銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令
(平成十年三月四日政令第36号)
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最終改正:平成一五年三月二八日政令第117号
内閣は、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第121号)第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において「銀行持株会社」とは、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する銀行持株会社をいう。
2
この政令において「特定合併」とは、法第3条第1項の規定による条件が定められた法第2条第3項に規定する合併をいう。
3
この政令において、「消滅金融機関」又は「存続金融機関」とは、それぞれ特定合併により消滅する金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は特定合併後存続する金融機関をいう。
(銀行持株会社の新株発行による変更の登記の添付書類)
第2条
銀行持株会社が法第3条第1項の規定により定められた特定合併の条件に従い行った新株発行による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第82条の規定にかかわらず、同条第3号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該特定合併に係る存続金融機関及び消滅金融機関の合併契約書並びに当該合併契約書の承認に係る当該存続金融機関及び当該消滅金融機関の各株主総会の議事録
二
当該特定合併に係る存続金融機関及び消滅金融機関(それぞれ当該登記所の管轄区域内に本店又は支店を有するものを除く。)の各登記簿の謄本(作成後三月以内のものに限る。)
三
当該特定合併に係る存続金融機関が当該特定合併に際して発行し当該銀行持株会社に交付した株式の種類及び数を証する当該存続金融機関の作成に係る書面
四
検査役の調査報告書及び附属書類又は当該特定合併に係る合併契約書の承認の時における当該特定合併に係る消滅金融機関の株式の取引所の相場を証する書面及び法第10条第1項に規定する株式評価額を証する書面
2
商業登記法第79条第2項の規定は、前項の登記の申請について準用する。
(認可等の承継)
第3条
特定合併に係る消滅金融機関が当該特定合併前に行政庁から受けている法令の規定による認可、免許、許可、承認、登録、指定又は認定(以下この条において「法定認可等」という。)は、次に掲げるものに該当するものを除き、当該特定合併に係る存続金融機関が当該特定合併前に受けているものとみなす。
一
当該存続金融機関が当該特定合併前に行政庁から受けている法定認可等の対象となる事項と同一の事項について当該消滅金融機関が受けている法定認可等
二
当該法定認可等を規定する法令において当該法定認可等に係る合併による承継について別段の定めがある法定認可等
三
法人税法(昭和四十年法律第34号)第75条の2第1項の規定による指定又は同法第121条第1項の規定若しくは法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第28条の2第1項、第30条第1項、第48条の2第1項若しくは第52条第1項の規定による承認
2
前項の規定は、当該特定合併に係る存続金融機関が当該特定合併前に営業を行っている場合には、適用しない。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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