第2章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置(第4条―第10条)/金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
(平成十年十月二十二日法律第143号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年六月一九日法律第75号
第2章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置
(株式等の引受け等の承認等)
第4条
機構は、金融機関等の発行する株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「株式等の引受け等」という。)を協定銀行に委託することができる。
2
前項の規定による委託に係る株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ(以下「株式等の発行等」という。)を行おうとする金融機関等(以下「発行金融機関等」という。)は、協定銀行に対し、平成十三年三月三十一日まで(第7条の2及び第8条の2の規定による承認に係る株式等の引受け等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第61条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等に係るものを除く。)に係る申込みについては、平成十四年三月三十一日までとする。)に株式等の発行等に係る申込みを行うとともに、協定銀行と連名で、機構に対し、協定銀行が当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての内閣総理大臣(当該申込みに係る発行金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。次項及び第5項、次条第1項、第3項及び第4項並びに第7条から第8条の2までにおいて同じ。)の承認を求めるよう申請しなければならない。
3
機構は、前項の規定による申請を受けたときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。
4
内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第3項の承認をする場合において、当該承認に係る発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等に限る。)であるときは、あらかじめ、当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事に協議しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第3項の承認をするため必要があると認めるときは、日本銀行又は機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。
6
機構は、協定銀行から、第10条第2項第2号又は第8号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を内閣総理大臣(当該報告に係る金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣、農林水産大臣及び当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。)に報告しなければならない。
(経営の健全化のための計画)
第5条
前条第2項の規定による申請を行った発行金融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策(第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げる方策を除く。)を定めた経営の健全化のための計画を、機構を通じて、提出しなければならない。
一
経営の合理化のための方策
二
責任ある経営体制の確立のための方策
三
配当等により利益の流出が行われないための方策
四
資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
五
株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
六
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
2
内閣総理大臣は、前条第3項の承認があったときは、前項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した発行金融機関等の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該発行金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
3
内閣総理大臣は、第1項の規定により提出を受けた計画に虚偽の事実が含まれていることを発見したときは、当該計画を提出した発行金融機関等に対し、その訂正を求めるものとする。
4
内閣総理大臣は、協定銀行が、前条第1項の引受けにより取得をした株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされる株式である場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について商法(明治三十二年法律第48号)の規定により分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転された株式及びこれについて同法の規定により分割又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、第2項ただし書の規定を準用する。
(議決権のある株式の引受けの要件)
第6条
内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による発行金融機関等である銀行からの申請が発行の時において議決権のある株式の引受けに係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
一
協定銀行による株式の引受けによりその資本の増強が図られなければ、当該銀行が内外の金融市場において十分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該銀行の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
二
当該銀行の経営管理等を通じた適切な業務の運営の確保及び金融市場における当該銀行の信認の回復等により前号に掲げる事態を避けるために、発行の時において議決権のある株式の協定銀行による引受けが不可欠であること。
三
当該銀行がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式の引受けに係る取得株式等の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
四
当該銀行が著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当すること。
五
当該銀行が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該銀行の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
六
前条第1項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 株主責任の明確化のための方策
ニ 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
2
前項第6号に規定する基準は、次条第2項第3号に掲げる内容を含むものでなければならない。
(議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件)
第7条
内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による発行金融機関等(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。以下この条において同じ。)からの申請が株式等の引受け等(発行の時において議決権のある株式の引受けを除く。)に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
一
協定銀行による株式等の引受け等によりその資本の増強が図られなければ、当該発行金融機関等が内外の金融市場において十分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該発行金融機関等の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
二
当該発行金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
三
第5条第1項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、発行金融機関等の自己資本の充実の状況に係る区分その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 株主責任の明確化のための方策
ニ 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
四
当該発行金融機関等が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該発行金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
五
当該発行金融機関等が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。
イ 当該発行金融機関等が、経営の状況が悪化している金融機関等との合併、経営の状況が悪化している金融機関等からの営業若しくは事業の譲受け又は経営の状況が悪化している金融機関等の株式の取得(当該金融機関等を子会社とするものに限る。)を行うものであって、当該合併、営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得の円滑な実施のため、協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合
ロ 急激かつ大幅な信用供与の収縮が相次いで生じており、又は相次いで生ずるおそれがある状況であり、かつ、これらの状況を改善し、又は回避するために協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合その他特にやむを得ない事由がある場合
2
前項第3号に規定する基準は、次に掲げる内容を含むものでなければならない。
一
健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
イ 役職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
ロ 利益の流出を抑制すること。
二
過少資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
イ 職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
ロ 役員数の削減等の経営体制の刷新を行うこと。
ハ 配当及び役員に対する賞与の支給等を抑制すること。
ニ 株式等の引受け等により既に発行されている株式に係る株主を不当に利することとなる場合においては、資本の減少等により株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。
ホ 早期是正措置を確実に履行すること。
三
著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
イ 代表権のある役員の退任、給与体系の見直し並びに役職員数及び支店等の削減、海外営業拠点の廃止等による組織及び業務の見直しを原則としてすべて実行すること等により経営の抜本的な改革を行うこと。
ロ 配当及び役員に対する賞与の支給等を停止すること。
ハ 発行金融機関等の役員等の職務上の責任を明確にするための措置を効果的に遂行するために必要な体制の整備を行うこと。
ニ 株式等の引受け等により既に発行されている株式に係る株主を不当に利することとなる場合においては、資本の減少等により株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。
ホ 早期是正措置を確実に履行すること。
第7条の2
内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による特定協同組織金融機関又は農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「特定協同組織金融機関等」という。)からの申請が株式等の引受け等に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第4条第3項の承認をすることができる。
一
協定銀行による株式等の引受け等により当該特定協同組織金融機関等の資本の増強が図られなければ、当該特定協同組織金融機関等が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
二
当該特定協同組織金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
三
第5条第1項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、特定協同組織金融機関等の自己資本の充実の状況に係る区分その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
四
当該特定協同組織金融機関等が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該特定協同組織金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
五
当該特定協同組織金融機関等が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。
イ 当該特定協同組織金融機関等が、経営の状況が悪化している金融機関等との合併、経営の状況が悪化している金融機関等からの営業若しくは事業の譲受け又は経営の状況が悪化している金融機関等の株式の取得(当該金融機関等を子会社とするものに限る。)を行うものであって、当該合併、営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得の円滑な実施のため、協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合
ロ 急激かつ大幅な信用供与の収縮が相次いで生じており、又は相次いで生ずるおそれがある状況であり、かつ、これらの状況を改善し、又は回避するために協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合その他特にやむを得ない事由がある場合
2
前条第2項(同項第2号ニ及び第3号ニを除く。)の規定は、前項第3号に規定する基準について準用する。この場合において、同条第2項第1号から第3号までの規定中「発行金融機関等」とあるのは「特定協同組織金融機関等」と、同項第1号ロ中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第3号イ中「支店等の削減、海外営業拠点の廃止等」とあるのは「従たる事務所の削減等」と読み替えるものとする。
(合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件)
第8条
内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け若しくは金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けをいう。第1号及び第3号において同じ。)を行う金融機関又は銀行持株会社等からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請(発行の時において議決権のある株式の引受けに係る申請を除く。)については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
一
当該合併等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。
二
協定銀行による株式等の引受け等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の資本の増強が図られなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
三
協定銀行による株式等の引受け等が、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
四
預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け又は金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けを行う金融機関又は銀行持株会社等については、当該内閣府令で定める合併等に係る他の金融機関において第7条第1項第3号イからハまでに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
第8条の2
内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等(破綻金融機関が特定協同組織金融機関である場合に限る。)若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併(当該特定協同組織金融機関が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは特定協同組織金融機関の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う特定協同組織金融機関(以下「救済特定協同組織金融機関」という。)からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、前条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第4条第3項の承認をすることができる。
一
当該合併等により当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。
二
協定銀行による株式等の引受け等により当該救済特定協同組織金融機関の資本の増強が図られなければ、当該救済特定協同組織金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
三
協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
四
合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等を除く。以下この号において同じ。)を行う救済特定協同組織金融機関については、合併等に係る他の特定協同組織金融機関において第7条第1項第3号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
2
内閣総理大臣は、合併等(経営困難組合連合会に係る合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)との合併(当該連合会が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める連合会との合併、連合会からの事業の譲受け若しくは連合会の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う連合会(以下この項において「救済連合会」という。)からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
一
当該合併等により当該救済連合会の自己資本の充実の状況が悪化したこと。
二
協定銀行による株式等の引受け等により当該救済連合会の資本の増強が図られなければ、当該救済連合会が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
三
協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済連合会の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
四
合併等を行う救済連合会については、合併等に係る他の連合会において第7条第1項第3号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
3
前項に規定する「経営困難組合連合会に係る合併等」とは、次に掲げるものをいう。
一
業務若しくは財産の状況に照らし貯金等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下この号において同じ。)の払戻しを停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した連合会(以下この項において「経営困難組合連合会」という。)と合併する連合会が存続する合併
二
経営困難組合連合会と他の連合会が合併して連合会を設立する合併
三
経営困難組合連合会から他の連合会に対する事業の全部又は一部の譲渡
(資本の減少等を行う場合の特例)
第9条
第4条第2項の規定により株式の発行の申請をした銀行が、当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置を含む第5条第1項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出したときは、内閣総理大臣は、当該申請に係る第4条第3項の承認において、当該措置を実施することを条件とすることができる。
2
前項の規定により資本の減少の実施を条件とする第4条第3項の承認がなされた場合においては、当該資本の減少について、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
3
第1項の規定により資本の減少の実施を条件とする第4条第3項の承認がなされた場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該資本の減少について、商法第376条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
一
当該資本の減少に係る株主総会の決議において、当該承認に係る株式の発行価額の総額について払込みが行われたことを当該資本の減少の効力が生ずることの条件としたこと。
二
当該承認に係る株式の発行価額の総額(資本に組み入れない額を除く。)が当該承認の条件とされた資本の減少の額を上回ること。
(協定の締結等)
第10条
機構は、預金保険法附則第7条第1項の規定により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
2
機構は、協定において、協定銀行が次に掲げる事項を実施すべき旨を定めなければならない。
一
協定銀行は、第4条第3項の承認に係る株式等の引受け等を行うこと。
二
協定銀行は、前号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
三
協定銀行は、第1号の規定により取得した株式等に係る議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするときは、当該権利の行使の内容について機構の承認を受けること。ただし、機構を代理人として当該権利を行使するとき及び機構がその承認を要しないものとして定めた事項について当該権利を行使するときは、この限りでないこと。
四
協定銀行は、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、機構の指導又は助言を受けて、当該銀行が第5条第1項の規定により提出した計画を適確に履行できるようその経営管理を行うこと。
五
協定銀行は、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、当該銀行が子会社となった日から一年以内に、当該銀行が子会社でなくなるよう、その保有する株式の譲渡その他の処分を行うこと。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該処分を行うことができない場合には、機構の承認を受けて、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができること。
六
協定銀行は、取得株式等及び取得貸付債権については、前号に定めるもののほか、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めること。
七
協定銀行は、取得株式等又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、機構の承認を受けること。
八
協定銀行は、前号の承認を受けて同号の取得株式等又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
3
機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4
機構は、第2項第5号ただし書の承認を行おうとするときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を得なければならない。
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(金融早期健全化法、金融機能早期健全化法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置(第4条―第10条)/金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律