会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令
(平成元年二月三日大蔵省令第10号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第190条の2第2項、第5項第6号及び第8号並びに第190条の3第2項及び第6項第8号並びに証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第28条第2号及び第29条第4号の規定に基づき、会社関係者等の株券等の取引規制に関する省令を次のように定める。
(会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者)
第1条
証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第166条第1項第2号に規定する内閣府令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第40条の2に定める権利を得た信用協同組合及び同法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の普通出資者並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第40条に定める権利を得た労働金庫及び労働金庫連合会の普通出資者とする。
(上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第1条の2
法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定めることとする。
一
法第166条第2項第1号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 発行価額の総額が一億円(外国通貨をもって表示される証券の発行の場合には一億円に相当する額)未満であると見込まれること。ただし、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資(以下「優先出資」という。)をその券面額を発行価額として優先出資法に規定する優先出資者(ロにおいて「優先出資者」という。)に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合を除く。
ロ 優先出資をその券面額を発行価額として優先出資者に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合においては、優先出資者の有する優先出資一口に対し発行する優先出資の数の割合が〇・一未満であること。
二
法第166条第2項第1号ヘに掲げる事項 株式(優先出資を含む。この号において同じ。)の分割により一株(優先出資にあっては一口。)に対し発行する株式の数の割合が一・一未満であること。
三
法第166条第2項第1号トに掲げる事項 一株当たりの利益若しくは一口当たりの剰余金の配当の額又は一株当たりの商法(明治三十二年法律第48号)第293条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配の額をそれぞれ直近の一株当たりの利益若しくは一口当たりの剰余金の配当の額又は一株当たりの金銭の分配の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること。
四
法第166条第2項第1号チに掲げる事項 完全親会社(商法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。)となる会社にあって、次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 完全子会社(商法第352条第1項に規定する完全子会社をいう。)となる会社(子会社(法第166条第5項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社の最近事業年度の末日における純資産額(総資産の帳簿価額から負債の帳簿価額の合計額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下同じ。)の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満である場合において、当該完全子会社となる会社との間で行う株式交換
ロ 子会社との間で行う株式交換
五
法第166条第2項第1号ヌに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 合併による資産の増加額が最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による売上高の増加額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 発行済株式又は持分の全部を所有する子会社との合併(合併により解散する場合を除く。)
六
法第166条第2項第1号ルに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 当該分割により営業の全部又は一部を承継させる場合であって、最近事業年度の末日における当該分割に係る資産の帳簿価額が同日における純資産額の百分の三十未満であり、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 当該分割により営業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による資産の増加額が最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による売上高の増加額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
七
法第166条第2項第1号ヲに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 営業又は事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、最近事業年度の末日における当該営業又は事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日における純資産額の百分の三十未満であり、かつ、当該営業又は事業の譲渡の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該営業の譲渡による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 営業又は事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、当該営業又は事業の譲受けによる資産の増加額が最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該営業又は事業の譲受けの予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該営業又は事業の譲受けによる売上高の増加額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ハ 発行済株式又は持分の全部を所有する子会社からの営業の全部又は一部の譲受け
八
法第166条第2項第1号カに掲げる事項 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による売上高の増加額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が最近事業年度の末日における固定資産(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第22号に掲げる固定資産をいう。以下同じ。)の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
九
証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第28条第1号に掲げる事項 次に掲げること。
イ 業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による売上高の増加額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める基準に該当すること。
(1) 資本提携を伴う業務上の提携を行う場合 当該資本提携につき、相手方の会社(優先出資法に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)を含む。以下この(1)において同じ。)の株式(優先出資を含む。)又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式(優先出資を含む。)又は持分の取得価額が会社の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式(優先出資を含む。)を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式(優先出資を含む。)の数が会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であると見込まれること。
(2) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が子会社の設立に該当する場合を除く。) 新会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める基準に該当すること。
(1) 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合 当該資本提携の解消につき、相手方の会社(協同組織金融機関を含む。以下この(1)において同じ。)の株式(優先出資を含む。)又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式(優先出資を含む。)又は持分の帳簿価額が会社の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であり、相手方に株式(優先出資を含む。)を取得されている場合にあっては、取得されている株式(優先出資を含む。)の数が会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であること。
(2) 他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合 新会社の最近事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であること。
十
令第28条第2号に掲げる事項 次に掲げる子会社(令第29条第8号に規定する特定の子会社(以下「連動子会社」という。)を除く。)の異動を伴うものであること。
イ 子会社又は新たに子会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該子会社又は新たに子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満である子会社の異動
ロ 子会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該子会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれる子会社の設立
十一
令第28条第3号に掲げる事項 次に掲げること。
イ 固定資産を譲渡する場合にあっては、会社(協同組織金融機関を含む。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が同日における純資産額の百分の三十未満であること。
ロ 固定資産を取得する場合にあっては、当該固定資産の取得価額が会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれること。
十二
令第28条第4号に掲げる事項 営業又は事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
十三
令第28条第8号に掲げる事項 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下この号において同じ。)の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による売上高の増加額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
(上場会社等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)
第2条
法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第2号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定めることとする。
一
法第166条第2項第2号イに掲げる事実 災害又は業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
二
法第166条第2項第2号ハに掲げる事実 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券、同項第5号の2に掲げる優先出資引受権を表示する証書、同項第6号に掲げる新株引受権を表示する証書又は優先株(利益の配当に関し優先的内容を有する種類の株式をいう。以下この号において同じ。)に係る上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実(優先株以外の株券及び優先出資法に規定する優先出資証券(以下「優先出資証券」という。)の上場廃止の原因となる事実を除く。)が生じたこと。
三
令第28条の2第1号に掲げる事実 次に掲げること。
イ 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下この号において「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、判決等により会社(協同組織金融機関を含む。)の給付する財産の額が最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
四
令第28条の2第2号に掲げる事実 次に掲げること。
イ 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
五
令第28条の2第3号に掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
六
令第28条の2第8号に掲げる事実 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
七
令第28条の2第9号に掲げる事実 主要取引先(同号に規定する主要取引先をいう。)との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
八
令第28条の2第10号に掲げる事実 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。
九
令第28条の2第11号に掲げる事実 発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による売上高の増加額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
(重要事実となる当該上場会社等の売上高の予想値等)
第3条
法第166条第2項第3号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の売上高等又は配当若しくは分配に係るものについては、次に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。
一
売上高 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。
二
経常利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が〇の場合はすべてこの基準のうち当該上場会社等の売上高等又は配当若しくは分配に係るものについて該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の五以上であること。
三
純利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が〇の場合はすべてこの基準のうち当該上場会社等の売上高等又は配当若しくは分配に係るものについて該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。
四
利益若しくは剰余金の配当又は商法第293条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・二以上又は〇・八以下であること。
2
前項(第4号を除く。)の規定は、法第166条第2項第3号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の属する企業集団の売上高等に係るものについて準用する。この場合において前項中「売上高等又は配当若しくは分配」とあるのは「属する企業集団(以下「企業集団」という。)の売上高等」と読み替えるものとする。
(子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第4条
法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第5号に掲げる事項に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定めることとする。
一
法第166条第2項第5号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 株式交換による当該企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 株式交換による当該企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
二
法第166条第2項第5号ロに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 株式移転による当該企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 株式移転による当該企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
三
法第166条第2項第5号ハに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 合併による当該企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 合併による当該企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
四
法第166条第2項第5号ニに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 当該分割により営業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 当該分割により営業の全部又は一部を承継させる場合であって、当該分割による当該企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
五
法第166条第2項第5号ホに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 営業又は事業の全部又は一部の譲受けによる当該企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲受けの予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度においていずれも当該譲受けによる当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 営業又は事業の全部又は一部の譲渡による当該企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲渡の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度においていずれも当該譲渡による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
六
法第166条第2項第5号トに掲げる事項 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
七
令第29条第1号に掲げる事項 次に掲げること。
イ 業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該企業集団の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める基準に該当すること。
(1) 資本提携を伴う業務上の提携を行う場合 当該資本提携につき、相手方の会社(協同組織金融機関を含む。以下この(1)において同じ。)の株式(優先出資を含む。)又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式(優先出資を含む。)又は持分の取得価額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式(優先出資を含む。)を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式(優先出資を含む。)の数が当該子会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であると見込まれること。
(2) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社(令第29条第2号に規定する孫会社をいう。以下同じ。)の設立に該当する場合を除く。) 新会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額(当該企業集団に属する他の会社が当該業務上の提携により所有する株式の数又は持分の価額を含む。)を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該企業集団の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める基準に該当すること。
(1) 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合 当該資本提携の解消につき、相手方の会社(協同組織金融機関を含む。以下この(1)において同じ。)の株式(優先出資を含む。)又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式(優先出資を含む。)又は持分の帳簿価額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であり、相手方に株式(優先出資を含む。)を取得されている場合にあっては、取得されている株式(優先出資を含む。)の数が当該子会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であること。
(2) 他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合 新会社の最近事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であること。
八
令第29条第2号に掲げる事項 次に掲げる孫会社の異動を伴うものであること。
イ 孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれる孫会社の異動
ロ 孫会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれる孫会社の設立
九
令第29条第3号に掲げる事項 固定資産の譲渡又は取得による当該企業集団の資産の減少額又は増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれること。
十
令第29条第4号に掲げる事項 営業又は事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
十一
令第29条第6号に掲げる事項 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下この号において同じ。)の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
十二
令第29条第8号に掲げる事項 子会社連動株式(同号に規定するその利益の配当又は金銭の分配が特定の子会社の利益の配当又は商法第293条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式をいう。以下同じ。)以外の特定有価証券等の売買等を行う場合における連動子会社の利益の配当又は商法第293条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配についての決定をしたこと。
2
前項の規定は、子会社連動株式の売買等をする場合における法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち当該連動子会社の同項第5号に掲げる事項に係るものについて準用する。この場合において、前項中「同項第5号」とあるのは「当該連動子会社の同項第5号」と、「企業集団」とあるのは「連動子会社」と、同項第7号イ(2)中「孫会社(令第29条第2号に規定する孫会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「孫会社」と、「出資比率(所有する株式の数又は持分の価額(当該企業集団に属する他の会社が当該業務上の提携により所有する株式の数又は持分の価額を含む。)を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「出資比率」と、同項第12号中「子会社連動株式(同号に規定するその利益の配当又は金銭の分配が特定の子会社の利益の配当又は商法第293条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款に定められた株式をいう。以下同じ。)以外の特定有価証券等の売買等を行う場合における連動子会社の利益の配当又は商法第293条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配についての決定をしたこと。」とあるのは「一株当たりの利益の配当の額又は一株当たりの商法第293条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配の額をそれぞれ直近の一株当たりの利益の配当の額又は一株当たりの金銭の分配の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること(ただし、連動子会社の最近事業年度の一株当たりの利益の配当の額と上場会社等が当該連動子会社の利益の配当に基づき決定した最近事業年度の一株当たりの利益の配当の額が同額の場合に限る。)。」と読み替えるものとする。
(子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)
第4条の2
第2条(第2号を除く。)の規定は、法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第6号に掲げる事項に係るものについて準用する(次項に規定する場合を除く。)。この場合において第2条中「同項第2号」とあるのは「同項第6号」と、「最近事業年度」とあるのは「当該企業集団の最近事業年度」と、同条第1号中「第166条第2項第2号イ」とあるのは「第166条第2項第6号イ」と、同条第3号中「第28条の2第1号」とあるのは「第29条の2第1号」と、同号ロ中「会社」とあるのは「当該子会社」と、同条第4号中「第28条の2第2号」とあるのは「第29条の2第2号」と、同条第5号中「第28条の2第3号」とあるのは「第29条の2第3号」と、同条第6号中「第28条の2第8号」とあるのは「第29条の2第7号」と、同条第7号中「第28条の2第9号」とあるのは「第29条の2第8号」と、「同号」とあるのは「令第28条の2第9号」と、同条第8号中「第28条の2第10号」とあるのは「第29条の2第9号」と、同条第9号中「第28条の2第11号」とあるのは「第29条の2第10号」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、子会社連動株式の売買等をする場合における法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち当該連動子会社の同項第6号に掲げる事項に係るものについて準用する。この場合において、前項中「「同項第6号」」とあるのは「「当該連動子会社の同項第6号」」と、「当該企業集団」とあるのは「当該連動子会社」と読み替えるものとする。
(孫会社)
第4条の3
令第29条に規定する当該子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第8条第3項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第4項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社とする。
(重要事実となる子会社の売上高の予想値等)
第4条の4
法第166条第2項第7号に規定する法第2条第1項第4号、第5号の2又は第6号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものは、令第27条の2各号に掲げる有価証券の発行者及び連動子会社(子会社連動株式の売買等をする場合に限る。)とする。
2
第3条第1項(第4号を除く。)の規定は、法第166条第2項第7号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準について準用する。この場合において同条中「第166条第2項第3号」とあるのは「第166条第2項第7号」と、「基準のうち当該上場会社等の売上高等又は配当若しくは分配に係るものについて」とあるのは「基準」と読み替えるものとする。
(重要事実等又は公開買付け等事実の公衆縦覧)
第4条の5
令第30条第1項第2号に規定する重要事実等又は公開買付け等事実の通知を受けた証券取引所(当該重要事実等又は公開買付け等事実の通知を受けた者が証券業協会の場合にあっては、当該証券業協会。以下この条において同じ。)は、電磁的方法により、当該通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を公衆の縦覧に供するものとする。
2
前項に規定する電磁的方法は、証券取引所の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該証券取引所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
3
前項に規定する方法は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられているものでなければならない。
4
第1項に規定する証券取引所は、その通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を、七日間以上継続して公衆の縦覧に供しなければならない。
(株券等に含めない有価証券)
第4条の6
令第31条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一
商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る株券
二
新株引受権証書のうち前号に掲げる株式のみを引き受ける権利を付与されているもの
三
新株予約権証券又は新株予約権付社債券のうち第1号に掲げる株式のみを取得する権利を付与されているもの
四
外国法人の発行する証券又は証書で前3号に掲げる有価証券の性質を有するもの
(公開買付けに準ずる行為の対象となる有価証券)
第4条の7
令第31条に規定する内閣府令で定める有価証券は、法第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券で、株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(外国法人の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を有するものを含むものとし、前条に掲げるものを除く。)に係る権利を表示するものとする。
(新株引受権証書等の換算)
第4条の8
令第31条に規定する内閣府令で定めるところにより換算した株式に係る議決権の数は、次に掲げる方法により換算した数とする。
一
新株引受権証書については、新株引受権の目的である株式に係る議決権の数(新株引受権の目的である株式の発行価格及び発行価額の総額が表示されている場合には、当該発行価額の総額を当該発行価格で除して得た数(一未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た数)を株式の数とし、当該株式の数に対応する株式に係る議決権の数)とする方法
二
新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係る議決権の数とする方法
三
新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数とする方法
四
外国法人の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式に係る議決権の数とし、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数とする方法
五
前条に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものについては、株式に係る議決権の数とし、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものについては、内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数とする方法
(規制対象となる社債券の売買等)
第5条
法第166条第6項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、同条第2項に規定する重要事実のうち同項第1号ワ若しくは令第28条第7号に掲げる事項に係るもの又は令第28条の2第5号若しくは第6号に掲げる事実に係るものを知って売買等をする場合とする。
(重要事実に係る規制の適用除外)
第6条
法第166条第6項第8号に規定する上場会社等の第1項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等の同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
業務等に関する重要事実を知る前に上場会社等との間で当該上場会社等の発行する特定有価証券等に係る売買等に関し書面による契約をした者が、当該契約の履行として当該書面に定められた当該売買等を行うべき期日又は当該書面に定められた当該売買等を行うべき期限の十日前から当該期限までの間において売買等を行う場合
二
業務等に関する重要事実を知る前に証券会社との間で信用取引(証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第75号)第1条に規定する信用取引をいう。第8条において同じ。)の契約を締結した者が、当該契約の履行として証券取引所又は証券業協会の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合
三
上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを行う場合(当該上場会社等が商法第210条第1項又は第211条ノ三第1項(第1号を除く。)の規定に基づき買付けた株券以外のものを買付けるときは、証券会社に委託等をして行う場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
四
上場会社等の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が信託業を営む者に当該上場会社等の株券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該上場会社等の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
五
第3号に掲げる場合を除くほか、上場会社等の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを証券会社に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
六
第4号に掲げる場合を除くほか、上場会社等の関係会社の従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該従業員が信託業を営む者に当該上場会社等の株券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
七
法第34条第1項第8号に規定する累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。)の買付けが証券会社に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。)
八
業務等に関する重要事実を知る前に法第27条の3第2項の規定に基づく公開買付開始公告を行った法第27条の2第1項に規定する公開買付け等の計画に基づき買付け等を行う場合
九
業務等に関する重要事実を知る前に法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け等の計画に基づき買付け等を行う場合
十
業務等に関する重要事実を知る前に、発行者の同意を得た特定有価証券の売出し(法第2条第4項に規定する有価証券の売出をいう。以下同じ。)に係る計画又は令第30条に定める公表の措置に準じ公開された特定有価証券の売出しに係る計画に基づき当該特定有価証券の売出し(証券会社が売出しの取扱いを行うものに限る。)を行う場合
2
前項第3号に規定する当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社とは、次のいずれかに該当する会社をいう。
一
上場会社等が他の会社の総株主又は総社員の議決権(法第59条第2項に規定する議決権をいう。以下この条及び第8条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社
二
前号の会社が他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社
3
第1項第5号及び第6号に規定する関係会社とは、次のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。
一
上場会社等が他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の二十五以上の割合の議決権を保有する場合における当該他の会社
二
上場会社等に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社
三
上場会社等からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社
(株券等に係る買付け等に準ずるもの)
第7条
令第33条の3第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。
一
株券等(特定株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定株券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)を表示する令第33条の2第1号に掲げる関連株券等(以下「売方関連株券等」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る有価証券指数等先物取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの
二
株券等の売買に係る有価証券オプション取引又は有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該オプションを行使した者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与
三
株券等に係る有価証券指数等先物取引(これに準ずる取引で証券取引所の定めるものを含む。この号において同じ。)に係る有価証券オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券指数等先物取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので証券取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券指数等先物取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので証券取引所の定めるものに限る。)の付与
四
株券等に係る外国市場証券先物取引 前3号に掲げる取引について、当該各号に定めるものと類似のもの
五
株券等に係る有価証券指数等先渡取引 店頭現実数値が店頭約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもの
六
株券等に係る有価証券店頭指数等先渡取引に係る有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等先渡取引において現実店頭数値が約定店頭数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等先渡取引において現実店頭数値が約定店頭数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
七
株券等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引に係る有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等スワップ取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等スワップ取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与
八
株券等に係る法第2条第23項第2号に規定する有価証券オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の付与
九
株券等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの
2
前項の規定は、売方関連株券等について準用する。この場合において、前項各号中、「株券等」とあるのは「売方関連株券等」と、「受領する」とあるのは「支払う」と、「支払う」とあるのは「受領する」と、「買主」とあるのは「売主」と、「売主」とあるのは「買主」と読み替えるものとする。
(株券等に係る売付け等に準ずるもの)
第7条の2
令第33条の4第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。
一
株券等に係る有価証券指数等先物取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの
二
株券等の売買に係る有価証券オプション取引又は有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与
三
株券等に係る有価証券指数等先物取引(これに準ずる取引で証券取引所の定めるものを含む。この号において同じ。)に係る有価証券オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券指数等先物取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので証券取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券指数等先物取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので証券取引所の定めるものに限る。)の付与
四
株券等に係る外国市場証券先物取引 前3号に掲げる取引について、当該各号に定めるものと類似のもの
五
株券等に係る有価証券指数等先渡取引 店頭現実数値が店頭約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの
六
株券等に係る有価証券店頭指数等先渡取引に係る有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等先渡取引において現実店頭数値が約定店頭数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等先渡取引において現実店頭数値が約定店頭数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
七
株券等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引に係る有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等スワップ取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等スワップ取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与
八
株券等に係る法第2条第23項第2号に規定する有価証券オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の付与
九
株券等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの
2
前項の規定は、売方関連株券等について準用する。この場合において、前項各号中、「株券等」とあるのは「売方関連株券等」と、「受領する」とあるのは「支払う」と、「支払う」とあるのは「受領する」と、「買主」とあるのは「売主」と、「売主」とあるのは「買主」と読み替えるものとする。
(公開買付け等事実に係る軽微基準)
第7条の3
法第167条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準は、同条第3項に規定する公開買付け等事実のうち令第31条に規定する買集め行為に係るものであって、当該買集め行為により各年において買い集める株券等(同条に規定する株券等をいう。)の数が当該株券等の発行者である会社の発行済株式の総数の百分の二・五未満であるものに係ることとする。
(公開買付け等に係る規制の適用除外)
第8条
法第167条第5項第8号に規定する公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
公開買付け等事実を知る前に当該公開買付け等に係る上場等株券等(法第167条第1項に規定する上場等株券等をいう。以下同じ。)又は上場株券等(法第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。以下同じ。)の発行者である会社との間で当該会社の発行する株券等(法第167条第1項に規定する株券等をいう。以下同じ。)に係る買付け等又は売付け等に関し書面による契約をした者が、当該契約の履行として、当該書面に定められた当該買付け等若しくは売付け等を行うべき期日又は当該書面に定められた当該買付け等若しくは売付け等を行うべき期限の十日前から当該期限までの間において買付け等又は売付け等を行う場合
二
公開買付け等事実を知る前に証券会社との間で信用取引の契約を締結した者が、当該契約の履行として証券取引所又は証券業協会の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合
三
公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の役員又は従業員(当該会社が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券の買付けを行う場合(当該会社が商法第210条第1項又は第211条ノ三第1項(第1号を除く。)の規定に基づき買付けた株券以外のものを買付けるときは、証券会社に委託等をして行う場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
四
公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該会社の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が信託業を営む者に当該会社の株券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該会社の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
五
第3号に掲げる場合を除くほか、公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該会社の株券の買付けを証券会社に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
六
第4号に掲げる場合を除くほか、公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の関係会社の従業員が信託業を営む者と信託財産を当該会社の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該従業員が信託業を営む者に当該会社の株券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
七
法第34条第1項第8号に規定する累積投資契約により公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券の買付けが証券会社に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。)
八
公開買付け等事実を知る前に法第27条の3第2項の規定に基づく公開買付開始公告を行った法第27条の2第1項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等を行う場合
九
公開買付け等事実を知る前に法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等を行う場合
十
公開買付け等事実を知る前に発行会社の同意を得た上場等株券等の売出しに係る計画又は令第30条に定める公表の措置に準じ公開された上場等株券等の売出しに係る計画に基づき上場等株券等の売出し(証券会社が売出しの取扱いを行うものに限る。)を行う場合
2
前項第3号に規定する当該会社が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社とは、次のいずれかに該当する会社(法第163条第1項に規定する上場会社等を除く。)をいう。
一
公開買付等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社
二
前号の会社が他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社
3
第1項第5号及び第6号に規定する関係会社とは、次のいずれかに該当する会社(法第163条第1項に規定する上場会社等を除く。)をいう。
一
公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の二十五以上の割合の議決権を保有する場合における当該他の会社
二
公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社
三
公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二六日大蔵省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日大蔵省令第48号)
この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
附 則 (平成五年二月一二日大蔵省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前にした買付けに係る証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第163条及び第164条の規定の適用については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行の日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二五日大蔵省令第20号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日大蔵省令第91号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二二日大蔵省令第87号)
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月二四日大蔵省令第71号)
この省令は、平成九年十月二七日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日大蔵省令第131号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年四月二日大蔵省令第50号)
1
この省令は、平成十一年四月二十二日から施行する。
2
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月二七日大蔵省令第79号)
1
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月一六日大蔵省令第54号)
1
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一一日総理府令第147号)
1
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第20号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年五月三〇日内閣府令第55号)
この府令は、平成十三年六月十一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(
会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
社債等登録法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第50号)附則第3条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第3項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この条において「旧転換社債等」という。)についての第21条の規定による改正後の
会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令(以下この条において「取引規制府令」という。)第4条の7の規定により換算した株式に係る議決権の数は、同条の規定にかかわらず、旧転換社債等についての改正前の取引規制府令第4条の7の規定により株式に換算した数に対応する議決権の数とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一一日内閣府令第47号)
1
この府令は、平成十四年六月二十四日から施行する。
2
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年六月二七日内閣府令第71号)
この府令は、平成十六年二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二四日内閣府令第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
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会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令