公営企業金融公庫法施行規則

(平成十三年五月二十八日総務省・財務省令第5号)

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 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第83号)第30条第1項、公営企業金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第79号)第15条の2第1項から第3項までの規定及び第16条第3項並びに公営企業金融公庫法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第145号)附則第3条第1項及び第2項の規定に基づき、 公営企業金融公庫法施行規則を次のように定める。

(法第30条第1項の主務省令で定める金融機関)
第1条  公営企業金融公庫法(以下「法」という。)第30条第1項の主務省令で定める金融機関は、銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫連合会、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫連合会、農林中央金庫及び保険会社とする。

(利差補てん引当金)
第2条  公営企業金融公庫法施行令(以下「令」という。)第15条の2第1項に規定する利子軽減貸付けについて軽減されることとなる利子の額のうち主務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法第19条第1項第1号に規定する資金の貸付け又は法附則第10項に規定する資金の貸付け 当該利子軽減貸付けをした事業年度の翌事業年度からその償還が終了する事業年度までの事業年度ごとに算出した当該利子軽減貸付けについて利子を軽減されないとしたならば得られることとなる利子の額からそれぞれの事業年度において算出した当該利子軽減貸付けに係る利子の額を控除した額(以下この項及び第4項において「利子軽減額」という。)の合計額から当該利子軽減貸付けをした事業年度の翌事業年度からその償還が終了する事業年度までの事業年度ごとに算出した令第15条に規定する費用(第4項第1号において「健全化基金措置額」という。)の合計額を控除した額
 法第19条第3項に規定する資金の貸付け 前号に規定する利子軽減額の合計額
 令第15条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、繰上償還があった場合又は償還期限若しくは据置期間の変更があった場合その他主務大臣が定める場合とする。
 利差補てん引当金の額を増加し、又は減少する必要がある場合における令第15条の2第2項の規定による措置は、同項に規定する場合に該当する利子軽減貸付け(以下この項において「変更利子軽減貸付け」という。)ごとに第1号の額及び第2号の額を計算し、それぞれ得られた第1号の額を合計した額(以下この項において「第1号合計額」という。)がそれぞれ得られた第2号の額を合計した額(以下この項において「第2号合計額」という。)以上である場合には第1号合計額から第2号合計額を控除した額を利差補てん引当金として積み立て、第1号合計額が第2号合計額未満である場合には第2号合計額から第1号合計額を控除した額を取り崩すものとする。
 イにより計算した額からロにより計算した額を控除した額(イにより計算した額がロにより計算した額以下である場合には、零とする。)
 令第15条の2第2項に規定する貸付利率を変更した場合又は前項に規定する場合(以下「増減を要する場合」という。)に該当することとなった日における変更利子軽減貸付けの未償還元金を利子軽減貸付けの元金とみなし、増減を要する場合に該当することとなった事業年度を利子軽減貸付けをした事業年度とみなして、第1項の規定を適用した場合の額
 利差補てん引当金のうち変更利子軽減貸付けに係る部分について、令第15条の2第1項及び第2項の規定により既に積み立てた額から同項及び同条第3項の規定により当該増減を要する場合に該当することとなった事業年度の前事業年度までに取り崩した額及び同項の規定により当該事業年度において取り崩すべき額を控除した額
 前号ロにより計算した額から同号イにより計算した額を控除した額(同号ロにより計算した額が同号イにより計算した額以下である場合には、零とする。)
 令第15条の2第3項に規定する利子軽減貸付けに係る利子の軽減に充てるため必要な額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該事業年度において増減を要する場合に該当することとなった利子軽減貸付けについては、当該該当することとなった事業年度に限り、当該増減を要する場合に該当しなかったものとみなして算定した額とする。
 法第19条第1項第1号に規定する資金の貸付け又は法附則第10項に規定する資金の貸付け 当該事業年度の利子軽減額から健全化基金措置額を控除した額
 法第19条第3項に規定する資金の貸付け 当該事業年度の利子軽減額

(債券借換損失引当金)
第3条  令第16条第3項に規定する収益の額は、当該事業年度における貸付平均残高(法第19条及び法附則第10項に規定する資金の貸付けをした事業年度(以下「貸付事業年度」という。)ごとの当該事業年度に属する各日の貸付残高の合計額をその事業年度の日数で除して得た額をいう。以下同じ。)に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第1号に規定する金利から第2号に規定する金利を差し引いた率(第1号に規定する金利が第2号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とし、令第16条第3項に規定する損失の額は、当該事業年度における貸付平均残高に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第2号に規定する金利から第1号に規定する金利を差し引いた率(第2号に規定する金利が第1号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とする。
 各貸付事業年度の平均資金調達金利(一事業年度における各日の貸付額に、当該貸付日の資金調達に係る金利に相当するものとして主務大臣が定めた率を乗じて得た額の合計額を当該事業年度の貸付額の合計額で除して得た率をいう。以下同じ。)
 各貸付事業年度に係る貸付けについて、各貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度における貸付平均残高から当該貸付けの日以降九年を経過した日の属する事業年度において令第16条第1項の規定により債券借換損失引当金として積み立てた額を控除した額(同条第2項の規定により引当金の取崩しを行った場合には、当該取崩し額を加算した額)に当該貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利を乗じて得た額を、当該事業年度の貸付平均残高で除して得た金利(当該貸付けの日以降二十年以上を経過している場合にあっては、当該貸付けの日以降二十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利)

   附 則

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

第2条  公営企業金融公庫法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第145号。以下「平成十三年改正令」という。)附則第3条第1項に規定する平成十三年三月三十一日までにした利子軽減貸付け(以下「過去分利子軽減貸付け」という。)について軽減されることとなる利子の額の合計額のうち主務省令で定める額は、平成十三年度から平成十七年度までの各事業年度において第1号に定める額に第3号に定める額を加えた額から第2号に定める額を控除した額を第4号に定める数で除して得た額とする。
 過去分利子軽減貸付けの未償還元金を利子軽減貸付けの元金とみなし、当該各事業年度を利子軽減貸付けをした事業年度とみなして、第2条第1項の規定を適用した場合の額の合計額
 過去分利子軽減貸付けについて、当該各事業年度の前事業年度までに平成十三年改正令附則第3条第1項の規定により利差補てん引当金として積み立てた額
 過去分利子軽減貸付けについて、当該各事業年度の前事業年度までに令第15条の2第3項の規定により取り崩した額及び同項の規定により当該各事業年度において取り崩すべき額の合計額
 平成十三年度から当該各事業年度までの年度の数を五から控除して得た数

第3条  平成十三年改正令附則第3条第2項に規定する主務省令で定める事業年度は、平成十七年度とする。


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