第2章の2 子会社等(第16条の2・第16条の3)/銀行法
(昭和五十六年六月一日法律第59号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
|
| | |
|
銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。
第2章の2 子会社等
(銀行の子会社の範囲等)
第16条の2
銀行は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行
二
長期信用銀行
三
証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第8項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第34条第1項各号(業務)に掲げる業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
四
保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
五
銀行業を営む外国の会社
六
証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第5号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該銀行又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権を当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権を当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の議決権を当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、それぞれ限るものとする。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
九
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 銀行又は前項第2号から第7号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 銀行業、証券業又は保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
証券子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社又は証券業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第10号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該銀行の子会社である証券専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
六
保険子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第10号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該銀行の子会社である保険会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3
第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
銀行は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第8号まで又は第10号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び次条第4項第1号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第30条第1項から第4項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第6条第1項(認可)の規定により合併、分割又は営業若しくは事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5
前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
第4項の規定は、銀行が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7
第1項第8号又は第4項の場合において、会社が主として銀行若しくはその子会社又は銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
(銀行等による議決権の取得等の制限)
第16条の3
銀行又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第4号まで、第8号及び第10号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、銀行又はその子会社が、担保権の実行による議決権の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
銀行又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第4号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。
一
前条第4項の認可を受けて当該銀行が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その子会社とした日
二
第30条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)の認可を受けて当該銀行が合併により設立されたとき。 その設立された日
三
当該銀行が第30条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
四
第30条第2項の認可を受けて共同新設分割により設立された会社が第4条第1項の免許を受けて当該銀行になつたとき。 その免許を受けた日
五
当該銀行が第30条第2項の認可を受けて吸収分割により営業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その分割をした日
六
当該銀行が第30条第3項又は第4項の認可を受けて営業又は事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その営業又は事業の譲受けをした日
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6
銀行又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行が取得し、又は保有するものとみなす。
7
前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなす。
8
第2条第11項の規定は、前各項の場合において銀行又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
銀行法に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2章の2 子会社等(第16条の2・第16条の3)/銀行法