第4節 管理(第19条―第28条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
(平成十三年十一月二十八日法律第131号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第4節 管理
(定款)
第19条
機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
会員に関する事項
五
役員に関する事項
六
運営委員会に関する事項
七
総会に関する事項
八
業務及びその執行に関する事項
九
拠出金に関する事項
十
財務及び会計に関する事項
十一
解散に関する事項
十二
定款の変更に関する事項
十三
公告の方法
2
前項第11号に掲げる事項については、次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。
一
平成二十九年三月三十一日の経過
二
平成十九年四月一日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。第40条を除き、以下この章において同じ。)をすべて処分したこと。
3
機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員及び業務の決定)
第20条
機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
2
機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
(役員の職務及び権限)
第21条
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
監事は、機構の業務を監査する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任免及び任期)
第22条
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2
前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とする。
4
役員は、再任されることができる。
(役員の欠格事由)
第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
機構が第56条の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して三年を経過していないもの
二
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
四
この法律、銀行法、長期信用銀行法、農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)、信用金庫法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
(監事の兼職禁止)
第24条
監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
第25条
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。
(運営委員会)
第26条
機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3
委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
4
委員会は、委員五人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
5
委員会の委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
6
前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
(役員等の秘密保持義務等)
第27条
機構の役員若しくは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員等の公務員たる性質)
第28条
機構の役員及び職員並びに委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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