第9節 監督(第54条―第56条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
(平成十三年十一月二十八日法律第131号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第9節 監督
(監督)
第54条
機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第22条第2項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
(報告及び立入検査)
第55条
内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(設立の認可の取消し)
第56条
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第16条第2項の設立の認可を取り消すことができる。
一
この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
二
その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
三
公益を害する行為をしたとき。
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