第4款 監督(第52条の31―第52条の34)/銀行法
(昭和五十六年六月一日法律第59号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。
第4款 監督
(銀行持株会社等による報告又は資料の提出)
第52条の31
内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2
内閣総理大臣は、第24条第1項の規定により銀行に対して報告又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対して報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。次項において同じ。)に対し、当該銀行又は当該銀行持株会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3
銀行持株会社の子会社は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(銀行持株会社等に対する立入検査)
第52条の32
内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を子会社とする銀行持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、第25条第1項の規定による銀行に対する立入り、質問又は検査を行い、及び前項の規定による当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。第5項において同じ。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
前条第3項の規定は、第2項の規定による銀行持株会社の子会社に対する質問及び検査について準用する。
(銀行持株会社に対する改善計画の提出の求め等)
第52条の33
内閣総理大臣は、銀行持株会社の業務又は銀行持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であつて、銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
3
内閣総理大臣は、銀行持株会社に対し第1項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(銀行持株会社に係る認可の取消し等)
第52条の34
内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役若しくは監査役の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消し、又は当該銀行持株会社の子会社である銀行に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。
2
銀行持株会社は、前項の規定により第52条の17第1項又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第52条の9第2項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。
4
内閣総理大臣は、銀行を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
第52条の17第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により銀行を子会社とする持株会社になつたもの
二
第52条の17第1項の認可を受けずに銀行を子会社とする持株会社として設立されたもの
三
第52条の17第3項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社であるもの
四
第1項の規定により第52条の17第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された持株会社であつて、第2項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も銀行を子会社とする持株会社であるもの
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