銀行等保有株式取得機構に関する命令

(平成十三年十二月二十一日内閣府・財務省令第10号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府・財務省令第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府・財務省令第1号(未施行)
 

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第131号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 銀行等保有株式取得機構に関する命令を次のように定める。

(定義) 
第1条  この命令において使用する用語は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(機構の会員となる手続)
第2条  銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)の会員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 商号又は名称
 取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、銀行法(昭和五十六年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店(以下この条において「外国銀行支店」という。)の場合にあっては同項の規定により当該外国銀行支店の取締役とみなされた者、法第2条第3号及び第4号に掲げる者の場合にあっては理事及び監事)の氏名
 本店又は主たる事務所の所在地(外国銀行支店の場合にあっては、当該外国銀行支店に係る銀行法第47条第1項に規定する外国銀行(次項において「外国銀行」という。)の同条第1項に規定する主たる外国銀行支店の所在地。次条第1項において同じ。)
 申請の日
 前項の申請書には、定款(外国銀行支店の場合にあっては、定款又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の性質を識別するに足りる書類)その他機構が必要と認める書類を添付しなければならない。

(設立の認可申請)
第3条  法第15条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 発起人の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面
 創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面
 創立総会の議事の経過を記載した書類
 会員となる旨を申し出た銀行等の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面
 役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
 役員が法第23条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 設立当時において帰属すべき財産の目録
 内閣総理大臣及び財務大臣は、法第16条第1項の審査を行うために必要があると認めるときは、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

(設立の認可申請の手続)
第4条  発起人は、法第15条第1項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

(株式に準ずるもの)
第5条  法第19条第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資のうち、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されているものとする。

(定款の変更の認可申請)
第6条  機構は、法第19条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由
 変更の議決をした総会の議事の経過
 その他参考となるべき事項

(役員の選任及び解任の認可申請)
第7条  機構は、法第22条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
 選任しようとする役員(設立当時の役員を除く。)が法第23条各号のいずれにも該当しないことの誓約
 選任又は解任しようとする理由
 選任又は解任の議決をした総会の議事の経過

(委員会の委員の任命の認可申請)
第8条  機構の理事長は、法第26条第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会(以下「委員会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴並びに当該任命しようとする者が第11条において準用する法第23条各号のいずれにも該当しないことの誓約を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(委員会の組織)
第9条  委員会に委員長一人を置く。委員長は、委員のうちから、委員並びに機構の理事長及び理事が互選する。
 委員長は、委員会の会務を総理する。
 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(委員会の委員の任期等)
第10条  委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員会の委員は、再任されることができる。
 委員会の委員は、非常勤とする。

(委員会の委員の欠格事由)
第11条  法第23条の規定は、委員会の委員について準用する。

(委員会の委員の解任)
第12条  機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
 機構の理事長は、前項の規定により委員会の委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

(委員会の議決の方法)
第13条  委員会は、委員長又は第9条第3項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

(委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項)
第14条  第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(業務の委託の認可申請)
第15条  機構は、法第35条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 委託しようとする信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下この項及び第21条において同じ。)及び次条に定める者の商号、名称又は氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名)
 委託しようとする信託会社の本店又は次条に定める者の主たる営業所の所在地
 委託しようとする業務の内容
 前項の認可申請書には、理由書、業務の委託に係る契約に関する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

(業務の委託先)
第16条  法第35条に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第3項に規定する投資顧問業者とする。

(業務規程の記載事項)
第17条  法第36条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第34条第1項第2号に規定する株式の売付けの媒介に関する事項
 法第35条に規定する業務の委託に関する事項
 法第41条第1項に規定する当初拠出金及び同条第3項に規定する売却時拠出金並びに法第42条に規定する手数料の収納及び管理に関する事項
 法第43条第1項に規定する延滞金の納付に関する事項

(業務規程の変更の認可申請)
第18条  機構は、法第36条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由
 その他参考となるべき事項

(特別株式買取りの申込みに係る株式の要件)
第19条  法第38条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 特別株式買取りの申込みに係る株式を発行している者が次のいずれかに該当すること。
 一以上の指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第1条第13号の2に規定する指定格付機関をいう。以下このイ及びハ並びに第20条の4第1項第1号イ及びハにおいて同じ。)により、長期の債務(物上担保若しくは保証又は劣後的内容を有する特約が付されているものを除く。以下このイ及びハ並びに第20条の4第1項第1号イ及びハにおいて同じ。)を履行する能力(保険金を支払う能力を含む。以下このイにおいて同じ。)について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の指定格付機関により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の指定格付機関により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
 イに規定する要件に準ずるものとして業務規程で定める者(ハ並びに第20条の4第1項第1号ロ及びハにおいて「準指定格付機関」という。)によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
 指定格付機関による格付及び準指定格付機関による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。)である銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社(以下「子銀行等」という。)の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1) 一以上の指定格付機関により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の指定格付機関により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の指定格付機関により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2) (1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
 一の会員から特別株式買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める株式数を超えないこと。
 当該一の会員が平成十三年四月一日以後に合併後存続した者又は設立された者である場合 当該合併の当事者(銀行等に限る。)が平成十三年三月三十一日にそれぞれ保有していた株式数を合算したもの(当該合併の当事者及び当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の会員が平成十三年四月一日以後に分割(当該分割により銀行及び長期信用銀行が設立され又は営業を承継したものに限る。)によりその有する資産及び負債の移転を行った会社(以下この号及び次項において「分割会社」という。)である場合 当該一の会員が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該分割までに当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該分割後に引き続き保有することとなった株式数を当該分割の直前において保有していた株式数から当該分割により銀行又は長期信用銀行以外の会社が承継した株式数を控除したもので除した割合を乗じたもの(ホにおいて「分割会社株式数」という。)から、当該分割後に当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除いたもの
 当該一の会員が平成十三年四月一日以後に分割(当該分割に係る分割会社が銀行又は長期信用銀行であるものに限る。)により設立された会社である場合 当該分割会社が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該分割までに当該分割会社が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該分割により当該一の会員が承継した株式数を当該分割会社が当該分割の直前において保有していた株式数から当該分割により銀行又は長期信用銀行以外の会社が承継した株式数を控除したもので除した割合を乗じたもの(当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の会員が平成十三年四月一日以後に分割(当該分割に係る分割会社が銀行又は長期信用銀行であるものに限る。)により営業を承継した会社(ホにおいて「承継会社」という。)である場合 当該分割会社が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該分割までに当該分割会社が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該分割により当該一の会員が承継した株式数を当該分割会社が当該分割の直前において保有していた株式数から当該分割により銀行又は長期信用銀行以外の会社が承継した株式数を控除したもので除した割合を乗じたもの(ホにおいて「承継会社株式数」という。)と、当該一の会員が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数とを合計したもの(当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の会員が平成十三年四月一日以後の分割に係る分割会社である場合であって、当該分割と併せて行われた他の分割に係る承継会社であるとき。 当該一の会員が分割会社である場合における分割会社株式数と、当該一の会員が承継会社である場合における承継会社株式数とを合計したもの(当該分割後に当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の会員が平成十三年四月一日以後に営業又は事業の譲受け(銀行等からの営業又は事業の譲受けに限る。)に伴い株式を取得した者である場合 当該営業又は事業を譲渡した者が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該譲渡までに当該譲渡した者が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該譲受けにより当該一の会員が取得した株式数を当該譲渡した者が当該譲渡の直前において保有していた株式数で除した割合を乗じたものと、当該一の会員が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数とを合計したもの(当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の会員が平成十三年四月一日以後に営業又は事業の譲渡(銀行等への営業又は事業の譲渡に限る。)に伴い株式を譲渡した者である場合 当該一の会員が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該譲渡までに当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該譲渡後に引き続き保有することとなった株式数を当該譲渡の直前において保有していた株式数で除した割合を乗じたもの(当該譲渡後に当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)
 イからトまでに掲げる場合以外の場合 当該一の会員が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該一の会員が特別株式買取りにより売却した株式数を除く。)
 前項第2号の1の会員が同号イからトまでに掲げる区分に該当し、同号イからトまでに定める株式数を計算する場合において、当該一の会員、同号イに定める合併の当事者、同号ハ若しくはニに定める分割会社又は同号ヘに定める営業若しくは事業を譲渡した者(以下この項において「合併等当事者」という。)が同号イからトまでに定める合併、分割又は営業若しくは事業の譲受け若しくは譲渡(以下この項において「合併等」という。)の前に他の合併等(平成十三年四月一日以後の合併等に限る。合併等が複数あるときは、その最初の合併等)を行っているとき(本項の規定により他の合併等が行われなかったとみなす場合において、当該一の会員が平成十三年四月一日以後複数の合併等を行っているとみなされるときを含む。)は、当該他の合併等が行われず、かつ、当該合併等当事者が当該他の合併等に係る同号イからトまでに定める株式数の株式を平成十三年三月三十一日に保有していたものとみなす。この場合において、当該一の会員が平成十三年四月一日以後一回の合併等のみを行っているとみなされるときに、当該一の会員に同号の規定を適用する。
 第1項第2号の特別株式買取りの申込みがあった株式に関して平成十三年四月一日以後の株式の併合又は分割、会社の株式交換、株式移転、分割又は合併その他の事由(以下この項において「株式の併合等」という。)があった場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る同号イからチまでに定める株式数は、当該増減の原因である株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。

(会員からの株式の買取り等の報告)
第20条  機構は、法第38条第4項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 買取りの日
 株式を売却した会員名
 株式の銘柄及び株式数
 買取りの価額及びその算定方法
 受取手数料の金額
 機構は、法第38条第4項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 売却時拠出金の金額
 法第38条第3項に規定する要件に関する事項
 法第38条の2第1項に規定する購入の請求があった場合は、その旨
 機構は、法第38条第4項後段の規定による株式の売付けの媒介の報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 売付けの日
 株式を売却した会員名及び当該株式を買い取った者の商号、名称又は氏名
 株式の銘柄及び株式数
 売付けの価額
 受取手数料の金額

(会員が発行する株式の購入の請求)
第20条の2  会員は、法第38条の2第1項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る発行会社名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

(発行会社)
第20条の3  法第38条の2第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める関係にあるものは、平成十三年三月三十一日において銀行等が発行する株式を保有していた会社と当該銀行等とが相互にその発行する株式を保有していた関係となる場合の当該会社(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める会社を含む。)とする。
 当該会社が平成十三年四月一日以後に合併した場合 当該合併後存続した会社又は当該合併により設立された会社
 当該会社が平成十三年四月一日以後に分割によりその有する資産及び負債の移転を行った場合 当該分割により設立された会社又は当該分割により事業を承継した会社
 当該会社が平成十三年四月一日以後に事業を譲渡した場合 当該事業を譲り受けた会社
 前3号に定める会社が前3号に掲げる区分に該当した場合 前3号に掲げる区分に応じ前3号に定める会社

(発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件)
第20条の4  法第38条の2第4項において準用する法第38条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者が次のいずれかに該当すること。
 一以上の指定格付機関により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の指定格付機関により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の指定格付機関により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
 準指定格付機関によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
 指定格付機関による格付及び準指定格付機関による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1) 一以上の指定格付機関により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の指定格付機関により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の指定格付機関により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2) (1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
 一の発行会社からの株式の買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める株式数を超えないこと。
 当該一の発行会社が平成十三年四月一日以後に合併後存続した会社又は設立された会社である場合 当該合併の当事者が平成十三年三月三十一日にそれぞれ保有していた株式数を合算したもの(当該合併の当事者及び当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の発行会社が平成十三年四月一日以後に分割によりその有する資産及び負債の移転を行った会社(以下この号において「分割会社」という。)である場合 当該一の発行会社が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該分割までに当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該分割後に引き続き保有することとなった株式数を当該分割の直前において保有していた株式数で除した割合を乗じたもの(ホにおいて「分割会社株式数」という。)から、当該分割後に当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除いたもの
 当該一の発行会社が平成十三年四月一日以後に分割により設立された会社である場合 当該分割に係る分割会社が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該分割までに当該分割会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該分割により当該一の発行会社が承継した株式数を当該分割会社が当該分割の直前において保有していた株式数で除した割合を乗じたもの(当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の発行会社が平成十三年四月一日以後に分割により営業を承継した会社(ホにおいて「承継会社」という。)である場合 当該分割に係る分割会社が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該分割までに当該分割会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該分割により当該一の発行会社が承継した株式数を当該分割会社が当該分割の直前において保有していた株式数で除した割合を乗じたもの(ホにおいて「承継会社株式数」という。)と、当該一の発行会社が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数とを合計したもの(当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の発行会社が平成十三年四月一日以後の分割に係る分割会社である場合であって、当該分割と併せて行われた他の分割に係る承継会社であるとき。 当該一の発行会社が分割会社である場合における分割会社株式数と、当該一の発行会社が承継会社である場合における承継会社株式数とを合計したもの(当該分割後に当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の発行会社が平成十三年四月一日以後に事業の譲受けに伴い株式を取得した会社である場合 当該事業を譲渡した者が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該譲渡までに当該譲渡した者が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該譲受けにより当該一の発行会社が取得した株式数を当該譲渡した者が当該譲渡の直前において保有していた株式数で除した割合を乗じたものと、当該一の発行会社が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数とを合計したもの(当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)
 当該一の発行会社が平成十三年四月一日以後に事業の譲渡に伴い株式を譲渡した会社である場合 当該一の発行会社が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該譲渡までに当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)に、当該譲渡後に引き続き保有することとなった株式数を当該譲渡の直前において保有していた株式数で除した割合を乗じたもの(当該譲渡後に当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)
 イからトまでに掲げる場合以外の場合 当該一の発行会社が平成十三年三月三十一日に保有していた株式数(当該一の発行会社が法第38条の2第1項の規定による株式の買取りにより売却した株式数を除く。)
 第19条第2項の規定は前項第2号の1の発行会社について、同条第3項の規定は同号の株式の買取りの申込みがあった株式数について、それぞれ準用する。

(発行会社からの株式の買取りの報告)
第20条の5  機構は、法第38条の2第4項において準用する法第38条第4項前段の規定による発行会社からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 買取りの日
 株式を売却した発行会社名
 株式の銘柄及び株式数
 買取りの価額及びその算定方法
 受取手数料の金額
 法第38条の2第4項において準用する法第38条第3項に規定する要件に関する事項
 当該買取りに関し、法第38条の2第1項に規定する購入の請求を行った会員からの特別株式買取りに係る次に掲げる事項
 買取りの日
 株式を売却した会員名
 株式の銘柄及び株式数
 買取りの価額

(株式の処分の報告)
第21条  機構は、法第39条の規定による報告をするときは、一般勘定及び特別勘定の別に、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。法第35条の規定により委託を受けた信託会社による当該委託に係る株式の処分の報告をするときも、同様とする。
 処分の日
 処分の方法
 処分に係る株式を機構から買い取った者が明らかな場合においては、当該者の商号、名称又は氏名
 株式の銘柄及び株式数
 処分の価額及びその算定方法
 支払手数料の金額
 処分による損益

(経理原則)
第22条  機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(勘定区分)
第23条  機構の会計においては、一般勘定及び特別勘定の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

(予算の内容)
第24条  機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

(予算総則)
第25条  予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
 第29条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
 第30条第2項の規定による経費の指定
 前2号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

(収入支出予算)
第26条  収入支出予算は、一般勘定及び特別勘定の別に、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。

(予算の添付書類)
第27条  機構は、法第45条前段の規定による予算の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
 機構は、法第45条後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(予備費)
第28条  機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

(債務を負担する行為)
第29条  機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

(予算の流用等)
第30条  機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第26条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。

(資金計画)
第31条  法第45条前段の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
 資金の調達方法
 資金の使途
 その他必要な事項
 機構は、法第45条後段の規定による資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(収入支出等の報告)
第32条  機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第29条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

(事業報告書)
第33条  法第46条第1項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

(決算報告書)
第34条  法第46条第1項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
 前項の決算報告書には、第25条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

(収入支出決算書等)
第35条  前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 収入 次に掲げる事項
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額の差額
 支出 次に掲げる事項
 支出予算額
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算現額
 支出決定済額
 不用額
 前条第1項の債務に関する計算書には、第29条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

(財務諸表等の備置期間)
第36条  法第47条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年間とする。

(区分経理)
第37条  機構は、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

(運営に必要な経常的経費)
第38条  法第48条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、機構の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の一般管理費とする。

(利益及び損失の処理)
第39条  機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(借入金の認可申請)
第40条  機構は、法第50条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

(借入先の金融機関)
第41条  法第50条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 銀行 
 長期信用銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 信用協同組合
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農林中央金庫
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

(余裕金の運用)
第42条  法第52条第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。

(会計規程)
第43条  機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
 機構は、前項の会計規程を変更したときは、その変更した事項及びその理由を明らかにして、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

(解散決議に係る認可申請)
第44条  機構は、法第57条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 解散の理由
 解散の決議をした総会の議事の経過
 直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容
 金融庁長官及び財務大臣は、法第57条第2項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

   附 則

 この命令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・財務省令第9号)

 この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月三〇日内閣府・財務省令第2号)

 この命令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月三十一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府・財務省令第5号)

 この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府・財務省令第1号)

 この命令は、平成十六年四月一日から施行する。

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