第5章 合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受け(第30条―第36条)/銀行法


(昭和五十六年六月一日法律第59号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。


   第5章 合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受け

(合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)
第30条  銀行を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 銀行を当事者とする分割は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 銀行を当事者とする営業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 銀行は、信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。以下この章において「信用金庫等」という。)から事業の全部又は一部を譲り受けることができる。ただし、当該事業の全部又は一部の譲受けは、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の規定により銀行が信用金庫等から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該信用金庫等を会社とみなして、商法第245条及び同条に係る同法の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条(営業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。

第31条  内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 前条の規定による合併、分割、営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部若しくは一部の譲受け(以下この条において「合併等」という。)が、当該合併等の当事者である銀行等(第4条第5項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は信用金庫等が業務を行つている地域(分割により営業の一部を承継させ、若しくは承継する場合又は営業の一部の譲渡若しくは譲受け若しくは事業の一部の譲受けに係る場合にあつては、当該一部の営業又は事業が行われている地域に限る。)における資金の円滑な需給及び利用者の利便に照らして、適当なものであること。
 合併等が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないものであること。
 前条の認可の申請をした銀行又は合併により設立される銀行が、合併等の後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

(みなし免許)
第32条  第30条第1項の認可を受けて合併により設立される銀行業を営む会社は、当該設立の時に、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

(合併の場合の債権者の異議の催告)
第33条  銀行が合併の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する商法第412条第1項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。

(会社の分割の場合の債権者の異議の催告)
第33条の2  銀行が会社の分割の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する商法第374条ノ四第1項又は第374条ノ二十第1項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
 商法第374条ノ十第2項又は第374条ノ二十六第2項(分割の効力)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる預金者等その他政令で定める債権者には適用しない。

(営業等の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)
第34条  銀行を当事者とする営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は銀行の信用金庫等からの事業の全部の譲受けについて株主総会の決議(商法第245条ノ五(簡易な営業の譲受けの手続)(第30条第5項の規定により信用金庫等を会社とみなして適用する場合を含む。)の規定により商法第245条第1項(営業の譲渡又は譲受け等)の決議によらずに営業又は事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から二週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の期間は、一月を下つてはならない。
 債権者が第1項の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受けを承認したものとみなす。
 債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該銀行は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託業務を営む他の銀行若しくは信託会社に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該営業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の全部の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第35条  銀行を当事者とする営業の一部の譲渡若しくは譲受け又は銀行の信用金庫等からの事業の一部の譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から二週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該営業の一部の譲渡若しくは譲受け又は事業の一部の譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告することができる。ただし、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の期間は、一月を下つてはならない。
 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定によりされた公告及び催告に係る債権者の異議について準用する。

(分割又は営業の譲渡の公告等)
第36条  銀行は、分割により営業の全部若しくは一部を承継させ、又は営業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
 前項の規定による公告がされたときは、当該公告をした銀行の債務者に対して民法(明治二十九年法律第89号)第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもつて確定日付とする。

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