附則/貸金業の規制等に関する法律
(昭和五十八年五月十三日法律第32号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第136号
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(貸金業者の自主規制の助長に関する法律の廃止)
第2条
貸金業者の自主規制の助長に関する法律(以下「旧自主規制法」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第195号)第7条第1項の規定による届出をして第2条第1項に規定する貸金業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、第3条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き貸金業を営むことができる場合においては、その者をその営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなして、第12条から第22条まで、第24条、第36条第1項、第39条、第41条第1項、第42条及び第44条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第44条中「第10条第3項」とあるのは、「附則第3条第1項」とする。
第4条
第25条第1項の規定による貸金業協会又は第33条第1項の規定による全国貸金業協会連合会が設立されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第3条第1項の規定による庶民金融業協会又は旧自主規制法第12条第1項の規定による全国庶民金融業協会連合会については、旧自主規制法第2章(第4条を除く。)、第3章及び第16条の規定は、なおその効力を有する。
2
この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第3条第1項の規定による庶民金融業協会は、この法律の施行の日から一年以内に、第25条第1項の規定による貸金業協会になるために必要な定款の変更の認可を都道府県知事に申請することができる。当該庶民金融業協会は、この期間内に当該定款の変更の認可を申請しなかつたときは当該期間の経過する日に、当該定款の変更の認可を申請した場合において認可しない旨の処分があつたときは当該処分があつた日に、解散する。
3
この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第12条第1項の規定による全国庶民金融業協会連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、第33条第1項の規定による全国貸金業協会連合会になるために必要な定款の変更の認可を大蔵大臣に申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、当該全国庶民金融業協会連合会について準用する。
第5条
大蔵大臣又は都道府県知事は、第25条第1項の規定による貸金業協会が設立されるまでの間は、旧自主規制法第3条第1項の規定による庶民金融業協会に第31条の協力をさせることができる。
第6条
貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払つたときは、当該支払については、第43条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2
貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、この法律の施行後に、債務者が賠償として金銭を支払つたときは、当該支払については、第43条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第7条
この法律の施行前にした旧自主規制法第14条の規定による業務の停止については、なお従前の例による。
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正)
第8条
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部を次のように改正する。
題名中「受入」を「受入れ」に、「取締等」を「取締り」に改める。
第7条及び第8条を削り、第9条中「第7条」を「前条」に改め、同条を第7条とする。
第10条を削り、第11条を第8条とする。
第12条を削り、第13条中「前2条」を「前条」に改め、同条を第9条とする。
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第9条
第2条第1項第5号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第7条及び第8条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第7条及び第8条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第10条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第1項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(罰則に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第4条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第2章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第7条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第11条
登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一中第24号の次に次のように加える。
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二十四の二 貸金業者の登録 |
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貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第3条第1項(登録)の大蔵大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一掲につき九万円 |
(大蔵省設置法の一部改正)
第12条
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第9号の次に次のように加える。
九の二 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。
第12条第1項第16号中「貸金業の実態を調査し及び」を削り、同条第3項中「検査に関するもの」の下に「並びに貸金業者に対する立入検査に関するもの」を加える。
(任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置)
第13条
この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第43条第2項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」とあるのは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第33号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第2項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する期間内に出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第33号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。)附則第2項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定は、当該期間経過後においても、なおその効力を有する。
3
第1項に規定する期間を経過する日の翌日から金利等取締法昭和五十八年改正法附則第3項の別に法律で定める日までの間は、第43条第2項第3号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」とあるのは、「金利等取締法昭和五十八年改正法附則第3項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」と読み替えるものとする。
4
第2項の規定は、前項に規定する期間内に金利等取締法昭和五十八年改正法附則第3項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払について準用する。この場合において、第2項中「前項の規定により」とあるのは、「第3項の規定により」と読み替えるものとする。
第14条
前条第1項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日から同条第3項に規定する期間経過後六月を経過する日までの間又は同日の翌日以後に利息(利息制限法第3条の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額(利息制限法第3条ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が金利等取締法昭和五十八年改正法附則第3項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第2項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定を適用する。
2
前条第3項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日以後に利息又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(同条第4項において準用する同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第3項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第3項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第4項において準用する同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第3項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定を適用する。
附 則 (昭和五八年五月一三日法律第33号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)の施行の日から施行する。
11
日賦貸金業者についての附則第13項による改正後の貸金業の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第36条第1項第4号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第33号)附則第10項」と、同法第43条第2項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第33号)附則第8項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」とする。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年五月一五日法律第74号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(運用の指針)
第2条
国民経済の適切な運営に資するためのこの法律による改正後の第41条の2及び第42条第1項の規定の適用に当たっては、土地、株式等に係る貸金業者の貸付けの実態把握及び適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため必要な最小限度において行われなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月二六日法律第85号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)
(施行期日)
第1条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置)
第55条
第122条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「旧貸金業の規制等に関する法律」という。)第36条第2項の規定により都道府県知事が金融再生委員会の登録を受けた貸金業者に対してした業務の全部又は一部の停止を命ずる処分は、第122条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業の規制等に関する法律」という。)第36条の規定により金融再生委員会がした処分とみなす。
2
旧貸金業の規制等に関する法律第42条第1項の規定により金融再生委員会の登録を受けた貸金業者が都道府県知事に対して報告しなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものは、新貸金業の規制等に関する法律第42条第1項の規定により金融再生委員会に対して報告しなければならない事項について報告がされていないものとみなして、新貸金業の規制等に関する法律第42条第1項の規定を適用する。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第17条第3項及び第4項前段の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
2
新貸金業規制法第17条第4項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用する。
3
新貸金業規制法第43条の規定は、施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
4
前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第2項の規定により新貸金業規制法第17条第4項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第17条第2項の規定により同項に規定する書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第17条第4項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第43条の規定を適用する。
5
第1条の規定の施行前にした行為及び第1項の規定により従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年六月七日法律第112号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第17条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
2
新貸金業規制法第17条第2項、第3項及び第4項前段の規定は、施行日以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
3
新貸金業規制法第17条第4項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。
4
新貸金業規制法第43条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
5
前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第3項の規定により新貸金業規制法第17条第4項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第2条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第17条第2項から第4項までの規定により同条第2項から第4項までに規定するすべての書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第17条第4項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第43条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為及び前条第1項から第3項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一五年八月一日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中目次の改正規定(「第43条」を「第42条の2」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第36条第1号の改正規定(「第11条第2項、第12条」を「第11条第3項」に改める部分に限る。)、第37条第1項第3号の次に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に1条を加える改正規定、第47条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第48条第1号の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に5号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第49条第5号を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に2号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに第51条の改正規定並びに第2条並びに附則第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第17条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(経過措置)
第2条
この法律の施行前にされた第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第3条第1項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前二月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第6条第1項第14号の規定は、適用しない。
第3条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第3条第1項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第6条第1項第14号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第37条第1項の規定によりされたものとみなして、同条第2項並びに新貸金業規制法第40条、第41条及び第44条の規定を適用する。
第4条
既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第4条第1項第6号及び第7号に掲げる事項を届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、新貸金業規制法第8条第1項の規定によりされたものとみなして、同条第2項及び第3項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
3
第1項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第8条第1項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第36条第1号の規定を適用する。
4
第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。
5
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
6
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7
第1項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第5条
既存貸金業者に対する新貸金業規制法第24条の7第5項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して六月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第136号)の施行の日から起算して十月を経過する日(同法による改正前の第29条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して六月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
第6条
附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第12条の規定に違反する行為に係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
第7条
既存貸金業者に対する新貸金業規制法第37条第1項第1号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第3号から第12号までのいずれか」とする。
第8条
新貸金業規制法第42条の2の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。
第9条
犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)別表第31号の規定の適用については、同号中「第5条第1項(高金利)若しくは第2項(業として行う高金利)の罪、同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第1項第1号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第1条、第2条第1項若しくは第5条第1項若しくは第2項の違反行為に係る同法第8条第1項第2号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第5条第1項から第3項まで(高金利契約、業として行う高金利契約、高金利受領等)若しくは第8条第1項(高金利の脱法行為)の罪又は同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第2項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。
第10条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第11条
政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第12条
新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
2
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項については、この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
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