開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
(平成十四年五月二十二日内閣府令第45号)
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証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十二年法律第96号)の施行に伴い、並びに証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第27条の30の3第2項、第27条の30の4第2項及び第194条の6第3項の規定に基づき、
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を次のように定める。
(任意電子開示手続の方法)
第1条
証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第14条の10第1項の規定により任意電子開示手続(証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、当該任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置(令第14条の10第1項の入出力装置をいう。以下同じ。)により識別番号及び暗証番号を入力して当該入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、かつ、入出力装置から入力できる方式で、任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる。
(任意電子開示手続に係る届出等)
第2条
令第14条の10第2項の規定により届け出ようとする者(以下この条において「登録届出者」という。)は、第1号様式により作成した書面(以下「電子開示システム登録届出書」という。)を、当該任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
2
財務局長等は、前項の規定により電子開示システム登録届出書の提出があった場合には、その旨及び識別番号を当該電子開示システム登録届出書を提出した登録届出者に通知するものとする。
3
前項の規定による通知を受けた登録届出者は、遅滞なく、当該登録届出者の使用に係る入出力装置により当該通知された識別番号を入力して当該入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、第1号様式に記載すべき事項その他の事項を入力しなければならない。
4
財務局長等は、前項の規定による入力があった場合には、任意電子開示手続に必要な識別番号及び暗証番号を当該入力を行った登録届出者に通知するものとする。
5
外国法人(外国債等(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第26号)第1条第1号に規定する外国債等をいう。次項において同じ。)の発行者(法第2条第5項に規定する発行者をいう。次項並びに第6条及び第7条において同じ。)を含む。以下同じ。)又は個人(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者である場合に限る。)が登録届出者である場合にあっては、第1項に規定する電子開示システム登録届出書の提出及び第3項に規定する第1号様式に記載すべき事項の入力をするときには、本邦内に住所を有する者であって、当該提出及び入力に関する一切の行為につき、当該登録届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
6
第1項の電子開示システム登録届出書には、次の各号に掲げる登録届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
内国法人 定款又はこれに準ずるもの
二
外国法人 次に掲げる書類
イ 定款又はこれに準ずるもの(登録届出者が外国債等の発行者である場合を除く。)
ロ 当該登録届出者が、本邦内に住所を有する者に、前項に規定する権限を付与したことを証する書面
三
個人 次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに準ずるもの
ロ 前号ロに掲げる書類(登録届出者が非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)である場合に限る。)
7
第1項の規定により電子開示システム登録届出書(前項の規定により添付しなければならない書類(以下この項において「添付書類」という。)を含む。以下この項において同じ。)を提出した者は、第1項の規定にかかわらず、当該提出後において同項の規定により提出しなければならない電子開示システム登録届出書を提出しないことができる。この場合において、当該提出した電子開示システム登録届出書の記載事項に変更があった場合には、当該変更内容を記載した書面(変更のあった添付書類を含む。)を財務局長等に提出しなければならない。
(磁気ディスクによる提出の承認等)
第3条
令第14条の11第1項の規定により磁気ディスク(同条第2項の磁気ディスクをいい、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)による提出の承認を得ようとする者は、第2号様式により作成した書面(以下「ディスク提出承認申請書」という。)を当該任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
(任意電子開示手続を磁気ディスクで行う場合)
第4条
令第14条の11第2項の規定により開示用電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により任意電子開示手続を行う者は、当該任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、当該任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置から電気通信回線を使用して法第27条の30の2の電子計算機に入力できる方式で磁気ディスクに記録して、これを当該任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる。
(ファイルへの記録の方法)
第5条
法第27条の30の4第2項の規定によるファイルへの記録の方法は、法第27条の30の2の電子計算機の操作によるものとする。
(令第41条の2第1項に規定する内閣府令で定める会社)
第6条
令第41条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第22号。次条において「特定有価証券開示府令」という。)第1条第2号の2、第4号イ、第4号の2イ又は第5号の2に掲げる有価証券の発行者である内国会社(これらの有価証券に係る任意電子開示手続を行う場合に限る。)とする。
(令第41条の2第3項に規定する内閣府令で定める通知書)
第7条
令第41条の2第3項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券開示府令第1条第2号の2、第4号イ若しくは第4号の2イに掲げる有価証券又は第5号の2に掲げる有価証券(外国法人が発行者であるものを除く。)の特定募集等(法第4条第4項に規定する特定募集等をいう。)に関する通知書とする。
(開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等)
第8条
法第27条の30の10に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるすべての要件を満たす場合とする。
一
次項に定める方法により公衆の縦覧に供すること。
二
次項に定める方法による公衆の縦覧に供することに支障が生じた場合には、遅滞なく法第25条第2項又は法第27条の14第2項の規定の例により公衆の縦覧に供する措置をとること。
2
法第27条の30の10に規定する内閣府令で定める方法は、同条の規定により公衆の縦覧に供する者が法第25条第2項又は法第27条の14第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しを備え置かなければならないこととされている場所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供する方法とする。
附 則
1
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
2
第2条の規定による手続は、この府令の施行前においても行うことができる。
第1号様式
第2号様式
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