第2款 業務及び子会社等(第52条の21―第52条の25)/銀行法
(昭和五十六年六月一日法律第59号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。
第2款 業務及び子会社等
(銀行持株会社の業務範囲等)
第52条の21
銀行持株会社は、その子会社である銀行及び第52条の23第1項各号に掲げる会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
2
銀行持株会社は、その業務を営むに当たつては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第52条の22
銀行持株会社又はその子会社等(当該銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
前項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
3
第1項の場合において、銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行持株会社の信用の供与等の額とみなす。
4
前3項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の純合計額及び銀行持株会社に係る信用供与等限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第52条の23
銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
長期信用銀行
二
証券専門会社
三
保険会社
四
銀行業を営む外国の会社
五
証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六
保険業を営む外国の会社(第4号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該銀行持株会社又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。)
ロ 第16条の2第2項第2号に掲げる金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社及び証券業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第3号に掲げる証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第4号に掲げる保険専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
八
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
九
銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、銀行又は第1項第1号から第7号まで若しくは第9号に掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条及び次条第4項第4号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第52条の35第1項から第3項までの規定により合併、分割又は営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
第3項の規定は、銀行持株会社が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6
第1項第7号又は第3項の場合において、会社が主として銀行持株会社若しくはその子会社又は銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)
第52条の24
銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社(銀行並びに前条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第9号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、銀行持株会社又はその子会社が、担保権の実行による議決権の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行持株会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
銀行持株会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行持株会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有し、又は保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一
第52条の17第1項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になつたとき。 その銀行持株会社になつた日
二
第52条の17第1項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき。 その設立された日
三
特定持株会社が第52条の17第3項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になつたとき。 その認可を受けた日
四
前条第3項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その子会社とした日
五
当該銀行持株会社が第52条の35第1項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
六
当該銀行持株会社が第52条の35第2項の認可を受けて吸収分割により営業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その分割をした日
七
当該銀行持株会社が第52条の35第3項の認可を受けて営業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その営業の譲受けをした日
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6
銀行持株会社又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行持株会社が取得し、又は保有するものとみなす。
7
前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
8
第2条第11項の規定は、前各項の場合において銀行持株会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)
第52条の25
内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この節において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準であつて、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。
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