金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令
(平成十一年五月十九日政令第156号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第32号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項及び第3項並びに第3条に規定する金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
(金融業者の定義)
第2条
法第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者
二
貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第3号から第5号までに掲げる者
三
質屋営業法(昭和二十五年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋
(貸付資金の受入方法)
第3条
法第3条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
社債の発行
二
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第8号に掲げる約束手形の発行
三
法人からの貸付資金の受入れであって、前2号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法
(特定金融会社等の資本又は出資の額)
第4条
法第6条第1項第2号に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
(人的構成の基準)
第5条
法第6条第1項第3号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。
(廃止の届出等を行う者)
第6条
法第8条第1項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。
一
特定金融会社等が合併により消滅した場合 その特定金融会社等を代表する役員であった者
二
特定金融会社等が破産により解散した場合 その破産管財人
三
特定金融会社等が合併及び破産以外の理由により解散をした場合 その清算人
四
前3号以外の理由により特定金融会社等が法第2条第2項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合 その特定金融会社等であった法人を代表する役員
五
特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合 その特定金融会社等を代表する役員
(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)
第7条
法第14条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
三
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社(同条第5項に規定する相互会社を除く。)
四
証券取引法第2条第28項に規定する証券金融会社
(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲)
第8条
法第14条に規定する社債の発行等に係る債務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定金融会社等が第3条各号に掲げる方法で貸付資金を受け入れることにより負担した債務
二
第1号に掲げる債務の不履行による損害賠償に係る債務
(財務局長等への権限の委任)
第9条
法第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「長官権限」という。)は、特定金融会社等の主たる営業所又は事務所の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第10条の規定による報告の徴収の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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