公庫の国庫納付金に関する政令
(昭和二十六年五月二十六日政令第162号)
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最終改正:平成一五年六月一一日政令第250号
内閣は、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)第22条第3項及び住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)第27条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(国庫納付金の計算)
第1条
国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、国民生活金融公庫法第22条第1項、住宅金融公庫法第27条第1項、農林漁業金融公庫法第23条第1項、中小企業金融公庫法第24条第1項、公営企業金融公庫法第29条第1項又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第25条第1項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第1号に掲げる損益計算上の益金のうち当該公庫において該当のあるものの額の合計額から当該事業年度の第2号に掲げる損益計算上の損金のうち当該公庫において該当のあるものの額の合計額を差し引いた金額とする。
一
益金
イ 貸付金利息
ロ 預け金利息
ハ 受入雑利息
ニ 有価証券利息
ホ 有価証券売却益及び有価証券償還益
ヘ 受取配当金
ト 債務保証料及び受取保険料
チ 受託手数料
リ 支払保険金に係る回収金及び回収金利息
ヌ 外国為替益
ル 貸付手数料及び支払方法変更手数料
ヲ 償却債権取立益
ワ 貸倒引当金からの戻入れ
カ 支払備金からの戻入れ
ヨ 責任準備金からの戻入れ
タ 雑益
レ 固定資産売却益その他の特別利益
二
損金
イ 借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息
ロ 支払雑利息
ハ 委託手数料
ニ 支払保険金
ホ 有価証券売却損及び有価証券償還損
ヘ 外国為替損
ト 事務費
チ 税金
リ 債券発行諸費
ヌ 債券発行差金償却
ル 債券発行費償却
ヲ 拠出金繰延勘定償却
ワ 貸付金償却
カ 有価証券償却
ヨ 貸倒引当金への繰入れ
タ 固定資産減価償却費
レ 支払備金への繰入れ
ソ 責任準備金への繰入れ
ツ 雑損
ネ 固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失
ナ 繰越損失金
2
前項の場合において、次の各号に掲げる公庫については当該各号の定めるところによる。
一
住宅金融公庫 次に掲げるところにより計算するものとする。
イ 住宅金融公庫法第26条の2第1項の特別勘定の損益(同条第2項の規定により積立金を積み立てたときは、当該積立金として積み立てた額)を控除して計算するものとする。
ロ 当該事業年度において住宅金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第70号)第17条の7の引当金に繰り入れた金額があるときは、その金額を前項の益金の合計額から控除するものとし、当該事業年度において当該引当金から戻し入れた金額があるときは、その金額を当該合計額に加算するものとする。
二
農林漁業金融公庫 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第169号)第13条第1項の規定により当該事業年度において非補助小団地等土地改良事業助成基金に組み入れた金額があるときは、その金額を前項の益金の合計額から控除するものとし、同条第2項の規定による使用のため当該事業年度において取りくずした現金があるときは、その金額を当該合計額に加算するものとする。
三
公営企業金融公庫 公営企業金融公庫法第28条の4第2項の規定により当該事業年度において公営企業健全化基金に組み入れた金額があるとき、公営企業金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第79号)第15条の2第1項若しくは第2項の規定により当該事業年度において利差補てん引当金として積み立てた金額があるとき又は同令第16条第1項の規定により当該事業年度において債券借換損失引当金として積み立てた金額があるときは、その金額を前項の益金の合計額から控除するものとし、同法第28条の4第3項ただし書の規定により当該事業年度において基金を取り崩した金額があるとき、同令第15条の2第2項、第3項若しくは第4項ただし書の規定により当該事業年度において利差補てん引当金を取り崩した金額があるとき又は同令第16条第2項の規定により当該事業年度において債券借換損失引当金を取り崩した金額があるときは、その金額を当該合計額に加算するものとする。
四
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第186号)附則第4条第1項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。
3
公庫は、第1項第2号ワに掲げる貸付金償却、同号カに掲げる有価証券償却、同号ツに掲げる雑損及び同号ネに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失の額については、財務大臣の承認を受けなければならない。
4
公庫は、第1項第1号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息、同項第2号ヌに掲げる債券発行差金償却、同号ルに掲げる債券発行費償却、同号ヲに掲げる拠出金繰延勘定償却、同号ヨに掲げる貸倒引当金への繰入れ、同号タに掲げる固定資産減価償却費、同号レに掲げる支払備金への繰入れ及び同号ソに掲げる責任準備金への繰入れについては、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
(納付の手続)
第2条
公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添附して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(納付金の帰属する会計)
第3条
住宅金融公庫法第27条第1項、農林漁業金融公庫法第23条第1項又は中小企業金融公庫法第24条第1項の規定による国庫納付金については、これらの規定に規定する利益金の額を住宅金融公庫、農林漁業金融公庫又は中小企業金融公庫の政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定からの出資の額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
2
前項に規定する出資の額は、前項に規定する利益金を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定からの出資の額の増加又は減少があつたときは、当該増加又は減少があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数が当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
3
公営企業金融公庫法第29条第1項の規定による国庫納付金は、政府の産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
4
国民生活金融公庫法第22条第1項又は沖縄振興開発金融公庫法第25条第1項の規定による国庫納付金は、政府の一般会計に帰属させるものとする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十五年度の国庫納付金から適用する。
附 則 (昭和二九年三月二四日政令第31号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月二七日政令第77号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
公庫の国庫納付金に関する政令の規定は、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び北海道開発公庫にあつては、昭和三十一年度分以後の国庫納付金について、住宅金融公庫にあつては、昭和三十二年度分以後の国庫納付金について、それぞれ適用する。
附 則 (昭和三二年四月二七日政令第78号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月二七日政令第79号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月一三日政令第123号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
公庫の国庫納付金に関する政令第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の昭和三十四年度分以後の国庫納付金について適用する。
附 則 (昭和三五年六月一六日政令第160号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月二八日政令第174号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
公庫の国庫納付金に関する政令第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の昭和三十七年度分以後の国庫納付金について適用する。ただし、同項第1号の規定の適用については、昭和三十七年度分に限り、改正前の同号の例による。
附 則 (昭和四二年七月一一日政令第185号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
公庫の国庫納付金に関する政令の規定は、同令第1条第1項に規定する公庫の昭和四十三年三月三十一日に終わる事業年度以後の各事業年度分の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附 則 (昭和四二年八月三一日政令第273号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月三〇日政令第103号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日政令第186号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(
公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第10条
沖縄振興開発金融公庫の最初の事業年度における
公庫の国庫納付金に関する政令第1条第1項に規定する国庫に納付すべき利益金の額に係る同項の規定の適用については、同項中「損金のうち当該公庫において該当のあるもの」とあるのは、「損金のうち当該公庫において該当のあるもの並びに沖縄振興開発金融公庫が承継した未収保証料及び未収預け金利息で、沖縄振興開発金融公庫の成立の日の前日において益金に計上されたもの」とする。
附 則 (昭和四七年五月三一日政令第210号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の昭和四十七年三月三十一日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附 則 (昭和五八年七月八日政令第157号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月一一日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二七日政令第116号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年八月四日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日政令第291号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、第4条及び第5条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (昭和六三年五月二〇日政令第151号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
公庫の国庫納付金に関する政令第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の昭和六十三年三月三十一日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附 則 (平成元年六月一四日政令第171号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公営企業金融公庫法施行令第16条の規定は、平成元年度の事業年度から適用する。
附 則 (平成三年五月一七日政令第165号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業信用保険公庫法施行令第2項の規定は、平成二年度以後の各事業年度の利益の組入れについて適用する。
(
公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
3
前項の規定による改正後の
公庫の国庫納付金に関する政令第3条の規定は、平成二年度以後の各事業年度の利益に係る国庫納付金について適用する。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第138号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日政令第87号) 抄
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日政令第155号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月二三日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一六日政令第39号)
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一一日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
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