第64条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第55条第1項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
二
第55条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第65条
発起人又は機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一
第14条第1項又は第47条第3項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
二
創立総会又は総会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
第67条
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
第9条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三
第34条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四
第38条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第38条第4項(第38条の2第4項において準用する場合を含む。)又は第39条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
第45条又は第47条第1項若しくは第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
七
第47条第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
八
第52条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。