第2章 業務(第10条―第16条)/銀行法


(昭和五十六年六月一日法律第59号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。


   第2章 業務

(業務の範囲)
第10条  銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
 預金又は定期積金等の受入れ
 資金の貸付け又は手形の割引
 為替取引
 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
 債務の保証又は手形の引受け
 有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
 有価証券の貸付け
 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二  特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三  短期社債等の取得又は譲渡
 有価証券の私募の取扱い
 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
 銀行その他金融業を行う者の業務の代理(内閣府令で定めるものに限る。)
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十の二  振替業
十一  両替
十二  金融先物取引等
十三  金融先物取引等の受託等
十四  金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第5号及び第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五  金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第13号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十六  有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七  有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
 前項第2号、第5号の3及び第16号並びに第6項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
 保険業法(平成七年法律第105号)第61条の2第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項(定義)に規定する特定短期社債(第7項において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
 第2項第2号、第16号又は第17号の「有価証券店頭デリバティブ取引」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国市場証券先物取引」又は「有価証券先渡取引」とは、それぞれ証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項第3号の2又は第18項から第21項まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。
 第2項第4号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
 第2項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、証券取引法第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
 第2項第5号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)をいう。
 第2項第6号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
 第2項第10号の2の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
10  第2項第12号の「金融先物取引等」又は同項第13号の「金融先物取引等の受託等」とは、それぞれ金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項又は第10項(定義)に規定する金融先物取引等又は金融先物取引等の受託等をいう。

第11条  銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第2項の規定により営む業務を除く。)を営むことができる。

第12条  銀行は、前2条の規定により営む業務及び担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

(預金者等に対する情報の提供等)
第12条の2  銀行は、預金又は定期積金等(以下この項において「預金等」という。)の受入れに関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
 前項及び他の法律に定めるもののほか、銀行は、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

(同一人に対する信用の供与等)
第13条  銀行の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与、又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該銀行の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。第16条の3第4項第4号及び第52条の22第1項において同じ。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 銀行が子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 前2項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
 第2項の場合において、銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行の信用の供与等の額とみなす。
 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(特定関係者との間の取引等)
第13条の2  銀行は、その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものとして内閣府令で定める取引
 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為

(取締役等に対する信用の供与)
第14条  銀行の取締役又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。
 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から信用の供与を受ける場合における商法第265条第1項(取締役と会社間の取引)(商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の規定による取締役会の承認は、商法第260条ノ二第1項(取締役会の決議方法)の規定にかかわらず、取締役の過半数が出席しその取締役の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

(経営の健全性の確保)
第14条の2  内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
 銀行の保有する資産等に照らし当該銀行の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
 銀行及びその子会社その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第3章及び第4章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

(休日及び営業時間)
第15条  銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。

(臨時休業等)
第16条  銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所又はその代理店の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、当該営業所又は当該代理店の営業所の店頭に掲示しなければならない。銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所又はその代理店の営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
 前項の規定にかかわらず、銀行又はその代理店の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。

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