第6節 業務(第34条―第40条)/銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律


(平成十三年十一月二十八日法律第131号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第135号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第6節 業務

(業務)
第34条  機構は、第5条に規定する目的を達成するため、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第28条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。
 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
 会員の保有する株式の売付けの媒介
 第38条の2第1項の規定による株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
 第41条第1項及び第3項に規定する拠出金並びに第42条に規定する手数料の収納及び管理
 前各号の業務に附帯する業務
 前項第1号及び第2号に規定する会員の保有する株式には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として保有する株式を含まないものとする。

(業務の委託)
第35条  機構は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。第39条において同じ。)その他内閣府令・財務省令で定める者に対し、その業務の一部を委託することができる。

(業務規程)
第36条  機構の業務規程には、株式の買取り、管理及び処分に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
 機構は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
 内閣総理大臣及び財務大臣は、業務規程が機構の業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。

(資料の提出の請求等)
第37条  機構は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。
 前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
 内閣総理大臣は、機構から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

(会員からの株式の買取り等)
第38条  第34条第1項第1号に規定する株式の買取り及び同項第2号に規定する株式の売付けの媒介は、平成十八年九月三十日までに限り行うことができるものとする。
 機構は、第34条第1項第1号に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「特別株式買取り」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
 特別株式買取りは、当該特別株式買取りの申込みに係る株式が証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
 機構は、第34条第1項第1号に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。会員の保有する株式の売付けの媒介をしたときも、同様とする。

(銀行等以外の会社からの株式の買取り)
第38条の2  機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する銀行等以外の会社(当該会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるものに限る。以下「発行会社」という。)から買い取ることができる。
 前項の規定による株式の買取りは、同項の特別株式買取りを行った日から六月以内において、発行会社から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
 第1項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った特別株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
 前条第3項及び第4項前段の規定は、第1項の規定による株式の買取りについて準用する。

(株式の処分)
第39条  機構は、買い取った株式を処分したとき(第35条の規定により信託会社に買い取った株式の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該株式を処分したとき)は、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該処分に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(商法の特例)
第40条  機構が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、商法(明治三十二年法律第48号)第210条第1項の決議をするときは、同条第5項、第6項後段及び第7項の規定は、適用しない。
 前項の場合においては、同項の決議については、機構は、議決権を行使することができない。
 第1項の場合においては、同項の決議については、機構が有する議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。

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