第4章 雑則(第61条・第62条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律


(平成十三年十一月二十八日法律第131号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第4章 雑則

(権限の委任)
第61条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

(経過措置)
第62条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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