第9章 罰則(第61条―第66条)/銀行法


(昭和五十六年六月一日法律第59号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。


   第9章 罰則

第61条  第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けないで銀行業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第61条の2  次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第52条の17第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
 第52条の17第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
 第52条の17第5項の規定による命令に違反して銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は第52条の34第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

第62条  第4条第4項の規定により付した条件に違反した者又は第26条第1項、第27条若しくは第52条の34第1項若しくは第4項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第63条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 第19条若しくは第52条の27の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
一の二  第20条若しくは第52条の28の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公告をした者
一の三  第21条第1項若しくは第2項又は第52条の29第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者
 第24条第1項(第43条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第2項、第52条の7、第52条の11若しくは第52条の31第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 第25条第1項(第43条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第2項、第52条の8第1項、第52条の12第1項若しくは第52条の32第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第43条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第45条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
 第46条第3項において準用する第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第52条の34第1項の規定による命令(取締役、執行役若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
 第54条第1項の規定により付した条件(第52条の17第1項又は第3項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者

第64条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第62条 三億円以下の罰金刑
 前条第1号から第4号まで、第7号又は第8号 二億円以下の罰金刑
 第61条、第61条の2又は前条第5号若しくは第6号 各本条の罰金刑
 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第65条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした銀行(銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大量保有者が法人(第3条の2第1項第1号に掲げる法人でない団体を含む。第14号を除き、以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
 第5条第3項、第6条第3項、第8条第2項又は第47条の2の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
 第7条第1項又は第52条の19第1項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
 第12条又は第52条の21第1項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
 第8条第1項、第16条、第34条第1項、第36条第1項、第38条、第49条、第52条第1項若しくは第3項若しくは第53条第1項から第3項までの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
 第16条の2第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第16条の3第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第52条の23第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第52条の24第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
 第16条の2第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第6項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
 第16条の3第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の24第1項若しくは第2項ただし書の規定に違反したとき。
 第16条の3第3項若しくは第5項又は第52条の24第3項若しくは第5項の規定により付した条件に違反したとき。
 第18条の規定に違反して、利益準備金を積み立てず、又は資本準備金若しくは利益準備金を使用したとき。
 第26条第1項、第52条の14第1項若しくは第52条の33第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは第29条、第52条の13、第52条の14、第52条の15第1項若しくは第52条の33第1項若しくは第3項の規定による命令に違反したとき。
十一  第34条第4項(第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業又は事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十二  第48条若しくは第52条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十三  第52条の2第1項、第52条の3第1項、第3項若しくは第4項、第52条の4第1項若しくは第2項、第52条の5、第52条の6、第52条の9第3項若しくは第52条の17第2項若しくは第4項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
十四  第52条の9第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
十五  第52条の9第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十六  第52条の9第4項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき又は第52条の15第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十七  第52条の23第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第5項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
十八  第54条第1項の規定により付した条件(第8条第2項、第16条の2第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第30条第1項から第4項まで、第37条第1項、第47条の2、第52条の9第1項若しくは第2項ただし書、第52条の23第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第52条の35第1項から第3項までの規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

第66条  第6条第2項の規定に違反して商号中に銀行であることを示す文字を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

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