第8章 雑則(第53条―第60条)/銀行法
(昭和五十六年六月一日法律第59号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。
第8章 雑則
(届出事項)
第53条
銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
営業を開始したとき。
二
第16条の2第1項第8号又は第9号に掲げる会社(同条第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第30条第1項から第4項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)の規定による認可を受けて合併、分割又は営業若しくは事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第30条第2項又は第3項の規定による認可を受けて分割又は営業の譲渡をした場合を除く。)、又は第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。
四
資本の額を増加しようとするとき。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六
外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなつたとき。
八
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2
銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第52条の9第1項の認可に係る銀行主要株主になつたとき又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
二
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となつたとき。
三
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第5号の場合を除く。)。
四
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号及び次号の場合を除く。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなつたとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3
銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第52条の17第1項の認可に係る銀行持株会社になつたとき又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
二
銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第5号の場合を除く。)。
三
第52条の23第1項第7号又は第8号に掲げる会社(同条第3項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第52条の35第1項から第3項までの規定による認可を受けて合併、分割又は営業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
四
その子会社が子会社でなくなつたとき(第52条の35第2項又は第3項の規定による認可を受けて分割又は営業の譲渡をした場合及び第2号の場合を除く。)、又は第52条の23第3項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
資本の額を変更しようとするとき。
七
この法律の規定による認可(第1号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
八
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなつたとき。
九
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4
第2条第11項の規定は、第1項第7号、第2項第6号及び前項第8号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなつた銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の議決権について準用する。
(認可等の条件)
第54条
内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可の失効)
第55条
銀行、銀行主要株主(第52条の9第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(第52条の17第1項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、第52条の9第1項又は第2項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る銀行を子会社とすることについて第52条の17第1項若しくは第3項ただし書若しくは第52条の23第3項若しくは第4項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
3
第1項に規定するもののほか、第52条の17第1項又は第3項ただし書の認可については、当該認可に係る銀行持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
(内閣総理大臣の告示)
第56条
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
一
第26条第1項又は第27条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二
第27条又は第28条の規定により第4条第1項の免許を取り消したとき。
三
銀行が第41条第4号の規定に該当して第4条第1項の免許が効力を失つたとき。
四
第50条の規定により外国銀行に対する第4条第1項の免許が効力を失つたとき。
五
第52条の15第1項の規定により第52条の9第1項又は第2項ただし書の認可を取り消したとき。
六
第52条の34第1項の規定により第52条の17第1項又は第3項ただし書の認可を取り消したとき。
七
第52条の34第1項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八
第52条の34第4項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
九
前条の規定により第52条の9第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可が効力を失つたとき。
(公告)
第57条
銀行又は銀行持株会社がこの法律の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してしなければならない。
(財務大臣への協議)
第57条の2
内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一
第26条第1項、第27条又は第52条の34第1項若しくは第4項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二
第27条又は第28条の規定による第4条第1項の免許の取消し
(財務大臣への通知)
第57条の3
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第53条第1項の規定による届出(同項第8号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
一
第4条第1項の規定による免許
二
第16条の2第4項(預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第2条第4項に規定する破綻金融機関に該当する銀行を子会社とする場合に限る。)、第30条第1項から第4項まで、第37条第1項、第52条の9第1項若しくは第2項ただし書、第52条の17第1項若しくは第3項ただし書又は第52条の35第1項から第3項までの規定による認可
三
第26条第1項、第27条、第52条の5、第52条の6、第52条の9第4項、第52条の13、第52条の14、第52条の15第1項、第52条の17第5項、第52条の33第1項若しくは第3項又は第52条の34第1項若しくは第4項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四
第27条又は第28条の規定による第4条第1項の免許の取消し
五
第52条の15第1項の規定による第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し又は第52条の34第1項の規定による第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消し
(財務大臣への資料提出等)
第57条の4
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行主要株主、銀行持株会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(内閣府令への委任)
第58条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(権限の委任)
第59条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(経過措置)
第60条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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