金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令(金融早期健全化法業務方法書の記載事項命令、金融機能早期健全化法業務方法書の記載事項命令)

(平成十年十月二十三日総理府・大蔵省令第20号)

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最終改正:平成一三年三月一日内閣府・財務省令第1号


 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号)第19条において適用する預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第36条第2項の規定に基づき、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令を次のように定める。

 預金保険機構が金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第14条に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合における法第19条において適用する預金保険法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第28号)第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

 法第10条第1項に規定する協定に関する事項
 法第11条第1項の規定による協定銀行(法第2条第7項に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
 協定銀行に対する法第12条の規定による損失の補てんに関する事項
 法第13条第1項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項
 その他法第14条に規定する金融機能早期健全化業務の方法

   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第59号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月一日内閣府・財務省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十三年四月一日から施行する。


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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令(金融早期健全化法業務方法書の記載事項命令、金融機能早期健全化法業務方法書の記載事項命令)