第3章 経理(第17条―第23条)/銀行法
(昭和五十六年六月一日法律第59号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。
第3章 経理
(営業年度)
第17条
銀行の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(利益準備金の積立て等)
第18条
銀行は、資本準備金の額と併せてその資本の額に達するまでは、毎決算期に利益の処分として支出する金額の五分の一以上を、商法第293条ノ五第1項(中間配当)の金銭の分配を行うごとにその分配額の五分の一をそれぞれ利益準備金として積み立てなければならない。
2
銀行に対する商法第289条第2項(法定準備金の減少)の規定の適用については、同項中「資本ノ四分ノ一ニ相当スル額」とあるのは、「資本ノ額」とする。
(業務報告書等)
第19条
銀行は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、営業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
前2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(貸借対照表等の公告)
第20条
銀行は、営業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を作成して、当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
2
銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、営業年度ごとに、前項の貸借対照表及び損益計算書のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した貸借対照表及び損益計算書を作成して、当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第21条
銀行は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該銀行(代理店を含む。)の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2
銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、営業年度ごとに、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに当該銀行(代理店を含む。)の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項及び第2項の規定により作成した書類についても、同様とする。
3
前2項に定めるもののほか、第1項又は前項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
4
銀行は、第1項又は第2項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(営業報告書等の記載事項)
第22条
銀行が商法第281条第1項(計算書類の作成)又は商法特例法第21条の26第1項(計算書類の作成等)の規定により作成する営業報告書及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
(株主等の帳簿閲覧権の否認)
第23条
商法第293条ノ六(株主の帳簿閲覧権)、第293条ノ八(親会社の株主の帳簿閲覧権)及び有限会社法(昭和十三年法律第74号)第44条ノ三(親会社の社員の帳簿閲覧権)の規定は、銀行の会計の帳簿及び資料については、適用しない。
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