公営企業金融公庫法施行令

(昭和三十二年四月二十七日政令第79号)

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最終改正:平成一六年三月一七日政令第41号


 内閣は、公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第83号)第2条第1号、第20条第2項及び第27条の規定に基き、この政令を制定する。

(公営企業の範囲)
第1条  公営企業金融公庫法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 水道事業
 工業用水道事業
 交通事業
 電気事業
 ガス事業
 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)
 病院事業
 介護サービス事業
 市場事業
 と畜場事業
十一  観光施設事業
十二  有料道路事業
十三  駐車場事業
十四  地域開発のためにする土地の造成事業のうち、臨海工業用地その他の臨海部における土地の造成事業、内陸工業用地、流通業務団地、事務所、店舗等の用に供する一団の土地及び住宅用地(これらと関連を有する施設の用地を含む。)の造成事業その他土地区画整理事業として行われる宅地造成事業
十五  公共下水道事業及び流域下水道事業
十六  市街地再開発事業
十七  公営住宅事業
十八  産業廃棄物処理事業

(法第19条第4項の政令で定める事業)
第1条の2  法第19条第4項の政令で定める事業は、港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業とする。

(業務方法書の記載事項)
第2条  法第20条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 貸付に関する事項
 貸付の相手方
 貸付の対象となる事業
 貸付金の使途
 貸付金の限度額
 貸付の方法
 利率
 償還期限
 償還の方法
 イからチまでに掲げるもののほか、貸付に関し必要な事項
 業務の委託に関する事項
 委託の範囲
 委託手数料
 受託業務に関する費用
 受託者の義務
 イからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項

(公営企業債券の種類)
第3条  公営企業債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
 国外公営企業債券(本邦以外の地域において発行する公営企業債券をいう。以下同じ。)は、無記名式及び記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。

(公営企業債券の発行の方法)
第4条  公営企業債券の発行は、募集の方法による。

(公営企業債券申込証)
第5条  公営企業債券の募集に応じようとする者は、公営企業債券申込証にその引き受けようとする公営企業債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公営企業債券(次条第2項において「振替公営企業債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公営企業債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を公営企業債券申込証に記載しなければならない。
 公営企業債券申込証は、公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
 公営企業債券の名称
一の二  公営企業債券の総額
 各公営企業債券の金額
 公営企業債券の利率
 公営企業債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 公営企業債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別及び利札付きである旨又は無利札である旨
 応募額が公営企業債券の総額を超える場合の措置
 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十一  社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録機関の商号
 法第26条の2の規定により、その債務の担保に供するため公庫の貸付債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された公営企業債券(以下「貸付債権担保公営企業債券」という。)に係る公営企業債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 信託の受託者たる信託会社等の商号
 担保に供するため信託された貸付債権の概要の表示

(公営企業債券の引受け)
第6条  前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公営企業債券を引き受ける場合又は公営企業債券の募集の委託を受けた会社が自ら公営企業債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
 前項の場合において、振替公営企業債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公営企業債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。

(公営企業債券の成立の特則)
第7条  公営企業債券の応募総額が公営企業債券の総額に達しないときでも、公営企業債券を成立させる旨を公営企業債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて公営企業債券の総額とする。

(公営企業債券の払込)
第8条  公営企業債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公営企業債券につきその全額の払込をさせなければならない。

(公営企業債券の発行)
第9条  公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公営企業債券を発行しなければならない。ただし、公営企業債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は公営企業債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、公営企業債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各公営企業債券には、第5条第3項第1号から第5号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる事項(貸付債権担保公営企業債券にあつては、これらの事項及び同条第4項第1号に掲げる事項)並びに番号を記載し、公庫の総裁がこれに記名押印しなければならない。

(公営企業債券原簿)
第10条  公庫は、事務所に公営企業債券原簿を備えて置かなければならない。
 公営企業債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
 公営企業債券の発行の年月日
 公営企業債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公営企業債券の数及び番号)
 第5条第3項第1号から第5号まで、第7号、第8号、第10号及び第11号に掲げる事項(貸付債権担保公営企業債券にあつては、これらの事項及び同条第4項各号に掲げる事項)
 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)
第11条  利札付きの公営企業債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換に控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

(国外公営企業債券の特例)
第11条の2  国外公営企業債券の発行、国外公営企業債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公営企業債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第4条から前条までの規定にかかわらず、当該国外公営企業債券の起債地の法令又は慣習によることができる。

(公営企業債券の発行の認可)
第12条  公庫は、法第23条第1項の規定により公営企業債券(国外公営企業債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公営企業債券の募集の日の一月前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 公営企業債券の発行を必要とする理由
 第5条第3項第1号から第8号まで及び第11号に掲げる事項
 公営企業債券の募集の方法
 公営企業債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、公営企業債券に記載しようとする事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする公営企業債券申込証
 公営企業債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 公営企業債券の引受の見込を記載した書面

第12条の2  公庫は、法第23条第1項の規定により国外公営企業債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公営企業債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公営企業債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
 国外公営企業債券の発行を必要とする理由
 第5条第3項第1号から第6号までに掲げる事項
 国外公営企業債券の種類
 国外公営企業債券の発行の方法
 国外公営企業債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、国外公営企業債券に記載しようとする事項

(法第23条第2項の代わり債券の発行)
第12条の3  法第23条第2項の規定による公営企業債券の発行は、国外公営企業債券に限り行うものとする。
 前項の規定による国外公営企業債券の発行は、国外公営企業債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公営企業債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公営企業債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公営企業債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

(国外公営企業債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
第13条  国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第2項若しくは第3項又は法第26条の規定により政府が国外公営企業債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

(主務省令への委任)
第13条の2  第3条から前条までに定めるもののほか、国外公営企業債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(基金の経理)
第14条  公庫は、公営企業健全化基金(以下「基金」という。)に係る経理については、一般の経理と区分して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。
 法第28条の2第2項に規定する納付金の受入れ
 法第28条の4第2項の規定による剰余の基金への組入れ
 法第28条の4第3項ただし書の規定による基金の取りくずし

(地方債の利子の軽減に充てる収益等)
第15条  法第28条の4第2項に規定する収益は、当該年度に属する各日の基金の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に地方債(昭和四十四年度以前に発行を許可されたものを除く。以下同じ。)の資金の貸付けに充てる公庫の資金の運用利回りを乗じた額から基金の管理に直接要した費用を控除した金額とし、同項に規定する費用は、利子を軽減された地方債に係る貸付金の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に主務大臣が定める率を乗じて得た金額とする。

(利差補てん引当金)
第15条の2  公庫は、利子を軽減された資金の貸付け(以下この条において「利子軽減貸付け」という。)をしたときは、当該利子軽減貸付けをした事業年度において、当該利子軽減貸付けについて軽減されることとなる利子の額のうち主務省令で定めるところにより算定した額を利差補てん引当金として積み立てなければならない。
 公庫は、利子軽減貸付けについて貸付利率を変更した場合その他前項の利差補てん引当金の額を増加し、又は減少する必要がある場合として主務省令で定める場合には、当該事業年度において、主務省令で定めるところにより、同項の利差補てん引当金について、主務省令で定めるところにより算定した額を積み立て、又は取り崩さなければならない。
 公庫は、第1項の利差補てん引当金について、毎事業年度、利子軽減貸付けに係る利子の軽減に充てるため必要な額として主務省令で定めるところにより算定した額を取り崩さなければならない。
 第1項の利差補てん引当金は、前2項の場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(債券借換損失引当金)
第16条  公庫は、当該事業年度において、発行済みの公営企業債券の借換えにより収益が生じたときは、その資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における合計額の千分の百に相当する額に達するまで、事業年度ごとに主務大臣の承認を受けた額を債券借換損失引当金として積み立てなければならない。
 前項の債券借換損失引当金は、発行済みの公営企業債券の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合のほか、取り崩してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 前2項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、主務省令で定める。

(内閣総理大臣への権限の委任)
第17条  法第37条第1項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

(財務局長等への権限の委任)
第18条  法第37条の2第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
 前項の権限で法第37条第1項の受託者の事務所(以下この条において「受託者事務所」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該受託者事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により受託者事務所に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。

(主務大臣等)
第19条  この政令における主務大臣は、総務大臣及び財務大臣とし、主務省令は、総務省令・財務省令とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(第15条の規定を適用する場合の特例)
 法附則第12項の利子の発生に係る事業年度についての第15条の規定の適用については、同条中「除く。」とあるのは、「除くものとし、法附則第10項の地方債を含む。」とする。附則第3項から第8項までを削る。

   附 則 (昭和三四年四月一三日政令第121号)

 この政令は、公布の日から施行し、第2条中 公営企業金融公庫法施行令第9条の改正規定及び第3条の規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三五年七月一九日政令第213号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年二月一五日政令第23号)

 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月二九日政令第369号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月一日政令第126号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月三〇日政令第103号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年二月二一日政令第18号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月一七日政令第284号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月二〇日政令第41号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第1条第13号及び第14号の規定は、昭和四十九年度以後において公営企業金融公庫が行う公営企業金融公庫法第19条第1項に規定する業務について適用する。

   附 則 (昭和五二年四月一八日政令第97号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月一日政令第154号)

 この政令は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第38号)の施行の日(昭和五十三年五月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月八日政令第157号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月七日政令第168号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年八月九日政令第240号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年六月一四日政令第171号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 公営企業金融公庫法施行令第16条の規定は、平成元年度の事業年度から適用する。

   附 則 (平成五年四月一日政令第127号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年八月四日政令第273号)

 この政令は、平成五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年七月一日政令第220号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月七日政令第222号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第145号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(利差補てん引当金に関する経過措置)
第2条  改正後の 公営企業金融公庫法施行令(次条において「新令」という。)第15条の2第1項の規定は、平成十三年四月一日以降にする利子を軽減された資金の貸付け(次条において「利子軽減貸付け」という。)について適用する。

第3条  公庫は、平成十三年三月三十一日までにした利子軽減貸付けについて軽減されることとなる利子の額の合計額のうち主務省令で定める額を、平成十三年度以降の各事業年度において、新令第15条の2第1項の利差補てん引当金として積み立てなければならない。
 前項の利子軽減貸付けについては、主務省令で定める事業年度までの間は、新令第15条の2第2項の規定は適用しない。
 前項の主務省令で定める事業年度までの間における公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第162号)第1条第2項の規定の適用については、同項第3号中「第15条の2第1項若しくは第2項」とあるのは「第15条の2第1項若しくは第2項若しくは 公営企業金融公庫法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第145号)附則第3条第1項」と、「同令第16条第1項」とあるのは「公営企業金融公庫法施行令第16条第1項」とする。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第122号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一七日政令第41号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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