第3款 経理(第52条の26―第52条の30)/銀行法
(昭和五十六年六月一日法律第59号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。
第3款 経理
(銀行持株会社の営業年度)
第52条の26
銀行持株会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(銀行持株会社に係る業務報告書等)
第52条の27
銀行持株会社は、営業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
第52条の28
銀行持株会社は、営業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した貸借対照表及び損益計算書を作成して、当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第52条の29
銀行持株会社は、営業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該銀行持株会社の子会社である銀行(当該銀行の代理店を含む。)の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条の規定により作成した書類についても、同様とする。
2
前項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
3
銀行持株会社は、第1項に規定する事項のほか、当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(銀行持株会社の営業報告書等の記載事項)
第52条の30
銀行持株会社が商法第281条第1項(計算書類の作成)又は商法特例法第21条の26第1項(計算書類の作成等)の規定により作成する銀行持株会社の営業報告書及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
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