第1節 総則(第5条―第10条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
(平成十三年十一月二十八日法律第131号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第1節 総則
(目的)
第5条
銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、銀行等による株式等の保有の制限の実施に伴う銀行等によるその保有する株式の処分及びこれに伴う当該銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、株式の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する株式の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による株式の処分等の円滑を図ることを目的とする。
(法人格)
第6条
機構は、法人とする。
(数)
第7条
機構は、一を限り、設立されるものとする。
(名称)
第8条
機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。
2
機構でない者は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第9条
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第10条
民法(明治二十九年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、機構について準用する。
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