第1款 通則(第52条の9・第52条の10)/銀行法


(昭和五十六年六月一日法律第59号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。


     第1款 通則

(銀行主要株主に係る認可等)
第52条の9  次に掲げる取引若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 当該議決権の保有者になろうとする者による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
 当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第4条第1項の免許の取得
 その他政令で定める取引又は行為
 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに銀行持株会社及び第52条の17第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第65条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
 特定主要株主は、前項の規定による措置により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。
 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

第52条の10  内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 当該申請者が、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

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