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行うこと。
 第34条の規定により協定承継銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
 第39条第1項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得すること。
 第45条の規定により特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任し、又は解任すること。
 第53条第1項に規定する業務を行うこと。
 次条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
 第62条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
十一  第63条の規定により破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。第63条において同じ。)、承継銀行又は特別公的管理銀行(第62条の規定による損失の補てん又は第72条の規定による特例資金援助を受けた特別公的管理銀行に限る。第63条において同じ。)の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式その他政令で定める有価証券(以下「株式等」という。)の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、内閣府令で定めるものをいう。第63条において同じ。)による貸付けを行うこと。
十二  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(資金の貸付け)
第61条  機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。

(損失の補てん)
第62条  機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。

(株式等の引受け等)
第63条  機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うことができる。ただし、当該営業若しくは事業の譲受け又は株式の譲受けにより自己資本の充実の状況が悪化する場合であって、かつ、機構による株式等の引受け等(株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下この条において同じ。)が当該金融機関の自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合に限る。
 前項の規定により株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、平成十三年三月三十一日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての承認の申請をし、その承認を求めなければならない。
 機構は、第1項の規定により引き受けた株式等及び貸付けに係る債権については、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
 機構は、第1項の規定による株式等の引受け等を行ったとき及び前項の規定による処分を行ったときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

(区分経理)
第64条  機構は、第60条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

(借入金及び預金保険機構債券)
第65条  機構は、金融再生業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第54条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。
 第1項の規定により発行される債券については、これを預金保険法第42条第1項の規定により発行される債券とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。

(政府保証)
第66条  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項の借入れ又は債券に係る債務の保証をすることができる。

(金融再生勘定の廃止)
第67条  機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。
 機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

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