銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(銀行等株式保有制限法施行令)


(平成十三年十二月二十一日政令第426号)

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最終改正:平成一五年八月二九日政令第381号


 内閣は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第131号)第3条第2項、第3項及び第6項、第9条第1項、第38条第2項及び第3項、第50条第2項及び第7項、第58条第6項、第61条並びに附則第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由)
第1条  銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 銀行等(法第2条に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又はその子会社等(法第3条第1項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を全部又は一部の当事者とする合併をすること。
 銀行等又はその子会社等を当事者とする分割をすること。
 銀行等又はその子会社等を当事者とする営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをすること。
 前3号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令(法第3条第1項に規定する主務省令をいう。)で定める理由があること。
 株式の市場価格の上昇その他の予見し難い事由により、銀行等及びその子会社等が、法第3条第1項に定めるところにより合算して、その株式等保有限度額(同項に規定する株式等保有限度額をいう。)を超える額の株式等を保有すること。

(外国銀行支店に関する読替え)
第2条  法第3条第3項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第3条第1項 銀行等及びその子会社等(子会社その他の当該銀行等と主務省令(前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。)で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この項及び次項において同じ。) 外国銀行支店
(主務省令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については、主務省令で定めるところにより合算して (主務省令(内閣府令をいう。以下同じ。)で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については
当該銀行等及びその子会社等 当該外国銀行支店
第3条第2項 銀行等及びその子会社等 外国銀行支店
(前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。 (内閣総理大臣をいう。

(銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え)
第3条  法第3条第6項の規定による同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第3条第1項 主務省令(前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。 主務省令(内閣府令をいう。
第3条第2項 (前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。 (内閣総理大臣をいう。

(特別株式買取り以外の株式の買取り)
第4条  法第38条第2項に規定する政令で定める株式の買取りは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
 銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)から株式(法第19条第2項第2号に規定する株式をいう。以下この条において同じ。)の買取りを行おうとする者(次号において「株式買取希望者」という。)の申込みに応じて、機構が会員に対して当該株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。
 機構が前号の勧誘を受けて株式の売却の申込みをした会員から買い取る当該株式を株式買取希望者に対して直ちに処分することが予定されていること。

(店頭売買有価証券)
第5条  法第38条第3項(法第38条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式は、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式とする。

(借入金及び債券発行の限度額)
第6条  法第50条第2項に規定する政令で定める金額は、二兆円とする。

(機構債券の形式)
第7条  法第50条第1項に規定する銀行等保有株式取得機構債券(以下「機構債券」という。)は、無記名利札付きとする。

(機構債券の発行の方法)
第8条  機構債券の発行は、募集の方法による。

(債券総額払込み前の新たな機構債券の発行)
第9条  機構は、前に募集した機構債券の総額の払込み前でも、更に機構債券を発行することができる。

(機構債券申込証)
第10条  機構債券の募集に応じようとする者は、機構債券申込証にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構債券の名称
 機構債券の総額
 各機構債券の金額
 機構債券の利率
 機構債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 機構債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一  募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二  社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録機関の商号

(機構債券の引受け)
第11条  前条の規定は、地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

(機構債券の成立の特則)
第12条  機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

(機構債券の払込み)
第13条  機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)
第14条  機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は機構債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、機構債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各債券には、第10条第3項第1号から第6号まで、第9号、第11号及び第12号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(機構債券原簿)
第15条  機構は、主たる事務所に機構債券原簿を備えて置かなければならない。
 機構債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
 機構債券の発行の年月日
 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
 第10条第3項第1号から第6号まで、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項
 社債等登録法に規定する登録に関する事項
 元利金の支払に関する事項

(機構債券の利札が欠けている場合)
第16条  機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りではない。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

(機構債券の発行の認可)
第17条  機構は、法第50条第1項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 機構債券の発行を必要とする理由
 第10条第3項第1号から第8号まで及び第12号に掲げる事項
 機構債券の募集の方法
 機構債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げる事項を除くほか、債券に記載しようとする事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする機構債券申込証
 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

(内閣府令・財務省令への委任)
第18条  第7条から前条までに定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

(課税の特例)
第19条  法第41条第1項及び第3項の規定により機構の会員が機構に納付する同条第1項の当初拠出金及び同条第3項の売却時拠出金は、機構の会員が機構に払い込む出資として、法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定を適用する。
 機構に対する地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)第21条第1項の規定の適用については、同項中「五年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「同法第57条第1項本文(」とあるのは「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第131号)第58条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第57条第1項本文(」とする。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第20条  法第61条に規定する政令で定める権限は、法第16条第2項の規定による設立の認可及び法第56条の規定による法第16条第2項の設立の認可の取消しとする。

   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、平成十八年九月三十日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月二二日政令第12号)

 この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月三十一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日政令第381号)

 この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月三十日)から施行する。

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