附則/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律


(平成十三年十一月二十八日法律第131号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 


   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は平成十八年九月三十日から、附則第6条の規定は銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第117号)の施行の日から施行する。

第2条  削除

(名称の使用制限に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現にその名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いている者については、第8条第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。(銀行法等の一部を改正する法律の一部改正)第6条 銀行法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。附則第22条の次に次の一条を加える。(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)第22条の2 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第131号)の一部を次のように改正する。第3条第6項中「第2条第11項」を「第2条第13項」に改める。(検討)第7条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第58号)第3条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第176号)

 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第135号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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