第6章 廃業及び解散(第37条―第46条)/銀行法


(昭和五十六年六月一日法律第59号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。


   第6章 廃業及び解散

(廃業及び解散等の認可)
第37条  次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
 銀行を全部又は一部の当事者とする合併(第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第3条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。)
 銀行の解散についての株主総会の決議
 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
 当該銀行業の廃止、合併又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
 当該銀行業の廃止、合併又は解散が、当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
 内閣総理大臣は、第26条第1項又は第27条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした銀行から第1項の認可の申請があつた場合においては、当該銀行に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により第4条第1項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第1項の認可の申請があつた場合も、同様とする。

(廃業等の公告等)
第38条  銀行は、前条第1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、一月を下らない期間、すべての営業所(代理店の営業所を含む。)の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

(定款の解散原因の規定の効力)
第39条  銀行は、商法第404条(解散の原因)の規定にかかわらず、同法第94条第1号(解散の原因)に掲げる事由によつては、解散しない。

(免許の取消しによる解散)
第40条  銀行は、第27条又は第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。

(免許の失効)
第41条  銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
 銀行業の全部を廃止したとき。
 分割により営業の全部を承継させ、又は営業の全部を譲渡したとき。
 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
 当該免許を受けた日から六月以内に業務を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

(免許の取消し等の場合のみなし銀行)
第42条  銀行が第27条若しくは第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失つた場合においては、当該銀行であつた会社は、第36条、第38条及び第46条第1項の規定の適用については、なお銀行とみなす。

(他業会社への転移等)
第43条  銀行が第41条第1号の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は預金者等の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
 前項の規定は、銀行等以外の会社が合併又は分割により銀行の預金又は定期積金等の債務を承継した場合について準用する。
 第24条第1項並びに第25条第1項、第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。

(清算人の任免)
第44条  銀行が第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
 前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を解任することができる。この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。

(清算の監督)
第45条  裁判所は、銀行が解散した場合において、当該銀行であつた会社の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該会社に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。

(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第46条  裁判所は、銀行の清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
 第25条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

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