第7章 外国銀行支店(第47条―第52条)/銀行法


(昭和五十六年六月一日法律第59号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。


   第7章 外国銀行支店

(外国銀行の免許等)
第47条  外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店又は代理店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
 前項の規定により、外国銀行が第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所又は代理店(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第5条、第6条、第8条第1項及び第2項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第2章の2、第18条第2項、第19条第2項、第20条第2項、第21条第2項、第22条、第23条、第24条第2項及び第3項、第25条第2項及び第5項、第30条第1項及び第2項、第32条から第33条の2まで、第36条(分割に係る部分に限る。)、第37条第1項第2号及び第3号、第39条、第40条、第41条第2号(分割に係る部分に限る。)及び第3号、第43条、第44条、第7章の2、第53条第1項第2号から第4号まで、第6号及び第7号並びに第2項から第4項まで、第55条第2項及び第3項並びに第56条第5号から第9号までの規定を除く。
 外国銀行に対する第4条第1項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(従たる外国銀行支店の設置等)
第47条の2  外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

(外国銀行支店の資料の提出等)
第48条  内閣総理大臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店に対し、外国銀行支店に係る外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(外国銀行支店の届出)
第49条  外国銀行支店は、当該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 資本又は出資の額を変更したとき。
 商号又は本店の所在地を変更したとき。
 合併をし、分割により営業を承継させ、若しくは承継し、又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
 破産したとき。
 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
 外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 主たる外国銀行支店又は従たる外国銀行支店の位置の変更をしようとするとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
 従たる外国銀行支店(支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を主たる外国銀行支店とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。
 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

(外国銀行に対する免許の失効)
第50条  前条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当して同項の規定による届出(同項第3号に係る届出にあつては当該合併後当該外国銀行支店に係る外国銀行が消滅することとなる合併、当該外国銀行支店に係る営業の全部を承継させることとなる分割及び営業の全部の譲渡に係る届出に限るものとし、同項第4号に係る届出にあつては銀行業の一部の廃止に係る届出を除く。)があつたときは、当該届出をした外国銀行支店に係る外国銀行に対する第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。

(外国銀行支店の清算)
第51条  外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。
 第27条又は第28条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。
 第41条第1号又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。
 前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
 商法第421条から第424条まで及び第430条から第456条まで(株式会社の清算及び特別清算)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による外国銀行支店の清算について準用する。この場合において、同法第421条第1項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは、「公告」と読み替えるものとする。
 第4条第1項の免許を受けた外国銀行については、商法第483条ノ三(外国会社の代表者の退任に関する債権者の異議)の規定は、適用しない。

(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等)
第52条  外国銀行(外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。)は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 銀行の業務に関する情報の収集又は提供
 その他銀行の業務に関連を有する業務
 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、外国銀行に対し、前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
 外国銀行は、その設置した第1項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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