第11節 雑則(第58条―第60条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
(平成十三年十一月二十八日法律第131号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第11節 雑則
(課税の特例)
第58条
機構が、各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日において青色申告書(同法第2条第40号に規定する青色申告書をいう。第3項において同じ。)を提出する法人である場合において、当該事業年度の同法第2条第19号に規定する欠損金額(以下この条において「特例欠損金額」という。)があるときは、当該特例欠損金額については、同法第57条第1項中「五年以内に開始した」とあるのは「に開始した」として、同項の規定を適用する。
2
前項の規定の適用がある場合における特例欠損金額で当該事業年度において生じたものに係る更正(法人税法第2条第43号に規定する更正をいう。)については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第66条の13第4項の規定を準用する。
3
第1項の規定は、機構の特例欠損金額が生じた事業年度について当該特例欠損金額の計算に関する明細書を添付した青色申告書である確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
4
機構の各事業年度において生じた特例欠損金額に係る租税特別措置法第66条の14第1項の規定の適用については、同項中「及び第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額」とあるのは、「、第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額及び銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第131号)第58条第1項に規定する特例欠損金額」とする。
5
機構に対する地方税法(昭和二十五年法律第226号)第53条第15項及び第321条の8第15項の規定の適用については、これらの規定中「五年以内に開始した事業年度若しくは」とあるのは、「に開始した事業年度若しくは」とする。
6
前各項に定めるもののほか、機構及び機構の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認可等の条件)
第59条
内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(次項及び次条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(内閣府令・財務省令への委任)
第60条
この章に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
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