経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の規定に基く農林漁業金融公庫の経理等に関する政令
(昭和三十三年十月十三日政令第287号)
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最終改正:平成二年三月二八日政令第54号
内閣は、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第169号)第11条第2項及び第13条の規定に基き、この政令を制定する。
(非補助小団地等土地改良事業助成基金の経理)
第1条
農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)は、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(以下「法」という。)第11条第2項の規定により、非補助小団地等土地改良事業助成基金(以下「基金」という。)に係る経理につき、次に掲げる事項を明らかにするように一般の経理と区分して整理しなければならない。
一
基金の増減
二
基金に属する現金の法第12条第1項の規定による預託により生じた利子(以下「預託利子」という。)の受入、法第11条第1項第1号に規定する貸付に係る利子の軽減(以下「利子の軽減」という。)のために行つた払出金の戻入及び法第13条第2項の規定による使用のための基金の取りくずし金の受入
三
利子の軽減に充てるための現金の払出及び法第13条第1項の規定による基金への組入
(利子の軽減に充てる金額及び剰余の基金への組入れ)
第2条
公庫は、法第13条第1項の規定により、毎事業年度、当該年度において受け入れた預託利子のうち、利子の軽減のために必要な金額を払い出し、なお剰余があるときは、主務大臣の定めるところにより、これを当該年度の三月三十一日において基金に組み入れなければならない。
2
前項の利子の軽減のために必要な金額は、利子の軽減を行つた貸付金の利子で当該年度において支払を受けた金額に第1号に掲げる利率から第2号に掲げる利率を控除して得た率を第2号に掲げる利率で除して得た数を乗じて得た金額の合計額とする。
一
当該貸付金の契約時における国の直接又は間接の補助の対象とならない農地又は牧野の改良又は造成に係る事業で利子の軽減を行わないものに係る貸付けの利率
二
当該貸付金の貸付けの利率
(軽減利子相当額の収納金の整理)
第3条
公庫は、利子の軽減を行つた貸付について、これを受けた者が当該貸付に係る契約の定めるところによりその利子の軽減を受けた額に相当する金額を公庫に納付すべきこととなつた場合において、その金額を収納したときは、主務大臣の定めるところにより、これを当該年度の三月三十一日において第1条第2号に掲げる払出金の戻入として整理しなければならない。
(基金の取りくずし)
第4条
公庫は、法第13条第2項の規定により、毎事業年度、当該年度において受け入れた預託利子の金額が第2条第1項の利子の軽減のために必要な金額に不足するときは、法第13条第1項の規定による組入金の額(同条第2項の規定により使用した金額があるときは、その金額を控除した金額)のうちその不足する金額に達するまでの金額を限度として基金を取りくずし、利子の軽減のために使用することができる。
(基金への組入れ等の特例)
第5条
三月三十一日が休日又は土曜日に当たる年度及びその翌年度における基金への組入れその他前3条に規定する処理については、これらの規定にかかわらず、主務大臣の定めるところによるものとする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年四月一日政令第57号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第203号)
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月一日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一五日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月一日政令第246号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第297号)
この政令は、昭和六十三年十月二十二日から施行する。
附 則 (平成元年二月一日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月二八日政令第54号)
この政令は、公布の日から施行し、平成元年度の非補助小団地等土地改良事業助成基金の経理から適用する。
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