金融先物取引法施行令
(平成元年三月十七日政令第53号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第1項第2号、第19条第5号、第58条第1項第3号、第65条、第83条第1項、第84条及び第92条の規定に基づき、この政令を制定する。
(有価証券、預金契約に基づく債権その他の政令で定めるもの)
第1条
金融先物取引法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第7号に規定する支払手段(為替手形及び約束手形に限る。)、同項第11号に規定する証券(出資の持分、抵当証券、利潤証券、利札及び利札引換券並びに外国為替令(昭和五十五年政令第260号)第2条第2項に規定する財務省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書に該当する証券及び証書に限る。)及び同法第6条第1項第13号に規定する債権(定期預金、保険証券及び貸借(同項第10号に規定する貴金属及び同項第15号に規定する貨物の貸借を除く。)により生ずる金銭債権に限る。)とする。
(法第2条第12項に規定する政令で定める取引)
第1条の2
法第2条第12項に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(金融先物取引等及び店頭金融先物取引を除く。)とする。
(株式会社金融先物取引所の最低資本の額)
第1条の3
法第6条に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
(法第19条第5号に規定する政令で定める使用人)
第2条
法第19条第5号に規定する政令で定める使用人は、会員等(法第5条第1項第4号に規定する会員等をいう。以下同じ。)になろうとする者の使用人で、取引所金融先物取引に関し当該会員等になろうとする者の営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
(特別の関係)
第2条の2
法第34条の20第3項第2号に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一
共同で株式会社金融先物取引所の対象議決権(法第34条の20第1項に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融先物取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
二
夫婦の関係
三
会社の総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
四
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2
共同保有者が合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3
夫婦が合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
4
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。
(店頭金融先物取引の当事者)
第2条の3
法第44条の3第1項並びに同条第2項の規定において準用する法第69条第1項及び第2項並びに法第74条に規定する銀行、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
銀行
二
証券取引法第2条第9項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社
三
信用金庫及び信用金庫連合会
四
信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
五
労働金庫及び労働金庫連合会
六
農林中央金庫
七
商工組合中央金庫
八
農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
九
保険会社及び保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
(店頭金融先物取引契約の受託契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第2条の4
前条に規定する者は、法第44条の3第2項において準用する法第69条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た前条に規定する者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、法第44条の3第2項において準用する法第69条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第58条第1項第3号に規定する政令で定める使用人)
第3条
第2条の規定は、法第58条第1項第3号に規定する政令で定める使用人について準用する。この場合において、第2条中「会員等になろうとする者の使用人」とあるのは「法第56条の許可を受けようとする者の使用人」と、「取引所金融先物取引」とあるのは「金融先物取引業」と、「当該会員等になろうとする者」とあるのは「法第58条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(手数料)
第4条
法第65条の政令で定める手数料の額は、七万千円とする。
(金融先物取引等の受託契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第4条の2
金融先物取引業者は、法第69条第2項(法第71条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第69条第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た金融先物取引業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、法第69条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(国内に保有すべき資産)
第5条
法第83条に規定する金融先物取引業者の資産のうち政令で定める部分は、法第81条第1項に規定する委託証拠金その他の保証金の額及び同条第2項の規定により管理しなければならないとされている財産の価額並びに法第82条第1項の規定により積み立てられた金融先物取引責任準備金の額の合計額に相当する部分とする。
(外国法人である金融先物取引業者に関する特例)
第6条
法第84条の規定による外国の法令に準拠して設立された法人である金融先物取引業者に対する法第76条に規定する事業報告書の提出期限に関する特例及び法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第59条第1項第1号 |
許可申請者 |
許可申請者及びその国内における営業所又は事務所 |
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その者の当該業務 |
当該許可申請者及びその国内における営業所又は事務所の業務 |
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第59条第1項第2号 |
許可申請者 |
許可申請者及びその国内における営業所又は事務所 |
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第66条第1項 |
営業所又は事務所 |
国内における営業所又は事務所 |
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第76条 |
事業報告書 |
国内における営業所又は事務所に係る事業報告書 |
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三月 |
六月(外国の法令に準拠して設立された法人である金融先物取引業者が、その本国の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行により、事業報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間) |
(法第90条の6第1項に規定する政令で定める取引)
第6条の2
法第90条の6第1項に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(金融先物取引等及び店頭金融先物取引を除く。)とする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第7条
法第92条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第3条の規定による免許
二
法第53条第1項(第3号を除く。)の規定による法第3条の免許の取消し
三
法第90条の2の規定による免許又は法第90条の21第1項の規定による承認
四
法第90条の19第1項若しくは第2項の規定による法第90条の2の免許の取消し又は法第90条の19第2項若しくは法第90条の22の規定による法第90条の21第1項の承認の取消し
五
法第91条の3の3第1項第1号、第4号、第8号及び第9号の規定による通知
(財務局長等への権限の委任)
第8条
法第92条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(同条第2項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。第4項において「長官権限」という。)であって次に掲げるものは、金融先物取引所及びその会員等並びに金融先物取引業者に係るものにあってはその主たる営業所又は事務所の所在地を、金融先物取引業協会に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第1号、第6号、第7号及び第11号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第52条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問
二
法第56条の規定による許可及び法第61条第1項の規定による許可の有効期間の更新
三
法第57条第1項(法第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定による前号に掲げる許可又は許可の有効期間の更新の条件の付加及びこれの変更
四
法第58条第1項(法第61条第2項において準用する場合を含む。)及び第76条の規定による書類の受理並びに法第63条及び第64条第1項の規定による届出の受理
五
法第62条の規定による認可
六
法第77条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問
七
法第77条第2項の規定による報告及び資料の徴収
八
法第78条、第79条及び第83条の規定による命令
九
法第79条第1項の規定による許可の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令
十
法第82条第2項の規定による承認
十一
法第90条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問
十二
法第91条の規定による公告(法第53条及び第54条の規定による処分に係るものを除く。)
2
前項第1号、第6号、第7号及び第11号に掲げる権限で金融先物取引所及びその会員等、金融先物取引業者並びに金融先物取引業協会の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、同項に規定する者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、その者の主たる営業所若しくは事務所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所若しくは事務所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6
金融先物取引所の会員等又は金融先物取引業者のうち、外国の法令に準拠して設立された法人については、国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなして前各項の規定を適用する。
(金融庁長官の権限の委員会への委任の内容)
第9条
法第92条第2項第1号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第11条第1項第6号に規定する調査に係る業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第8条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第44条、第47条第1項、第68条から第74条まで、第91条の2又は第91条の3の規定に違反する行為
二
法第45条の規定による取引所金融先物取引若しくはその受託の制限又は法第57条第1項(法第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(金融先物取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
当該金融先物取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、金融先物取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
2
法第92条第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第44条の3第2項において準用する法第69条及び第74条、第44条(法第44条の3第2項において準用する場合を含む。)、第45条、第47条第1項、第91条の2(法第44条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第91条の3の規定とする。
3
法第92条第2項第2号に規定する政令で定める規定は、法第44条、第57条第1項(法第61条第2項において準用する場合を含むものとし、金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第68条から第74条まで、第91条の2及び第91条の3の規定とする。
4
法第92条第2項第3号に規定する政令で定める業務は、協会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第87条第3号に掲げる調査に係る業務及び協会員の次に掲げる行為に関する法第88条の3の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第44条、第47条第1項、第68条から第74条まで、第91条の2又は第91条の3の規定に違反する行為
二
法第45条の規定による金融先物取引若しくはその受託の制限又は法第57条第1項(法第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
当該金融先物取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
(委員会の権限の財務局長等への委任)
第10条
法第92条第2項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限は、金融先物取引所及びその会員等並びに金融先物取引業者協会に係るものにあってはその主たる営業所又は事務所の所在地を、金融先物取引業協会員に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項に規定する委員会の権限で金融先物取引所及びその会員等、金融先物取引業者並びに金融先物取引業協会の従たる営業所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、同項に規定する者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、その者の主たる営業所若しくは事務所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所若しくは事務所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
第1項の規定は、委員会の指定する者に係る同項に規定する委員会の権限については、適用しない。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。
5
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
6
金融先物取引所の会員等又は金融先物取引業者のうち、外国の法令に準拠して設立された法人については、国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなして前各項の規定を適用する。
(犯則事件の範囲)
第11条
法第106条に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一
法第94条第3号又は第4号の罪
二
法第94条の3第3号の罪(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
三
法第95条第3号又は第5号の罪
四
法第97条各号の罪
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。
(組合等登記令の一部改正)
第2条
組合等登記令(昭和三十九年政令第29号)の一部を次のように改正する
別表一漁業生産調整組合の項の次に次のように加える。
|
金融先物取引所 |
金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号) |
出資一口の金額及びその払込みの方法 出資の総額 公告の方法 |
(信用金庫法施行令の一部改正)
第3条
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第4条の次に次の1条を加える。
(会員の出資の最低限度額)
第4条の2 法第11条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第1条第1号に掲げる信用金庫の会員 一万円
二 第1条第2号に掲げる信用金庫の会員 五千円
三 第1条第3号に掲げる信用金庫連合会の会員 十万円
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
前条の規定による改正後の信用金庫法施行令第4条の2第1号に規定する信用金庫に該当する信用金庫が、この政令の施行の際、信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第45号)附則第3項の規定の適用を受けていたものであるときは、当該信用金庫の会員の出資の最低限度額については、同条第1号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(信用金庫法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第5条
信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第55号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
(外国為替管理令の一部改正)
第6条
外国為替管理令(昭和五十五年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「係るもの」を「係るものとし、法第6条第1項第14号に規定する政令で定める金融先物取引は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第4項第3号に規定する金融オプションの取引で同号ロに掲げる取引(同項第2号に掲げる取引を除く。)に係るもの」に改める。
第3条第1項中「外国為替公認銀行に対し、対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の売買(当該外国為替公認銀行が本邦にある他の外国為替公認銀行又は外国にある銀行その他の金融機関との間において行うものに限る。)」を「次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引に係る取引」に、「当該対外支払手段又は外貨債権」を「当該取引の範囲」に改め、同項に次の各号を加える。
一 本邦にある外国為替公認銀行 対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。以下この項及び次条において同じ。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」といい、金融先物取引(金融先物取引法第2条第4項に規定する金融先物取引をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)であつて、当該外国為替公認銀行が本邦にある他の外国為替公認銀行又は外国にある銀行その他の金融機関との間において行うもの
二 金融先物取引所(金融先物取引法第2条第5項に規定する金融先物取引所をいう。第3項において同じ。)の会員 次に掲げる資本取引
イ 対外支払手段又は外貨債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち金融先物取引(金融先物取引法第2条第4項第1号に掲げる取引のうち通貨の売買取引に該当するもの及び同項第3号(ロを除く。)に掲げる取引のうち通貨に係るものに限る。次号において同じ。)に該当するものであつて、金融先物市場(同条第6項に規定する金融先物市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの
ロ 金融指標等先物契約(通貨の金融指標(金融先物取引法第2条第3項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。次号において同じ。)に基づく債権の発生等に係る取引のうち金融先物市場において行うもの
三 金融先物取引業者(金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引業者をいう。第3項において同じ。)その他の大蔵省令で定める者 次に掲げる資本取引
イ 対外支払手段又は外貨債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち金融先物取引と類似の取引に該当するものであつて、海外金融先物市場(金融先物取引法第2条第7項に規定する海外金融先物市場をいう。以下この号において同じ。)において行われるもの
ロ 金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引と類似の取引で海外金融先物市場において行われるもの
第3条第3項中「対外支払手段又は外貨債権の売買」を「資本取引」に改め、「外国為替公認銀行」の下に「、金融先物取引所の会員又は金融先物取引業者その他の大蔵省令で定める者」を加える。
第4条第2項第2号中「外貨債権の売買」を「外貨債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引」に改める。
第9条の2、第10条第3項第1号、第12条第8項及び第14条中「債権の発生、変更又は消滅」を「債権の発生等」に改める。
(大蔵省組織令の一部改正)
第7条
大蔵省組織令(昭和二十七年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中第21号を第24号とし、第15号から第20号までを3号ずつ繰り下げ、第14号の次に次の3号を加える。
十五 金融先物取引所の設立の免許及び監督(国際金融局の所掌に属するものを除く。)に関すること並びに金融先物取引所の設立の免許及び監督に関する事務を総括すること。
十六 金融先物取引業(金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)に規定する金融先物取引業をいう。第68条第10号において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。
十七 金融先物取引業協会の監督に関すること。
第10条第3項中「並びに同項第12号」を「、同項第12号」に改め、「抵当証券業者に対する立入検査」の下に「、同項第15号に掲げる事務のうち金融先物取引所に対する立入検査並びに同項第16号に掲げる事務のうち金融先物取引業者に対する立入検査」を加える。
第11条第17号中「第12号」を「第13号」に、「第14号」を「第15号」に改め、同号を同条第18号とし、同条第11号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、同条第10号の次に次の1号を加える。
十一 金融先物取引所の設立の免許に関し定款、業務規程及び受託契約準則(通貨の金融先物取引(金融先物取引法第2条第4項に規定する金融先物取引をいう。以下この号、第79条第4号及び第82条第8号において同じ。)に係る部分に限る。)の審査を行うこと並びに金融先物取引所の監督(次に掲げる事項のうち通貨の金融先物取引に係る部分に限る。)に関すること。
イ 定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可
ロ 金融先物市場(金融先物取引法第2条第6項に規定する金融先物市場をいう。第82条第8号において同じ。)における相場及び取引高報告書等の受理
ハ 会員の取引の制限
ニ 委託証拠金の料率の決定
ホ 金融先物取引所に対する立入検査
ヘ 定款、業務規程、受託契約準則その他の規則の変更の命令
第68条中第15号を第18号とし、第9号から第14号までを三号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の三号を加える。
九 金融先物取引所の設立の免許及び監督(国際金融局の所掌に属するものを除く。)に関すること並びに金融先物取引所の設立の免許及び監督に関する事務を総括すること。
十 金融先物取引業を営む者を許可し、これを監督すること。
十一 金融先物取引業協会を監督すること。
第75条第1号中「及び抵当証券業者に対する立入検査(」を「、抵当証券業者、金融先物取引所及び金融先物取引業者に対する立入検査(金融先物取引所に対する立入検査にあつては国際金融局の所掌に属するものを除く。」に改める。
第76条第2号中「及び抵当証券業者」を「、抵当証券業者、金融先物取引所及び金融先物取引業者」に改める。
第79条第4号中「検査」の下に「及び金融先物取引法第52条第1項の規定に基づく検査(通貨の金融先物取引に係る部分に限る。)」を加える。
第82条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の一号を加える。
八 金融先物取引所の設立の免許に関し定款、業務規程及び受託契約準則(通貨の金融先物取引に係る部分に限る。)の審査を行うこと並びに金融先物取引所の監督(次に掲げる事項のうち通貨の金融先物取引に係る部分に限る。)に関すること。
イ 定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可
ロ 金融先物市場における相場及び取引高報告書等の受理
ハ 会員の取引の制限
ニ 委託証拠金の料率の決定
ホ 定款、業務規程、受託契約準則その他の規則の変更の命令
附 則 (平成四年六月二六日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月一九日政令第372号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律(平成九年法律第117号)の施行の日(平成九年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月四日政令第4号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月一六日政令第51号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第1条(第14条の7第1項第2号及び第35条の改正規定を除く。)及び次条から附則第5条までの規定は、同年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二〇日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二二日政令第177号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
(届出に関する経過措置)
第3条
この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の改正政令附則第2条第2項の規定による届出については、第1条第2項の規定による届出が行われたものとみなして、この政令の規定を適用する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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