第1章 総則(第1条・第2条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
(平成十三年十一月二十八日法律第131号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号
(未施行)
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、その制限の実施に伴う銀行等による株式の処分の円滑を図り、あわせて当該株式の処分が銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消するものである場合における当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
一
銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
三
農林中央金庫
四
全国を地区とする信用金庫連合会
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(銀行等株式保有制限法)
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第1章 総則(第1条・第2条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律