第5節 総会(第29条―第33条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律


(平成十三年十一月二十八日法律第131号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第5節 総会

(総会の招集)
第29条  理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

(指名職員の会議への出席)
第30条  内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(総会の議決事項)
第31条  この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 予算及び資金計画の決定又は変更
 業務規程の変更
 決算 
 解散 
 その他定款で定める事項

(総会の議事)
第32条  総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
 議長は、定款で定めるところによる。

(総会に関する民法の準用)
第33条  民法第61条第2項、第62条及び第64条から第66条までの規定は、機構の総会について準用する。

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