第5章 罰則(第23条・第24条)/金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律


(平成十年十月二十二日法律第143号)

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最終改正:平成一四年六月一九日法律第75号


   第5章 罰則

第23条  第4条第7項、第10条第3項又は第11条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第24条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第5条第1項に規定する計画であって虚偽の事実を含むものを提出した者
 第5条第4項又は第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

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