第7章 罰則(第47条―第52条)/貸金業の規制等に関する法律
(昭和五十八年五月十三日法律第32号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第136号
第7章 罰則
第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者
二
第11条第1項の規定に違反した者
三
第12条の規定に違反した者
四
第36条の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
第47条の2
第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第48条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第11条第3項の規定に違反した者
二
第13条の3の規定に違反した者
三
第16条第1項の規定に違反した者
四
第17条又は第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五
第20条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第20条に規定する事項を記載しない委任状を取得した者
六
第24条第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
七
第24条の2第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
八
第24条の3第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
九
第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
十
第41条の2の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
十一
第42条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二
第42条第2項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第42条第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
十三
第44条の5第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第49条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第4条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第11条第2項の規定に違反した者
三
第13条の2の規定に違反した者
四
第14条に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
五
第15条第1項に規定する事項を表示若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
六
第15条第2項の規定に違反した者
七
第19条の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
八
第21条第2項若しくは第3項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定をこれらの規定を準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第23条の規定に違反した者
九
第24条第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の2第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の4第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)又は第24条の5第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十
第24条の7第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
十一
第24条の7第4項の規定に違反した者
十二
第34条第2項の規定に違反した者
第50条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第51条
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第47条 一億円以下の罰金刑
二
第47条の2から前条まで 各本条の罰金刑
2
前項の規定により第47条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の規定の罪についての時効の期間による。
3
人格のない社団又は財団について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第52条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第22条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
正当な理由がないのに第32条の名簿の閲覧を拒んだ者
三
第34条第1項の規定に違反した者
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