銀行法

(昭和五十六年六月一日法律第59号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  銀行法(昭和二年法律第21号)の全部を改正する。

 第1章 総則(第1条―第9条)
 第2章 業務(第10条―第16条)
 第2章の2 子会社等(第16条の2・第16条の3)
 第3章 経理(第17条―第23条)
 第4章 監督(第24条―第29条)
 第5章 合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受け(第30条―第36条)
 第6章 廃業及び解散(第37条―第46条)
 第7章 外国銀行支店(第47条―第52条)
 第7章の2 株主
  第1節 通則(第52条の2―第52条の8)
  第2節 銀行主要株主に係る特例
   第1款 通則(第52条の9・第52条の10)
   第2款 監督(第52条の11―第52条の15)
   第3款 雑則(第52条の16)
  第3節 銀行持株会社に係る特例
   第1款 通則(第52条の17―第52条の20)
   第2款 業務及び子会社等(第52条の21―第52条の25)
   第3款 経理(第52条の26―第52条の30)
   第4款 監督(第52条の31―第52条の34)
   第5款 雑則(第52条の35)
 第8章 雑則(第53条―第60条)
 第9章 罰則(第61条―第66条)
 附則

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

銀行法