金融先物取引法施行規則

(平成元年三月十七日大蔵省令第18号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)及び金融先物取引法施行令(平成元年政令第53号)の規定に基づき、 金融先物取引法施行規則を次のように定める。

(免許申請書の添付書類)
第1条  金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 理由書
 組合等登記簿又は法人登記簿の謄本
 役員の履歴書、住民票の抄本及びその者が法第19条第5号イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
 出資の払込みがあったことを証する書面
 創立総会の議事録
 法第90条の21第2項の規定により損失を負担する会員等(法第5条第1項第4号に規定する会員等をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書面並びに当該会員等の最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面(ただし、当該会員等が免許の申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合は、商法(明治三十二年法律第48号)第33条第2項の規定により成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)
 前号に規定する会員等以外の会員等の主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書面
 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権(法第34条の20第1項に規定する議決権をいう。第2条の5、第2条の8、第2条の6及び第3条において同じ。)の数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。)
 最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
 金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置状況を記載した書類
十一  金融先物取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
十二  開設する金融先物市場における開設後一年間の取引所金融先物取引の取引量の見込みを記載した書面
十三  金融先物取引市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十四  その他法第5条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 金融先物取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して金融先物市場を開設するため法第4条第1項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、前項各号(第5号を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。 
 従前の目的を変更して金融先物市場を開設することを決議した株主総会の議事録(商法の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面

(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第1条の2  法第4条第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 申請者の商号又は名称
 申請年月日

(欠格事由の審査の対象となる使用人等)
第2条  金融先物取引法施行令(平成元年政令第53号。以下「令」という。)第2条に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会員等になろうとする者が行う取引所金融先物取引に関するある種類の事項(取引所金融先物取引を公正かつ円滑にすることを妨げるおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。
 令第3条において準用する令第2条に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の金融先物取引業に関するある種類の事項(委託者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。

(組織変更計画書の記載事項)
第2条の2  法第34条の5第5項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
組織変更後の株式会社金融先物取引所(法第9条の2第2項に規定する株式会社金融先物取引所をいう。以下同じ。)の商号
組織変更後の株式会社金融先物取引所の資本の額及び資本準備金の額
組織変更後に発行する株式の総数
会員に対する割当てにより発行する株式の総数及び発行価額
組織変更前の会員金融先物取引所(法第9条の2第1項に規定する会員金融先物取引所をいう。以下同じ。)の会員に対して支払う金額を定めたときは、その規定

(組織変更前の会員金融先物取引所が備え置くべき書類)
第2条の3  法第34条の6第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 組織変更計画書
 組織変更に関する議案
 組織変更後の株式会社金融先物取引所の定款
 会員に対する株式の割当てに関する事項について理由を記載した書面
 最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書

(組織変更後の株式会社金融先物取引所が備え置くべき書類に記載する事項)
第2条の4  法第34条の8第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第34条の7において準用する商法第100条の規定による手続の経過
 組織変更の日
 法第34条の12第1項の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、同条第4項において準用する商法第173条ノ二第1項の規定による株式会社金融先物取引所の取締役及び監査役となるべき者の調査に関する事項

(組織変更認可申請書の添付書類)
第2条の5  法第34条の14第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 組織変更計画書
 組織変更後の株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則
 組織変更計画書を承認した総会の議事録
 貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書
 組織変更後の株式会社金融先物取引所の役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面並びにその者が法第19条第5号イからリまで及び商法第254条ノ二第3号に該当しないことを誓約する書面
 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書類
 現に存する純資産額を証する書面
 株式会社金融先物取引所の役員となるべき者が就任を承諾したことを証する書面
 法第34条の12第1項の規定により組織変更に際して株式を発行するときは、次に掲げる書面
 株式の申込み及び引受けを証する書面
 取締役及び監査役又は検査役の調査報告書、法第34条の12第3項において準用する商法第173条第2項第3号の証明及び鑑定評価を記載した書面、これらの附属書類並びに現物出資の目的たる有価証券の取引所の相場を証する書面
 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
 払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
十一  法第34条の7において準用する商法第100条第1項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類
十二  金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
十三  組織変更後の株式会社金融先物取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
十四  その他法第34条の15第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第2条の6  法第34条の20第1項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
 信託業を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社金融先物取引所(以下この条及び次条において「会社」という。)の株式に係る議決権(法第34条の20第3項第1号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
 法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権
 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回あたりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が商法第210条第1項又は第211条ノ三第1項(第1号を除く。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、証券会社又は外国証券会社に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権(法第34条の20第3項第1号の規定により、当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
 相続人が相続財産として取得し、又は所有する会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
 会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権

(取得等の制限の適用除外)
第2条の7  法第34条の20第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 保有する会社の対象議決権(法第34条の20第1項に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)の数に増加がない場合
 担保権の行使又は代物弁済の受領により会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合
 証券業を営む者が業務として会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
 証券取引法第156条の24第1項に規定する業務を営む者が当該業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合

(公衆縦覧の事項等)
第2条の8  法第34条の21に規定する内閣府令で定める事項は、当該株式会社金融先物取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
 株式の転換又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
 株式会社金融先物取引所の発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第1項の発行済株式の総数とみなすことができる。
 株式会社金融先物取引所は、第1項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。

(資本の額の減少の認可申請)
第2条の9  株式会社金融先物取引所は、法第34条の22第1項の規定による資本の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 資本の額の減少の方法を記載した書類
 株主総会の議事録
 貸借対照表
 商法第376条第1項の規定による公告及び通知の状況を記載した書類
 株式の併合をする場合には、商法第215条第1項の規定による公告及び通知の状況を記載した書類
 株式の消却をする場合においては、商法第215条第1項の規定による公告及び通知の状況を記載した書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類

(資本の額の増加の届出)
第2条の10  株式会社金融先物取引所は、法第34条の22第2項の規定による資本の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 取締役会の議事録(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)において、商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったときは、当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面)
 資本の額の増加の方法を記載した書面
 増資後に想定される貸借対照表

(合併認可申請書の添付書類)
第3条  法第34条の23第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 合併契約書
 理由書
 合併後の株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則
 合併を行う株式会社金融先物取引所の合併総会の議事録(商法の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
 合併を行う株式会社金融先物取引所の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書
合併後存続する株式会社金融先物取引所又は合併により設立される株式会社金融先物取引所の役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面並びにその者が法第19条第5号イからリまで及び商法第254条ノ二第3号に該当しないことを誓約する書面
 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書類
 合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面
 合併により消滅する株式会社金融先物取引所の開設している金融先物市場における取引所金融先物取引に関する業務の承継の方法を記載した書類
 商法第412条第1項の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における金融先物取引所にあっては、これらの公告)の状況を記載した書類
十一  金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
十二  合併後の金融先物取引所の事務の機構及び分掌を記載した書面
十三  開設する金融先物市場における合併後一年間の取引所金融先物取引の取引量の見込みを記載した書面
十四  その他法第34条の24第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(合併認可申請書に添付すべき電磁的記録)
第3条の2  法第34条の23第4項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、第1条の2に掲げる電磁的記録とする。

(信認金の運用方法)
第4条  法第35条の3第4項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 地方債の保有
 金融庁長官の指定する金融機関への預金
 信託会社又は信託業務を営む銀行への金銭信託(信託業法(大正十一年法律第65号)第9条の規定により元本の補てんの契約をしたものに限る。)

(取引証拠金の預託を受けない取引)
第5条  法第37条第1項に規定する内閣総理大臣の定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める場合のものとする。
 取引所金融先物取引(法第2条第4項第3号に掲げる取引(以下「金融オプション取引」という。)を除く。以下この号において同じ。) 先物銘柄(取引所金融先物取引において取引されるもののうち取引対象通貨等(法第36条第3号に規定する取引対象通貨等をいう。以下同じ。)及び期限を同一とするもの。以下同じ。)ごとに、買建玉(決済を結了していない買付け(法第2条第4項第2号に規定する取引にあっては、現実数値(将来の一定の時期における現実の金融指標(同条第3項に規定する金融指標で、金融先物取引所の定めるものをいう。次号及び第29条において同じ。)の数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引をいう。以下同じ。)の約定に係る数量をいう。以下同じ。)と売建玉(決済を結了していない売付け(法第2条第4項第2号に規定する取引にあっては、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引をいう。以下同じ。)の約定に係る数量をいう。以下同じ。)が同量である場合
 金融オプション取引 オプション銘柄(金融オプション取引において取引されるもののうち、取引対象通貨等、期限、オプションの種類(金融オプションの行使をした者が当該行使により成立する取引において売主(法第2条第4項第3号ロに規定する取引にあっては、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者をいう。)としての地位を取得するか買主(法第2条第4項第3号ロに規定する取引にあっては、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者をいう。)としての地位を取得するかの別をいう。以下同じ。)及び権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格又は金融指標をいう。)を同一とするものをいう。以下同じ。)ごとに、売建玉と買建玉が同量である場合又は買建玉が売建玉を上回る場合

(取引証拠金の預託方法)
第5条の2  金融先物取引所(その金融先物市場における金融先物取引の全部又は一部に関し、他の金融先物清算機関に金融先物債務引受業を行わせる旨を定めた場合にあっては、当該金融先物取引について金融先物債務引受業を行う金融先物清算機関。以下同じ。)は、法第37条第1項の規定に基づき委託者(同項第2号に規定する委託者をいう。第5条の4及び第5条の5において同じ。)、取次者(同号に規定する取次者をいう。以下同じ。)又は申込者(同項第4号に規定する申込者をいう。以下同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
法第37条第1項第2号又は第3号に規定する場合(取引所金融先物取引を受託した会員等が他の会員等を清算会員等(会員等が他の会員等に取引証拠金の預託を委託する場合の当該他の会員等をいう。以下同じ。)として届け出た場合を除く。) 当該取引所金融先物取引を受託した会員等
法第37条第1項第2号又は第3号に規定する場合(取引所金融先物取引を受託した会員等が他の会員等を清算会員等として届け出た場合に限る。) 当該取引所金融先物取引を受託した会員等及び当該会員等が届け出た清算会員等
法第37条第1項第4号に規定する場合(取引所金融先物取引を受託した会員等が他の会員等を清算会員等として届け出た場合を除く。) 取引所金融先物取引に係る取次者及び当該取引所金融先物取引を受託した会員等
法第37条第1項第4号に規定する場合(取引所金融先物取引を受託した会員等が他の会員等を清算会員等として届け出た場合に限る。) 取引所金融先物取引に係る取次者、当該取引所金融先物取引を受託した会員等及び当該会員等が届け出た清算会員等
 金融先物取引所は、法第37条第1項の規定に基づき取引証拠金の預託を受けるときは、取引所金融先物取引を行う会員等その他の同項各号に定める者に代えて、当該会員等が届け出た清算会員等から当該取引証拠金の預託を受けることができる。

(取次証拠金の預託に係る顧客の同意)
第5条の3  取次者は、法第37条第2項の規定により、申込者をして取次証拠金を預託させるときは、当該申込者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
 取次者は、前項の規定による申込者の書面による同意に代えて、第5項で定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該申込者の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該取次者は、当該申込者の書面による同意を得たものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
C 取次者の使用に係る電子計算機と申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 取次者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該申込者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し、当該取次者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の同意に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに申込者の同意に関する事項を記録したものを得る方法
 前項各号に掲げる方法は、取次者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、取次者の使用に係る電子計算機と、申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 取次者は、第2項の規定により申込者の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第2項各号に規定する方法のうち取次者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 前項の規定による承諾を得た取次者は、当該申込者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該申込者の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該申込者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(委託証拠金の預託に係る顧客の同意等)
第5条の4  会員等は、法第37条第3項の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
 会員等は、法第37条第3項の規定により、申込者をして委託証拠金を預託させるときは、当該申込者の取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
 前条第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による委託者、取次者又は申込者の書面による同意について準用する。

(金融先物取引所における取引証拠金の分別管理)
第5条の5  金融先物取引所は、法第37条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
 法第37条第1項第1号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において取引所金融先物取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
 法第37条第1項第1号に掲げる場合のうち会員等が受託した取引所金融先物取引を同条第3項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金並びに同項各号に掲げる場合に、同項及び第5条の2第2項の規定に基づき清算会員等から預託を受けた取引証拠金
 法第37条第1項第2号又は第4号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は申込者から預託を受けた取引証拠金
 法第37条第1項第3号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
 金融先物取引所は、法第37条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の定に基づき管理されるものを除くほか、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
 金融庁長官の指定する金融機関への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
 信託会社又は信託業務を営む銀行への金銭信託(信託業法第9条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
 金融先物取引所は、法第37条第4項の規定に基づき充当有価証券等(同条第5項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券等(同項に規定する有価証券その他第5条の7で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充当有価証券等を管理しなければならない。
 金融先物取引所が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 充当有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充当有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充当有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融先物取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充当有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充当有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
 金融先物取引所が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 充当有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充当有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融先物取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充当有価証券等を預託する者のための口座については金融先物取引所の自己の口座と区分する等の方法により、充当有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充当有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
 証券取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利 第三者をして、充当有価証券等を会員等から又は会員等を通じて預託を受けた有価証券等として明確に管理させ、かつ、当該管理状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法

(取引証拠金等の充当有価証券等の充当価格)
第5条の6  法第37条第1項の取引証拠金、同条第2項の取次証拠金及び同条第3項の委託証拠金の全部又は一部が同条第5項の規定により有価証券等をもって充てられる場合におけるその充当価格は、金融先物取引所が法第51条の2第1項の規定に基づく金融庁長官の認可(以下「金融庁長官の認可」という。)を得て定める基準日の時価に株券については百分の七十、その他については金融先物取引所が金融庁長官の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額とする。

(取引証拠金等の充当物)
第5条の7  法第37条第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 預金契約に基づく債権
 金銭信託の受益権

(取引証拠金上の他の会員等及び金融先物取引所の優先権の範囲)
第5条の8  法第41条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、第5条の5第1項第1号に掲げる取引証拠金とする。

(総取引高及び成立した対価の額等の通知等)
第5条の9  金融先物取引所は、法第42条の規定による通知及び公表を行うときは、別表第一に定める事項についてその業務規程に定める方法により行わなければならない。

(相場等の報告)
第5条の10  金融先物取引所は、法第43条第1項の規定による相場その他の事項の報告を行うときは、別表第一及び別表第二に定める事項について行わなければならない。

(決済を結了していないものの件数等の報告)
第6条  法第43条第2項に規定する内閣府令で定める件数は、二万五千件とする。
 法第43条第2項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号の一に該当することとする。
 金融先物取引所の開設する金融先物市場における一の会員の一の期限に係る自己の計算による取引所金融先物取引であって決済を結了していないものの件数が一の取引対象通貨等につき次に定める件数を超えること。
 通貨 千件
 預金契約に基づく債権の利率によって算出した当該金融先物取引所が定める金融指標 五千件
 ロに掲げる当該金融先物取引所が定める金融指標に係る金融オプション 五千件
 金融先物取引所の開設する金融先物市場における一の期限に係る一の委託者の計算による取引所金融先物取引であって決済を結了していないものの件数が一の取引対象通貨等につき次に定める件数を超えること。
 通貨 千件
 預金契約に基づく債権の利率によって算出した当該金融先物取引所が定める金融指標 五千件
 ロに掲げる当該金融先物取引所が定める金融指標に係る金融オプション 五千件
 金融先物取引所は、法第43条第2項の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
 会員等又は委託者の商号、名称又は氏名
 金融先物取引所の開設する金融先物市場における会員等の自己の計算による取引所金融先物取引又は委託者の計算による取引所金融先物取引であって決済を結了していないものの件数
 前項第2号に該当する場合にあっては、当該委託者から取引所金融先物取引の委託を受けた会員等の商号又は名称

(免許の効力に係る承認の申請等)
第6条の2  法第3条の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第48条の2第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 法第3条の免許を受けた日から六月以内に金融先物市場を開設することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 合理的な期間内に金融先物市場を開設することができると見込まれること。
 当該免許の際に審査の基礎となった事項について金融先物市場の開設が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

(解散の決議に係る認可申請)
第7条  金融先物取引所は、法第49条第1項の規定による解散に関する総会の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 総会の議事録(商法の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。次条において同じ。)
 直前事業年度末の資産及び負債並びに直前事業年度の損益の内容を明らかにした書類

(定款変更等の認可申請)
第7条の2  金融先物取引所は、法第51条の2第1項の規定による定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 定款を変更する場合には、これに関する総会の議事録
 金融庁長官は、前項の規定による定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該申請に係る変更が委託者の保護及び取引の円滑化に資するものであること。
 信認金に充てることができる有価証券の種類及び充当価格に係る定款の変更の場合には、当該有価証券が信認金として充当するに足りる安全性及び流通性を有していること。
 取引対象通貨等の追加に係る業務規程又は受託契約準則の変更の場合には、当該取引対象通貨等の取引を公正かつ円滑に行うことができるものであること。

(役員等に係る変更届出書の添付書類)
第7条の3  金融先物取引所は、法第51条の2第2項の規定により法第4条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更について届出をしようとする場合において、当該届出が新たに就任した役員又は新たに会員等となった者に係るものであるときは、当該役員に係るものにあっては第1条第1項第3号に掲げる書類を、当該会員等に係るものにあっては同項第6号又は第7号に掲げる書類を、それぞれ当該届出書に添付しなければならない。

(許可の申請)
第8条  法第56条の規定による金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)の許可を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第58条第1項の許可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第2項の規定による書類一部を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

(営業所等の定義)
第9条  法第58条第1項第2号に規定する営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)とは、金融先物取引業者が金融先物取引業の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいう。

(許可申請書のその他の記載事項)
第10条  法第58条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 主要株主(総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあっては、商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条、次条及び第23条の2において同じ。)をいう。以下この条、次条及び第23条の2において同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第15条第1項第6号において同じ。)の商号、氏名又は名称及び住所
 役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類

(許可申請書の添付書類)
第11条  法第58条第2項(法第61条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
 定款又はこれに代わる書面
 日本における主たる営業所等に係る登記簿の謄本
二の二  外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)の場合には、前号に掲げるもののほか本国における主たる営業所等に係る登記簿の謄本又はこれに準ずる書面
 削除
 役員及び法第58条第1項第3号に規定する政令で定める使用人(以下「重要な使用人」という。)が法第19条第5号イ(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第151号)附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及びロに該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した法第19条第5号に該当しないことを誓約する書面)
 別紙様式第2号により作成した役員及び重要な使用人の履歴書
 別紙様式第3号により作成した金融先物取引業務に関する組織図
六の二  別紙様式第3号の2により作成した金融先物取引業務を担当する金融先物取引業務、金融業務又はこれらに準ずる業務(以下「金融先物取引業務等」という。)の経験者(金融先物取引業務等に三年以上従事した者をいう。)の業務経歴書
 別紙様式第4号により作成した法第19条各号に該当しないことを誓約する書面
 別紙様式第5号により作成した株主又は社員の名簿及び親会社(当該業者になろうとする者又は当該許可の有効期間の更新を受けようとする者の総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の株主又は社員の名簿
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面
 金融先物取引業開始後(許可の有効期間の更新の場合にあっては、許可の有効期間の更新後)三年間の金融先物取引業務の収支見込みを記載した書面

(許可の審査)
第12条  金融庁長官等は、法第58条の規定による許可の申請に係る法第59条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 資本金又は出資金(外国法人にあっては、これらに準ずるものを含む。)が一億円以上であること。
 許可の申請の日における直前の事業年度末(許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、設立時)の決算の純資産額(資産総額から負債総額を控除した金額をいう。次号において同じ。)が一億円を超えていること。
 許可の申請の日の属する事業年度の次の事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの間において各事業年度末の決算の純資産額が、金融先物取引業務を的確に遂行するに足りる額に維持されることが見込まれること。
 許可の申請の日における直前の事業年度末の財産及び損益の状況が良好であること。
 許可の申請の日の属する事業年度の次の事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの間に一の事業年度における当期利益が見込まれること。
 金融先物取引業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針が健全なものであること。
 金融先物取引業務等に三年以上従事した者を二名以上有し、かつ、取引件数等に照らし金融先物取引業務を的確に遂行するために十分な職員数が確保されていること。
 顧客との間における信頼関係が良好に維持されると見込まれ、かつ、十分な社会的な信用を有していること。

(許可の有効期間の更新)
第13条  金融先物取引業者は、法第61条第1項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている許可の有効期間が満了する日の二月前までに別紙様式第1号により作成した更新許可申請書に、当該更新許可申請書の写し二通及び法第61条第2項において準用する法第58条第2項の規定による書類一部を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 前項の場合において、法第61条第2項において準用する法第58条第2項の規定による書類については、既に当該書類が提出され、かつ、その内容に変更がない場合には、その添付を省略することができる。
 令第4条に定める手数料は第1項の更新許可申請書に収入印紙をはって納付しなければならない。
 前条の規定は、法第61条第1項に規定する金融先物取引業の許可の有効期間の更新に係る金融庁長官等の審査について準用する。

(業務の種類及び方法の変更の認可の申請)
第14条  金融先物取引業者は、法第62条の規定による業務の種類及び方法の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第6号により作成した認可申請書に当該認可申請書の写し二通を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

(変更の届出)
第15条  金融先物取引業者は、法第63条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
 商号又は名称を変更した場合 当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
 営業所等の設置、所在地の変更又は廃止をした場合 当該変更の理由書及び主たる営業所等(外国法人については、本国における主たる営業所等を含む。)の所在地の変更をした場合にあっては当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
 役員又は重要な使用人に変更があった場合 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る第11条第4号及び第5号に掲げる書面並びに同条第7号に掲げる書面
 他に行っている事業の種類を変更し又は廃止した場合 変更後の事業又は廃止した事業の種類を記載した書面
 他の事業を新たに行うこととなった場合 当該事業の種類を記載した書面
 主要株主に変更があった場合 別紙様式第5号により作成した株主又は社員の名簿
 役員が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面
 法第19条第2号から第5号までのいずれかに該当することとなった場合 当該該当することとなった事項及び理由を記載した書面
 金融先物取引業を休止又は再開した場合 当該休止又は再開の理由を記載した書面
 前項の場合において、法第58条第1項第3号に掲げる事項の変更に関する第11条第4号及び第5号に掲げる書類の添付が困難であるときは、前項第3号に掲げる場合に該当することとなった日から起算して九十日以内に当該書類を提出できるものとする。

(廃業等の届出)
第16条  法第64条第1項の規定による届出をする者は、別紙様式第8号により作成した廃業等届出書に、当該廃業等届出書の写し一通並びに当該届出をする者が同項各号に定めるものである旨を証する書類一部、金融先物取引業者であった者が締結した受託契約(金融先物取引等の受託等を内容とする契約をいう。以下同じ。)に基づく取引を結了する方法を記載した書類一部及び法第56条の規定に基づく許可(法第61条第1項の規定に基づく許可の有効期間の更新を含む。)を受けたことを証する書面を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

(掲示すべき標識の様式)
第17条  法第66条第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第9号に定めるものとする。

(誇大広告をしてはならない事項)
第18条  法第68条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 金融先物取引等に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
 金融先物取引等の受託等に係る金融先物取引所の開設する金融先物市場又は海外金融先物市場に関する事項
 金融先物取引業者の資力又は信用に関する事項
 金融先物取引業者の金融先物取引業の実績に関する事項

(契約締結前の書面の交付)
第19条  法第69条第1項に規定する内閣府令で定める事項は次に掲げるものとする。
 金融先物取引業者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
 顧客が金融先物取引業者に連絡する方法
 金融先物取引業者が締結する受託契約に関する次に掲げる事項
 第24条第1号から第6号までに掲げる事項及び金融先物取引業者が顧客の指示に基づき行うものとして定める事項
 当該受託契約に係る金融先物取引等に基づき発生する債務の履行の方法及び当該金融先物取引等を期限前に決済する方法
 当該受託契約に係る金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者の名称
 顧客が当該受託契約に係る金融先物取引等に関し預託すべき取引証拠金、取次証拠金又は委託証拠金(以下「証拠金」という。)及びその他の保証金の種類及び料率、当該証拠金その他の保証金に充当することができる有価証券等の種類及び充当価格並びに顧客が当該委託証拠金その他の保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
 金融先物取引業者が顧客から徴収する手数料の料率及び徴収の方法
 金融先物取引等の受託等に係る禁止行為に関する事項
 金融先物取引等の受託等に係る手続きに関する事項
 金融先物取引等及び金融先物取引等の受託等に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
 前項第3号ハに掲げる事項のうち海外金融先物市場を開設する者の名称を記載する場合には、当該名称を当該海外金融先物市場の開設地において用いられている公用語により表示したもの及びそれを日本語に訳して表示したものを記載しなければならない。
 法第69条第1項に規定する書面には、次に掲げる事項をわくの中に記載しなければならない。
 当該書面の内容を十分に読むべき旨
 金融先物取引等には危険が伴う旨
 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
 法第69条第1項の内閣府令で定める者は次に掲げるものとする。
 銀行
 信託会社
 証券取引法第2条第9項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社
 無尽会社
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 農林中央金庫
 商工組合中央金庫
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
十一  水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十二  保険会社及び保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
十三  投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第18項に規定する投資信託委託業者
十四  投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人及び同条第29項に規定する外国投資法人
十五  金融先物取引業者
 法第69条第1項に規定する内閣府令で定める期間は、金融先物取引等に係る受託契約の締結日の一年前の日から当該受託契約を締結するまでの期間とする。

第19条の2  法第44条の3第2項において準用する法第69条第1項に規定する内閣府令で定める事項は次に掲げるものとする。
 令第2条の3に規定する者(金融先物取引所の会員等に限る。以下「銀行等」という。)の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
 顧客が銀行等に連絡する方法
 銀行等が締結する店頭金融先物取引契約に関する次に掲げる事項
 第24条の2第1号から第5号までに掲げる事項及び銀行等が顧客の指示に基づき行うものとして定める事項
 当該店頭金融先物取引契約に係る店頭金融先物取引に基づき発生する債務の履行の方法及び当該店頭金融先物取引を期限前に決済する方法
 顧客が当該店頭金融先物取引契約に係る店頭金融先物取引に関し預託すべき金銭の料率、当該金銭に充当することができる有価証券等の種類及び充当価格並びに顧客が当該金銭又は有価証券等を預託し、及びその返還を受ける方法
 銀行等が顧客から徴収する手数料の料率及び徴収の方法
 店頭金融先物取引契約の締結に係る禁止行為に関する事項
 店頭金融先物取引契約の締結に係る手続きに関する事項
 店頭金融先物取引及び店頭金融先物取引契約の締結に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
 法第44条の3第2項において準用する法第69条第1項に規定する書面には、次に掲げる事項をわくの中に記載しなければならない。
 当該書面の内容を十分に読むべき旨
 店頭金融先物取引には危険が伴う旨
 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
 法第44条の3第2項において準用する法第69条第1項の内閣府令で定める者は、前条第5項各号に掲げる者とする。
 法第44条の3第2項において準用する法第69条第1項の内閣府令で定める期間は、店頭金融先物取引契約の締結日の一年前の日から当該店頭金融先物取引契約を締結するまでの期間とする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第19条の3  法第69条第2項(法第44条の3第2項及び第71条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 金融先物取引業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 金融先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第69条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 金融先物取引業者は、第1項各号に掲げる方法により法第69条第1項に規定する書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、顧客に対し、わくの中に第19条第3項各号又は第19条の2第2項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、金融先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第19条の4  令第2条の4第1項及び第4条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項各号に規定する方法のうち金融先物取引業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

(締結した受託契約の内容の確認方法)
第20条  法第70条に規定する内閣府令で定める事項は次に掲げるものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げるものについては、委託者の同意を得て省略することができる。
 金融先物取引業者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
 委託者が金融先物取引業者に連絡する方法
 委託者の商号、名称又は氏名
 受託契約を締結した日時
 受託契約に係る金融先物取引所の開設する金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者の名称
 受託契約に係る金融先物取引等に関し、その種類、取引対象通貨等、期限、件数、売買の別その他これに準ずる事項、対価の額又は約定数値及びその他委託者の委託した事項
 金融先物取引業者は、法第70条に規定する必要な措置を講じるときは、書面の交付その他委託者の同意を得た方法によって行わなければならない。
 海外金融先物市場に係る受託契約に関し前項の規定により書面を交付するときは、第1項第5号に掲げる事項については当該海外金融先物市場の開設地において用いられている公用語により表示したものを記載しなければならない。
 第2項の規定により書面を交付するときは、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
 前各項の規定は、受託契約が清算受託取引(清算参加者(法第90条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。以下同じ。)が金融先物清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う金融先物取引等であって、金融先物取引等に基づく債務を当該金融先物清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、当該顧客が当該清算参加者の名において成立させるものをいう。以下同じ。)に係るものである場合には、適用しない。

(成立した取引に係る書面の交付)
第21条  法第71条第1項に規定する内閣府令で定める事項は次に掲げるものとする。
 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
 成立した金融先物取引等に係る金融先物取引所の開設する金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者の名称
 金融先物取引業者が成立した金融先物取引等の委託の媒介又は代理を引き受けた場合には、当該委託の媒介又は代理を行った相手方の商号、名称又は氏名及び住所
 成立した金融先物取引等の種類、取引対象通貨等、期限及び売買の別その他これに準ずる事項並びに当該成立した金融先物取引等が既に成立していた金融先物取引等を期限前に決済するために行われたときはその旨及び当該既に成立していた金融先物取引等の対価の額又は約定数値
 成立した金融先物取引等に係る証拠金その他の保証金の種類及び価額
 成立した金融先物取引等に係る証拠金その他の保証金を預託すべき相手方
 成立した金融先物取引等に係る手数料の額
 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
 前2項の規定は、受託契約に係る金融先物取引等が清算受託取引に係るものである場合には、適用しない。

(委託証拠金等の受領に係る書面の交付)
第22条  法第72条の規定による書面には次の事項を規定しなければならない。
 第20条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
 金融先物取引業者が委託証拠金その他の保証金を受領した日付
 委託証拠金その他の保証金に係る金融先物取引等に係る金融先物取引所の開設する金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者の名称
 委託証拠金その他の保証金に係る金融先物取引等の種類、取引対象通貨等
 委託証拠金その他の保証金の種類及び価額
 委託証拠金その他の保証金の金銭又は有価証券等の別並びに有価証券等にあっては銘柄、数量及び充当価格
 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(委託証拠金その他の保証金)
第23条  法第72条に規定する委託証拠金その他の保証金とは、委託証拠金及び金融先物取引業者が海外金融先物市場における取引の取次ぎを引き受けたときに、当該海外金融先物市場における取決めに従い、委託者から預託を受ける金融先物取引に係る委託証拠金に相当する金銭、有価証券その他の財産をいう。

(適用除外行為)
第23条の2  法第74条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
 次のイからニまでに掲げる者のうち外国において金融先物取引業を営む者を顧客とする場合において、次条第2号及び第3号に掲げる事項について、当該顧客の同意を得ないで金融先物取引業者が定めることができることを内容とする受託契約を締結すること。
 当該金融先物取引業者が、外国の法人その他の団体の総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人その他の団体(以下この項及び次項において「外国子会社」という。)
 当該金融先物取引業者が、外国の法人その他の団体に総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該法人その他の団体(以下この項及び次項において「外国親会社」という。)
 当該金融先物取引業者の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
 ハに規定する法人その他の団体が、外国の他の法人その他の団体の総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における他の法人その他の団体
 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者を顧客とする場合において、次条第3号に掲げる事項について、時差を考慮して必要な幅を持たせた当該顧客の同意の範囲内で、当該顧客の同意を得ないで金融先物取引業者が定めることができることを内容とする受託契約を締結すること。
 顧客から個別の取引の総額について同意を得た場合において、次条第2号又は第3号に掲げる事項のいずれか一方について、当該顧客の同意を得ないで金融先物取引業者が定めることができることを内容とする受託契約を締結すること。
 顧客から資金の総額について同意を得た上で、次条第1号から第4号までに掲げる事項のうち当該顧客の同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他あらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融先物取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする受託契約を締結すること。
 前項第1号において、当該金融先物取引業者及びその外国子会社又は当該金融先物取引業者の外国子会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該金融先物取引業者の外国子会社とみなし、当該金融先物取引業者の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体に総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該金融先物取引業者の外国親会社とみなす。
 第1項各号に掲げる受託契約を締結しようとする金融先物取引業者は当該受託契約に基づいて行う金融先物取引等が委託者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融先物取引業の信用を失墜させることのないよう、十分な管理体制をあらかじめ整備しなければならない。

(顧客の同意が必要な事項)
第24条  法第74条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 金融先物取引等の種類、取引対象通貨等及び期限
 金融先物取引等の件数
 金融先物取引等の対価の額又は約定数値
 金融先物取引等の売買の別その他これに準ずる事項
 既に成立している金融先物取引等を期限前に決済すること。(委託者の事由により当該金融先物取引等に係る委託者の債務が履行されない又は履行されないおそれがある場合に、当該金融先物取引業者が期限前に決済することを除く。)
 金融先物取引等の申込みが行われる金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者の名称
 受託契約に係る金融先物取引等に基づき発生する債務の履行の方法
 委託者が当該受託契約に係る金融先物取引等に関し預託すべき証拠金その他の保証金の種類、預託すべき相手方及び価額並びに委託者が当該証拠金その他の保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
 金融先物取引業者が委託者から徴収する手数料の額及び徴収の方法

第24条の2  法第44条の3第2項において準用する法第74条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 店頭金融先物取引の種類、取引対象通貨等及び期限
 店頭金融先物取引の件数
 店頭金融先物取引の対価の額又は約定数値
 店頭金融先物取引の売買の別その他これに準ずる事項
 既に成立している店頭金融先物取引を期限前に決済すること。(顧客の事由により当該店頭金融先物取引に係る顧客の債務が履行されない又は履行されないおそれがある場合に、当該銀行等が期限前に決済することを除く。)
 店頭金融先物取引に基づき発生する債務の履行の方法
 顧客が店頭金融先物取引に関し預託すべき金銭又は有価証券等の種類、預託すべき相手方及び価額並びに顧客が当該金銭又は有価証券等を預託し、及びその返還を受ける方法
 銀行等が顧客から徴収する手数料の額及び徴収の方法

(禁止行為)
第25条  法第74条第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
 金融先物取引等の受託等の動向その他業務上知りえた特別の情報に基づいて自己又は委託者以外の第三者の利益を図る目的をもって、金融先物取引等の申込み、委託又は取次ぎ等(委託の媒介、取次ぎ又は代理をいう。以下同じ。)をすること。
 金融先物取引等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に財産上の利益を提供する旨を当該顧客に対し申し込み、又は約束すること。
 金融先物取引等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること。

第25条の2  法第44条の3第2項において準用する法第74条第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
 店頭金融先物取引の動向その他業務上知りえた特別の情報に基づいて自己又は顧客以外の第三者の利益を図る目的をもって、店頭金融先物取引をすること。
 店頭金融先物取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に財産上の利益を提供する旨を当該顧客に対し申込み、又は約束すること。
 店頭金融先物取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること。

(業務に関する帳簿書類)
第26条  法第75条の規定により金融先物取引業者は、金融先物取引業の業務全般を統括する営業所等において次に掲げる帳簿書類を別表第三により作成し、これを保存しなければならない。
 金融先物取引等注文伝票
 金融先物取引等元帳
 証拠金等元帳
 金融先物取引等建玉残高帳
 金融先物取引業勘定元帳
 前項に掲げる帳簿書類を記載する場合、自己の計算による取引があるときは、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを区分して経理しなければならない。
 金融先物取引業者は、金融先物取引業を行う第1項に規定する営業所等以外の営業所等においても、同項第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
 金融先物取引業者は、第1項各号に掲げる帳簿書類を少なくとも五年間、これを保存しなければならない。
 前各項の規定は、当該業務が清算受託取引に係るものである場合には、適用しない。

(事業報告書の様式等)
第27条  法第76条に規定する事業報告書は、別紙様式第10号により作成しなければならない。

(受託等に係る財産の管理方法)
第28条  金融先物取引業者は、法第81条第1項に規定する委託証拠金その他の保証金については、次項に定める場合を除くほか、次に掲げる方法により、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
 金融庁長官の指定する金融機関への預金(委託証拠金その他の保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
 信託会社又は信託業務を営む銀行への金銭信託(信託業法第9条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、委託証拠金その他の保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
 金融先物取引業者は、法第81条第1項の規定に基づき充当有価証券等(法第37条第5項の規定により委託証拠金に充てられる有価証券等及びその他の保証金に充てられる有価証券等をいう。以下同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充当有価証券等を管理しなければならない。
 金融先物取引業者が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等及び第5号に掲げる有価証券等を除く。次号において同じ。) 充当有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充当有価証券等以外の有価証券等(以下「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充当有価証券等についてどの委託者の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充当有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充当有価証券等についてどの委託者の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
 金融先物取引業者が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限り、第5号に掲げる有価証券等を除く。) 充当有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充当有価証券等に係る各委託者の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 金融先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限る。) 当該第三者をして、委託者のための口座については金融先物取引業者の自己の口座と区分する等の方法により、充当有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該充当有価証券等に係る各委託者の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
 金融先物取引業者と委託者とが共有しており、保管場所の区分ができない有価証券等 各委託者の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管する又は第三者をして保管させることにより管理する方法
 証券取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利 第三者において、充当有価証券等を委託者の有価証券等として明確に管理させ、かつ、当該管理状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
 金融先物取引業者は、法第81条第2項に規定する財産については、前2項に規定するものを除くほか、これらの価額の合計額が次の各号に掲げるものの合計額を超えないように管理しなければならない。
 金融先物取引業者が所有する金銭及び有価証券等(金融先物取引等の受託等に係るものとして他と区分されたものに限る。)
 委託者から預託を受けた有価証券等(前項の規定により管理する有価証券等を除く。)
 金融庁長官の指定する金融機関への預金(金融先物取引等の受託等に係るものとして他と区分されたものに限る。ただし、第1項の規定によるものを除く。)
 信託会社又は信託業務を営む銀行への金銭信託(信託業法第9条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、金融先物取引等の受託等に係るものとして他と区分されたものに限る。ただし、第1項の規定によるものを除く。)

(金融先物取引責任準備金)
第29条  金融先物取引業者は、各営業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第82条第1項の規定による金融先物取引責任準備金として積み立てなければならない。
 次のイからハまでに掲げる金額の合計額
 当該営業年度において受託等(委託を受け、又は委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることをいう。以下この条において同じ。)をした通貨に係る金融先物取引等(金融オプションに係る取引所金融先物取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引所金融先物取引を含む。以下この条において同じ。)の取引高(清算受託取引に係るものを除く。以下この条において同じ。)を取引所(金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(金融オプションに係る取引所金融先物取引の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
 当該営業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る金融先物取引等(金融オプションに係る取引所金融先物取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引所金融先物取引を含む。以下この条において同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(金融オプションに係る取引所金融先物取引の場合は一方の当事者に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額
 当該営業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る金融先物取引等(金融オプションに係る取引所金融先物取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引所金融先物取引を含む。以下この条において同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(金融オプションに係る取引所金融先物取引の場合は一方の当事者に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
 次のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した金額
 当該営業年度及び当該営業年度開始の日前二年以内に開始した営業年度のうち受託等をした通貨に係る金融先物取引等の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い営業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
 当該営業年度及び当該営業年度開始の日前二年以内に開始した営業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る金融先物取引等の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い営業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
 当該営業年度及び当該営業年度開始の日前二年以内に開始した営業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る金融先物取引等の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い営業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
 既に積立てられた金融先物取引責任準備金の金額(法第82条第2項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

(事業報告書の提出期限の承認の手続き等)
第30条  外国法人である金融先物取引業者は、令第6条の規定により読み替えて適用される法第76条の規定による承認を受けようとするときには、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 当該事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
 当該事業報告書に係る事業年度終了の日
 当該事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又はこれに代わる書面
 当該申請書に記載された外国法人である金融先物取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 金融庁長官は、第1項の承認の申請があった場合において、当該外国法人である金融先物取引業者が、その本国の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行により、事業報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が営業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度にかかる事業報告書について、承認をするものとする。
 前項の承認は、同項の外国法人である金融先物取引業者が毎事業年度経過後六月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、当該書類提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 第2項及び前項に掲げる書類が日本語をもって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(金融先物取引業協会の金融庁長官に対する協力)
第31条  金融庁長官は、法第77条第1項の規定による報告又は資料の提出その他必要と認める事項について、金融先物取引業協会に協力させることができる。

(金融先物債務引受業の免許申請)
第31条の2  法第90条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 主要株主(総株主の議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
 親法人(金融先物清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(金融先物清算機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあっては、商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役。以下この号において同じ。)の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに当該取締役及び監査役による自らが法第19条第5号イからリまでの規定に該当しない者であることを誓約する書面
 取締役(委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
 金融先物債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
 金融先物清算機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
 業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
 その他法第90条の4第1項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面

(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第31条の3  法第90条の3第3項に規定する電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 申請者の商号
 申請年月日

(兼業の承認申請)
第31条の4  金融先物清算機関は、法第90条の6第2項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 承認を受けようとする業務の種類
 当該業務の開始予定年月日
 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該業務の内容及び方法を記載した書面
 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
 当該業務の運営に関する社内規則
 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

(兼業業務の廃止の届出)
第31条の5  金融先物清算機関は、法第90条の6第3項の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
 法第90条の6第2項の規定に基づき承認を受けた業務の種類
 当該業務を廃止した年月日
 当該業務を廃止した理由

(業務方法書の記載事項)
第31条の6  法第90条の7第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 金融先物債務引受業に附帯する業務に関する事項
 金融先物債務引受業に関連する業務に関する事項
 金融先物取引について金融先物債務引受業を行う場合にあっては、取引証拠金に関する事項
 法第90条の11に規定する清算預託金を定める場合にあっては、次に掲げる事項
 次条の規定により清算預託金として定める有価証券に関する事項
 清算預託金の管理方法に関する事項

(清算預託金)
第31条の7  法第90条の11に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び金融先物清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該金融先物清算機関が業務方法書の定めるところにより清算預託金として他の財産と分別して管理するものとする。

(定款又は業務方法書の変更認可申請)
第31条の8  金融先物清算機関は、法第90条の12の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 変更の内容
 変更予定年月日
 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第3号に掲げる書類を添付することを要しない。
 理由書
 定款又は業務方法書の新旧対照表
 株主総会(法第90条の21第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた会員金融先物取引所にあっては、総会)の議事録
 その他参考となる書類

(定款又は業務方法書の変更認可基準)
第31条の9  金融庁長官は、法第90条の12の規定に基づく認可申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。

(資本の額等の変更の届出)
第31条の10  金融先物清算機関は、法第90条の13の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
 変更の内容
 変更年月日
 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
 法第90条の3第1項第2号又は第3号に掲げる事項の変更 同条第2項第3号に掲げる書類
 法第90条の3第1項第4号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
 法第90条の3第2項第3号に掲げる書類
 第31条の2第3号及び第4号に掲げる書類

(業務に関する帳簿書類)
第31条の11  法第90条の15の規定により、金融先物清算機関は、金融先物債務引受業の業務全般を統括する営業所等において次に掲げる帳簿書類を別表第四により作成し、これを保存しなければならない。
 金融先物債務引受元帳
 証拠金等元帳
 金融先物債務引受建玉残高帳
 金融先物清算機関は、前項各号に掲げる帳簿書類を少なくとも五年間、これを保存しなければならない。

(事業報告書)
第31条の12  法第90条の16に規定する事業報告書は、商法第281条第1項又は商法特例法第21条の26第1項に規定する次に掲げる書類とし、金融先物清算機関は、毎営業年度終了後三月以内に、当該書類を金融庁長官に提出するものとする。
 貸借対照表
 損益計算書
 営業報告書
 利益の処分又は損失の処理に関する議案
 金融先物清算機関は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付するものとする。
 商法第281条第1項又は商法特例法第21条の26第1項の附属明細書
 清算預託金明細表
 取引証拠金明細表
 その他諸勘定明細表
 主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
 金融先物取引所が法第90条の21第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けて金融先物清算機関として業務を行う場合にあっては、当該金融先物取引所は、第1項の期間内に、前2項に掲げる書類又はこれに相当する書類(前項第2号に掲げる書類を除く。)を提出したときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に掲げる書類(前項第2号に掲げる書類を除く。)を提出することを要しない。

(金融先物債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)
第31条の13  金融先物清算機関は、法第90条の20の規定による金融先物債務引受業の廃止又は解散の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株主総会(法第90条の21第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた会員金融先物取引所にあっては、総会)の議事録
 最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書並びに決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
 金融先物債務引受業の結了の方法を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書面

(金融先物取引所に係る金融先物債務引受業等の兼業承認申請)
第31条の14  金融先物取引所は、法第90条の21第1項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 承認を受けようとする業務の種類
 当該業務の開始予定年月日
 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該業務の内容及び方法を記載した書面
 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
 当該業務の運営に関する規則
 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

(公告の方法)
第32条  法第91条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

(経由官庁)
第33条  法第3条の免許を受けようとする者又は金融先物取引所は、法第4条第1項若しくは法第90条の3第1項に規定する免許申請書又は第31条の14第1項に規定する承認申請書を内閣総理大臣に提出しようとするときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
 金融先物取引業者は、法第58条に規定する許可申請書その他法及びこの省令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該金融先物取引業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

(外国法人である金融先物取引業者に係る特例)
第34条  外国法人である金融先物取引業者に対するこの命令の規定の適用については、外国法人である金融先物取引業者の国内における主たる営業所等を主たる営業所等とみなす。

(標準処理期間)
第35条  内閣総理大臣、金融庁長官又は金融庁長官等は、法、令又はこの命令の規定による免許、認可、許可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。

   附 則 (平成三年四月三〇日大蔵省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年七月一六日大蔵省令第61号)

 この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
   附 則 (平成六年七月五日大蔵省令第72号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年七月十五日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に金融先物取引業の許可を受けている者に対する新省令第28条の規定(第4項を除く。)については、当分の間、適用しない。

   附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第100号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年三月二七日大蔵省令第12号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第90号)

(施行期日)
 この省令は、平成十年六月十日から施行する。
 改正後の 金融先物取引法施行規則別紙様式第10号は、平成十年四月一日以降に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第38号)

 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日総理府・大蔵省令第25号)

 この命令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この命令の施行の日前に終了する事業年度に係る事業報告書の作成については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省令第21号)

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この命令による改正前の 金融先物取引法施行規則第11条第4号に規定する証明書は、この命令による改正後の金融先物取引法施行規則第11条第4号に規定する証明書とみなす。

   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月二七日内閣府令第97号)

 この府令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)

 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府令第93号)

 この府令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月七日内閣府令第7号)

 この府令は、平成十五年三月三日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二四日内閣府令第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一 (第5条の9及び第5条の10関係)

通知、公表及び報告事項 注意事項
一、法第2条第4項第1号に規定する取引にあっては、取引件数、最初、最高、最低及び最終の成立した対価の額、その日の清算を行うために金融先物取引所が業務規程の定めるところにより算出した対価の額並びに建玉件数(決済を結了していないものの件数をいう。以下同じ。)
二、法第2条第4項第2号に規定する取引にあっては、取引件数、最初、最高、最低及び最終の成立した約定数値、その日の清算を行うために金融先物取引所が業務規程の定めるところにより算出した数値並びに建玉件数
三、法第2条第4項第3号に規定する取引にあっては、取引件数、最初、最高、最低及び最終の成立した対価の額、その日の清算を行うために金融先物取引所が業務規程の定めるところにより算出した対価の額、建玉件数並びに金融オプションの行使件数
取引の種類及び先物銘柄又はオプション銘柄ごとに区分すること。


別表第二 (第5条の10関係)

報告事項 注意事項
会員等のうち取引件数の多い順序に従い二十五名について、会員等名及びそれぞれの件数 取引の種類、取引対象通貨等、オプションの種類及び売付け又は買付けごとに区分すること。


別表第三 (第26条関係)

帳簿の種類 記載事項 記載上の注意
金融先物取引等注文伝票 一、市場名、種類、取引対象通貨等、期限、委託者名、受託日時、受託件数、受託方法、売付又は買付の別、約定価格、約定数値、取扱者
二、金融オプションの場合には、一に掲げるもののほか、権利行使の申告又は割当に係る事項
一、売付又は買付の別を明確に区分すること。
二、不成立の場合は、その旨表示の上保存すること。
三、市場名には、受託契約に係る金融先物市場名若しくは海外金融先物市場名又はそれらの市場を開設するものの名称を記載すること。
四、受託日時には、受託契約を締結した日付及び時刻を記載すること。
五、受託方法には、受託、媒介、取次ぎ又は代理の別並びに成行又は対価の額若しくは数値の指定の別(対価の額又は数値の指定の場合にあっては、当該対価の額又は数値)を記載すること。
六、金融オプションの場合には、権利行使価格を記載するとともに、「種類」にプット(権利の行使により売主としての地位を取得するもの。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するもの。)の別を記載すること。
また、権利行使の申告を受け又は顧客に割当の通知を行ったときは、権利行使の申告を受け又は割当の通知を行った日付及び時刻を「受託日時」として記載すること。
七、ストラテジー取引(全上場商品を対象として、上場商品に係る取引の組み合わせを定型化し、複数の取引を同時に成立させる取引であって金融先物取引所の定めるもの)の場合には、その種類名を記載し、当該取引について顧客から特別の指示を受けたときは、当該指示事項を記載すること。
八、注文の有効期間又は約定の条件等について顧客から特別の指示を受けたときは、当該指示事項を記載すること。
金融先物取引等元帳 一、取引成立日時、委託者名、市場名、種類、取引対象通貨等、期限、取引件数(新規の売付若しくは転売又は新規の買付若しくは買戻し)、約定価格又は約定数値、清算価格又は清算数値、評価損益又は決済損益、委託手数料
二、金融オプションの場合には、一に掲げるもののほか、権利行使の申告又は割当に係る事項
一、自己の計算によるものと委託者の計算によるものとは区別して記載し、委託者の計算によるものは、委託者別に区分して記載すること。
二、金融オプションの場合には、権利行使又は割当により売付又は買付取引が成立した日付及び時刻は「取引成立日時」として記載すること。
三、種類、取引対象通貨等及び期限の別に区分して記載すること。
四、転売又は買戻しの場合は、原取引も併せて記載すること。
五、最終の売建玉又は最終の買建玉については、清算価格又は数値に代えて最終の決済の価格又は数値を記載すること。
証拠金等元帳 一、委託者名、市場名、日付、証拠金額(受入額、返戻額、差引現在額)、有価証券等(銘柄、数量、充当価格)
二、一律方式(一取引当たりの証拠金額が一定額である証拠金額の算出方法であって金融先物取引所の定めるもの。)を採用する委託者については、一に掲げるもののほか、証拠金必要額
三、スパン方式(建玉の種類、取引対象通貨等、期限、数量その他の状況から算出されるリスクの額に応じた証拠金額の算出方法であって金融先物取引所の定めるもの。)を採用する委託者については、一に掲げるもののほか、証拠金必要額、評価損益、オプション価値、計算上の利益の払出額
一、委託者別に区別して記載すること。
二、証拠金額は、預託先(金融先物取引業者自らが預託先となる場合を含む。)別に区別して記載すること。
三、証拠金額の受入額、返戻額及び差引現在額には、本邦通貨、外国通貨又は有価証券等の別及び合計を記載すること。
四、証拠金には、その他の保証金も含む。
五、一律方式を採用する委託者及びスパン方式を採用する委託者に係る記載すべき事項については、委託者ごとの合計額を記載することとし、これを別帳とすることができる。
六、計算上の利益の払出額については、払出現在額を記載すること。
金融先物取引等建玉残高帳 一、委託者名、日付、市場名、種類、取引対象通貨等、期限、前日建玉、本日取引件数(新規の売付若しくは転売又は新規の買付若しくは買戻し)、本日建玉
二、金融オプションの場合には、一に掲げるもののほか、権利行使の申告又は割当に係る事項
一、自己の計算によるものと委託者の計算によるものとは、区別して記載すること。
二、委託者別に区別して記載すること。
三、種類、取引対象通貨等及び期限別に区別して記載すること。
四、前日建玉及び本日建玉は、売付及び買付の別に区別して記載すること。
金融先物取引業勘定元帳 一、受託業務に係る勘定については、預り金、預り有価証券等、受入証拠金、同充当有価証券等、受入その他保証金、同充当有価証券等、差入又は受入取引差金、立替及び預りプレミアム、未収及び未払金、仮払及び仮受金
二、自己に係る勘定については、差入取引証拠金、同充当有価証券等、差入証拠金、同充当有価証券等、差入その他保証金、同充当有価証券等、差入又は受入取引差金、オプション資産及び負債
三、取引所に係る勘定については、出資金、信認金、同充当有価証券等、損失担保金、同充当有価証券等
四、取引業協会に係る勘定については、取引業協会預託金、金融先物取引責任準備金預託額、同当期末繰入額
五、金融先物取引責任準備金
六、その他の勘定
受託業務に係る勘定、自己に係る勘定、取引所に係る勘定及び取引業協会に係る勘定については、特に記載を要する事項を追加して差し支えない。


別表第四 (第31条の11関係)

帳簿の種類 記載事項 記載上の注意
金融先物債務引受元帳 一、取引成立日時、清算参加者名、市場名、種類、取引対象通貨等、取引件数、約定価格又は約定数値
二、金融オプションの場合には、一に掲げるもののほか、権利行使の申告又は割当に係る事項
 金融オプションの場合には、権利行使又は割当により売付又は買付取引が成立した日付及び時刻は「取引成立日時」として記載すること。
証拠金等元帳 一、清算参加者名、清算参加者の自己の清算取引か清算受託取引かの別、市場名、日付、証拠金額(受入額、返戻額、差引現在額)、有価証券等(銘柄、数量、充当価格)
二、一律方式を採用する清算参加者の場合には、一に掲げるもののほか、証拠金必要額
一、清算参加者別に区別して記載すること。
二、清算参加者の自己の清算取引と清算受託取引の別に区別して記載すること。
三、証拠金額は預託先別に区別して記載すること。
四、証拠金額の受入額、返戻額及び差引現在額には、本邦通貨、外国通貨又は有価証券等の別及び合計を記載すること。
五、一律方式を採用する清算参加者及びスパン方式を採用する清算参加者に係る記載すべき事項については、清算参加者ごとの合計額を記載することとし、これを別帳とすることができる。
金融先物債務引受建玉残高帳 一、清算参加者名、清算参加者の自己の清算取引か清算受託取引かの別、日付、市場名、種類、取引対象通貨等、期限、前日建玉、本日取引件数(新規の売付若しくは転売又は新規の買付若しくは買戻し)、本日建玉
二、金融オプションの場合には、一に掲げるもののほか、権利行使の申告又は割当に係る事項
一、清算参加者別に区別して記載すること。
二、清算参加者の自己の清算取引と清算受託取引の別に区別して記載すること。
三、種類、取引対象通貨等及び期限別に区別して記載すること。
四、前日建玉及び本日建玉は、売付及び買付の別に区別して記載すること。


別紙様式第1号(第13条・第16条第1項関係)
別紙様式第1号の2 (第15条第4号関係)
別紙様式第2号(第15条第5号関係)
別紙様式第3号(第15条第6号関係)
別紙様式第3号の2 (第10条第6号の2関係)
別紙様式第4号(第15条第7号関係)
別紙様式第5号(第15条第8号関係)
別紙様式第6号(第17条関係)
別紙様式第7号(第18条関係)
別紙様式第8号(第19条関係)
別紙様式第9号(第20条関係)
別紙様式第10号 (第29条関係)
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金融先物取引法施行規則