金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(金融早期健全化法施行令、金融機能早期健全化法施行令)


(平成十年十月二十二日政令第342号)

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最終改正:平成一五年四月一日政令第191号


 内閣は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号)第9条第2項、第12条、第13条第1項、第16条第1項、第18条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において「銀行持株会社等」、「銀行」、「協定銀行」、「株式等の引受け等」、「発行金融機関等」、「取得株式等」、「取得貸付債権」又は「協定」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号、第2項、第4項若しくは第7項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第4項又は第10条第1項に規定する銀行持株会社等、銀行、協定銀行、株式等の引受け等、発行金融機関等、取得株式等、取得貸付債権又は協定をいう。

(経営の健全化のための計画の準用)
第1条の2  法第5条の規定は、法第4条第3項に規定する承認に係る発行金融機関等(協定銀行が当該発行金融機関等に係る取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転により完全子会社(商法(明治三十二年法律第48号)第352条第1項に規定する完全子会社をいう。)となった場合の当該株式交換又は株式移転により完全親会社(商法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等について準用する。この場合において、同条第1項中「計画を、機構を通じて、」とあるのは「計画を」と、同項第6号中「方策」とあるのは「方策(劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法により子会社の財務内容の健全性を確保するためのものを含む。)」と、同条第2項中「内閣総理大臣は、前条第3項の承認があったときは」とあるのは「内閣総理大臣は」と、同条第4項中「株式を含む」とあるのは「株式並びにこれらの株式について株式交換又は株式移転による移転があった場合に当該株式交換又は株式移転により完全親会社(同法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等から割当てを受けた株式及びこれについて同法の規定により分割又は併合された株式を含む」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「金融機関等」とあるのは「銀行持株会社等」と読み替えるものとする。

(資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第2条  法第9条第2項に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第8条又は第9条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

(協定銀行に生じた損失の金額)
第3条  法第12条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第2号に掲げる費用の額の合計額から、第1号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
 収益
 取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡益
 取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益
 取得株式等に係る受取配当金及び有価証券利息
 取得貸付債権に係る貸付金利息
 その他協定の定めによる業務の実施による収益
 費用
 取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡損
 取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失
 取得株式等に係る評価損
 取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
 協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
 その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用

(協定銀行に生じた利益の額等)
第4条  法第13条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第1号に掲げる収益の額の合計額から、同条第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。

(借入金及び債券発行の限度額)
第5条  法第16条第1項に規定する政令で定める金額は、十三兆二百億円とする。

(金融機能早期健全化業務の終了の日)
第6条  法第18条第1項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、又はその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日の前日までの間、金融再生委員会規則で定めるべき事項は、総理府令で定める。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(金融再生委員会規則に関する経過措置)
第10条  この政令の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第89条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令又は第90条の規定による改正後の 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。

   附 則 (平成一三年二月九日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日政令第87号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第4条第3項に規定する承認に係る同条第2項に規定する発行金融機関等(法第2条第7項に規定する協定銀行が当該発行金融機関等に係る法第5条第4項に規定する取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により完全子会社(商法第352条第1項に規定する完全子会社をいう。)となっている場合の株式交換等により完全親会社(商法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。以下この条において同じ。)となっている銀行持株会社等(法第2条第1項第5号に規定する銀行持株会社等をいう。)については、この政令の施行の日に当該株式交換等に係る完全親会社となったものとみなして、第3条の規定による改正後の 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 第1条の2の規定を適用する。

   附 則 (平成一五年四月一日政令第191号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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