銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行規則
(平成十年三月十日大蔵省令第25号)
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最終改正:平成一四年三月二八日内閣府令第17号
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第121号)の施行に伴い、並びに同法第10条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。
(電磁的方法)
第1条
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第6条第3項の規定により読み替えて適用する商法(明治三十二年法律第48号)第408条ノ二第3項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第6条第3項の規定により読み替えて適用する商法第408条ノ二第3項第4号に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、合併を行う金融機関が定めるものとする。
一
合併を行う金融機関の使用に係る電子計算機と当該金融機関の株主又は債権者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該金融機関の株主又は債権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、合併を行う金融機関の株主又は債権者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(株式評価額)
第2条
法第10条第1項に規定する内閣府令で定めるところにより証明を受けた株式評価額は、法第3条第1項の規定による条件が定められた合併(以下「特定合併」という。)に際して旧株(法第10条第1項に規定する旧株をいう。)一株について発行される合併新株(法第10条第1項に規定する合併新株をいう。)の数に関する公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人による調査の結果を踏まえ、弁護士により法第10条第2項の規定に基づき算出される金額が相当である旨の証明を受けた株式評価額とする。
(金融機関が持株会社になろうとする株式会社を設立する場合の認可の申請)
第3条
銀行は、法第12条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書並びに最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
三
当該認可を受けて設立する持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第9条第3項に規定する持株会社をいう。)になろうとする株式会社(以下この条において「持株会社になろうとする会社」という。)に関する次に掲げる書類
イ 定款
ロ 取締役及び監査役となる者の履歴書
ハ 主たる事務所の位置を記載した書類
ニ 業務の内容を記載した書類
ホ 営業開始後三営業年度における収支の見込みを記載した書類
ヘ 持株会社になろうとする会社が特定合併後に行う子会社(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第8項に規定する子会社をいう。次項第2号並びに第5条第1項第2号、第3号及び第4号において同じ。)の経営管理に係る体制の案を記載した書類
ト 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の見込みを記載した書類
四
持株会社になろうとする会社の子会社として設立される法第12条第1項に規定する他の銀行になろうとする株式会社に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 資本の額を記載した書類
五
その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該申請をした銀行の収支が、当該申請の時において良好であり、かつ、当該認可に係る持株会社になろうとする会社を設立した後も良好に推移することが見込まれること及び当該銀行が十分な財産的基礎を有すること。
二
持株会社になろうとする会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らして、特定合併に係る当該特定合併後存続する銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行できることが見込まれる者であること。
三
持株会社になろうとする会社の子会社として設立される法第12条第1項に規定する他の銀行になろうとする株式会社が、特定合併後に、その業務を的確、公正にかつ効率的に遂行する見込みがあること。
3
前2項の規定は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)の場合について準用する。
(金融機関が持株会社になろうとする株式会社を設立する場合の認可の予備審査)
第4条
法第12条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする銀行又は長期信用銀行は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
(免許の申請の添付書類の特例)
第5条
法第12条第3項に規定する他の銀行になろうとする株式会社が銀行法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第10号)第1条の8の規定にかかわらず、同条第1項第2号ニ、ヘ及びト並びに同項第3号及び第4号に掲げる書類は、添付することを要しない。
2
前項の規定は、長期信用銀行の場合について準用する。
(合併の認可の申請)
第6条
法第12条第1項の銀行及び他の銀行は、特定合併に係る銀行法第30条の規定による認可を受けようとするときは、銀行法施行規則第22条の規定にかかわらず、認可申請書に同条第1号から第8号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
一
当該特定合併後存続する銀行(以下この条において「存続銀行」という。)に関する次に掲げる書類
イ 定款
ロ 当該特定合併後三営業年度における収支の見込みを記載した書類
ハ 取締役及び監査役の履歴書
ニ 資本の額その他の財産の状況を知ることができる書類
二
当該特定合併後における存続銀行を子会社とする法第2条第2項第1号に規定する銀行持株会社(以下この条において「特定銀行持株会社」という。)に関する次に掲げる書類
イ 定款
ロ 登記簿の謄本
ハ 財産の状況を知ることができる書類
ニ 特定銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
ホ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
三
当該認可後三営業年度における特定銀行持株会社及びその子会社の収支及び連結自己資本比率(銀行法第52条の25に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)の見込みを記載した書類
四
特定銀行持株会社の子会社(存続銀行を除く。)になる会社に関する次に掲げる書類
イ 業務の内容を記載した書類
ロ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
その他法第12条第4項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2
前項の規定は、長期信用銀行の場合について準用する。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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