第3節 設立(第13条―第18条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
(平成十三年十一月二十八日法律第131号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第3節 設立
(発起人)
第13条
機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。
(創立総会)
第14条
発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
定款及び業務規程の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3
創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
4
第2項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た銀行等及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
5
機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第31条の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
6
第32条第2項本文の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。
7
民法第65条及び第66条の規定は、創立総会の議決について準用する。
(設立の認可申請)
第15条
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
役員の氏名及び会員の名称
2
前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(設立の認可)
第16条
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること。
二
認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三
役員のうちに第23条各号のいずれかに該当する者がないこと。
四
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
五
当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
(事務の引継ぎ)
第17条
前条第2項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の時期等)
第18条
機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2
機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
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