第5款 雑則(第52条の35)/銀行法
(昭和五十六年六月一日法律第59号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。
第5款 雑則
(銀行持株会社に係る合併、分割又は営業の譲渡若しくは譲受けの認可)
第52条の35
銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に銀行持株会社であつた一の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
銀行持株会社を当事者とする分割(当該分割により営業を承継させた銀行持株会社又は当該分割により営業を承継した銀行持株会社が、その分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
銀行持株会社を当事者とする営業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該営業の譲渡又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
第52条の18第1項の規定は、前3項の認可の申請があつた場合について準用する。
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