第3章 預金保険機構の業務の特例等(第11条―第18条)/金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
(平成十年十月二十二日法律第143号)
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最終改正:平成一四年六月一九日法律第75号
第3章 預金保険機構の業務の特例等
(資金の貸付け及び債務の保証)
第11条
機構は、協定銀行が協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2
機構は、協定において、協定銀行が前項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けるべき旨を定めなければならない。
3
機構は、協定銀行との間で第1項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(損失の補てん)
第12条
機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
(利益の納付及び収納)
第13条
機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
2
機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。
(報告の徴求)
第14条
機構は、第4条第1項及び前3条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
(区分経理)
第15条
機構は、金融機能早期健全化業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2
機構は、協定において、協定銀行の協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すべき旨を定めなければならない。
(借入金及び預金保険機構債券)
第16条
機構は、金融機能早期健全化業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
2
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
3
農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第54条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。
4
第1項の規定により発行される債券については、これを預金保険法第42条第1項の規定により発行される債券とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。
(政府保証)
第17条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項の借入れ又は債券に係る債務の保証をすることができる。
(金融機能早期健全化勘定の廃止)
第18条
機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。
2
機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
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